令和7年12月 「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」の手引 神奈川県警察交通総務課 1 本手引について  警察では、自転車の交通安全教育の充実化を図ることを目的に、自転車の交通安全教育の需要(自転車の交通安全教育の実施に関する学校や自治体等のニーズ)と供給(事業者による交通安全教室等のシーズ)のマッチングを促進するため、ライフステージごとの特性に応じた効果的な自転車の交通安全教育を行う事業者を「自転車の交通安全教育実施事業者」として、ウェブサイト上で公表する制度(自転車の交通安全教育実施事業者公表制度)を運用しています。本手引は、「「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」運用要綱」(以下「運用要綱」という。)に基づき、公表を希望する事業者が、本制度の適用を受けるための手続等について定めた手引です。 2 公表の申出 (1) 申出先    事業者の所在地が神奈川県内にある場合、又は主に交通安全教育を実施する場所が神奈川県内である場合、神奈川県警察に申出をおこなってください。 (2) 申出に必要な書類(全て1通ずつ)   ア 申出書(運用要綱別記様式第1号)   イ 誓約書(運用要綱別記様式第2号)   ウ 「公表事業者の基準」(1)から(4)の基準を満たしていることが分かる資料等(指導マニュアル、教育カリキュラム、配布教材等) (3) 留意事項   ア 申出単位     申出は「事業者」が単位となることから、原則、支社や支部等ではなく、本社や本部等が神奈川県内の場合、神奈川県警察に公表の申出を行ってください。     なお、事業所ごとに公表の申出を希望する場合において、事業所がその所在地を管轄する都道府県警察に対して、公表の申出をすることを妨げるものではありません。   イ 申出方法     申請を希望する場合、神奈川県警察交通総務課安全係に電話にてご連絡ください。     (045-211-1212)     書類の提出方法は、連絡を頂いた際に相談のうえ決定します。   ウ 申出内容の確認     申出に基づき「公表事業者の基準」に適合しているか判断するため、申出内容の確認に合わせて、申出者に対して必要な範囲で追加資料の提出依頼、ヒアリング、実地調査等を行うことがあります。   エ 公表申出事項   (ア) 交通安全教育を実施する都道府県として、神奈川県警察による公表を希望する場合には、申出書の活動都道府県欄の神奈川県の□にレ点を付してください。   (イ) 3(1)により公表することとなった場合、申出書の公表依頼(変更)事項欄に記載の連絡先が、交通安全教育の実施を希望する自治体や学校等からの問合せ先となりますので、それらを考慮して適切な連絡先を記載してください。 「公表事業者の基準」  公表を受けようとする都道府県警察の管轄区域内で、自転車の交通安全教室等を業として行っており、以下の基準に全て適合する事業者を公表の対象とします。 (1) 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容に自転車に関する交通法規が含まれること。 (2) 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容及び教育方法が、受講者のライフステージの特性に応じた効果的なものとなるよう「自転車の交通安全教育ガイドライン」に即したものとなっていること。 (3) 主催する自転車の交通安全教室等の実施回数が原則として年に4回以上であること。 (4) 主催する自転車の交通安全教室等の実施に関し当たり、責任者(18歳以上に限る。)及び自転車の交通安全教育の実地経験を有する方を配置し(交通安全教育の実地経験を有する方が責任者である場合を含む。)、かつ、教育内容に応じて必要な体制を備えていると認められること。 (5) 4(2)イ及びウにより公表の取りやめがなされ、その取りやめの日から起算して2年を経過していないものでないこと。 (6) 代表者若しくは役員又は主催する自転車の交通安全教室等の実施に携わる方が以下のいずれにも該当しないこと。  ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方  イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない方  ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方  エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた方であって、当該命令を受けた日から起算して2年を経過しないもの  オ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者  カ その他公表に適さない事由が認められる方 3 事業者への通知と公表 (1) 公表する場合    公表事業者として決定された場合には、神奈川県警察より通知がなされ、神奈川県警察及び警察庁のウェブサイトに、自転車の交通安全教育を実施する事業者として公表年月日、企業・団体名、所在地、連絡先、ホームページURL及び教育対象等が掲載されます。    申出の際、神奈川県以外の都道府県での公表を希望していた場合には、同都道府県を管轄する都道府県警察のウェブサイトにも同情報が掲載されます。 (2) 公表しない場合    公表しないと決定された場合には、公表を行わない旨とその理由が神奈川県警察から通知がされます。 4 申出内容の変更・取りやめ (1) 公表事業者は、申出内容を変更するとき又は公表を取りやめたいときには、神奈川県警察(神奈川県警察交通総務課安全係)に対して申出書を提出してください。 (2) (1)の公表取りやめに係る申出のほか、神奈川県警察において、次の事項に該当すると判断したときは、公表が取りやめとなり、その旨が通知されます。   ア 公表事業者が「公表事業者の基準」(1)から(4)に定める基準に適合しなくなくなったとき   イ 公表事業者が「公表事業者の基準」(6)に定める基準に適合しなくなったとき   ウ 偽りその他不正の手段により公表を受けたことが判明したとき   エ その他公表を継続することに適さない事由が発生したとき 5 年次報告  公表事業者は、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)における交通安全教育の実施状況について、自転車の交通安全教育実施状況報告書(運用要綱別記様式第6号)に記載し、当該年度の終了後速やかに、神奈川県警察に提出することとされています。  公表事業者は、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)における交通安全教育の実施状況について、自転車の交通安全教育実施状況報告書(運用要綱別記様式第6号)に記載し、当該年度の終了後速やかに、神奈川県警察に提出することとされています。  自転車の交通安全教育実施状況報告書の提出方法については、公表通知時にご連絡します。