SEAGULL通信 令和8年4月2日発行 No.66 “security action for guarding technical intelligence” 不正競争防止法(営業秘密侵害事犯)の令和7年検挙状況等について 平成28年 検挙事件数 18件 相談受理件数 35件 平成29年 検挙事件数 18件 相談受理件数 72件 平成30年 検挙事件数 18件 相談受理件数 47件 令和元年 検挙事件数 21件 相談受理件数 49件 令和2年 検挙事件数 22件 相談受理件数 37件 令和3年 検挙事件数 23件 相談受理件数 60件 令和4年 検挙事件数 29件 相談受理件数 59件 令和5年 検挙事件数 26件 相談受理件数 78件 令和6年 検挙事件数 22件 相談受理件数 79件 令和7年 検挙事件数 38件 相談受理件数 74件 ※警察庁発行「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」を参照 令和8年3月、営業秘密の持ち出しなどを取り締まる「不正競争防止法(営業秘密侵害事犯)」に関する令和7年分の統計が、警察庁から発表されました。 令和7年中の営業秘密侵害事犯の検挙事件数は38事件と、前年より16事件(72.7%)増加し、前年と同様、転職・独立時に営業秘密に関する情報を持ち出す事犯が多くみられました。 また、相談受理件数は、令和7年中は74件と、前年より5件(6.3%)減少しましたが、依然として高止まりの状態にあります。 営業秘密侵害事犯については、雇用の流動化や外国への技術情報流出の懸念等により、社会的関心はさらに高まっており、警察への相談件数も高止まりしているため、関係企業・団体への啓発活動にも取り組んでいます。 会社の財産「営業秘密」を守るには三要件が必要です!! ※ 不正競争防止法第2条第6項では、「営業秘密」を、 1 秘密として管理されている【秘密管理性】 2 生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報【有用性】 3 公然と知られていないもの【非公知性】 と定義し、この三要件全てを満たすことが法に基づく保護を受けるために必要となります。 具体的な対策については、 SEAGULL通信No.58(令和7年8月発行) 「営業秘密を守り活用する「営業秘密管理指針」について」をご覧いただき、参考にして下さい。 神奈川県警察では、警察官が企業やアカデミア(大学や研究機関)等を直接訪問して産業技術情報の流出防止を目的とした情報提供やセミナーを行うアウトリーチ活動を推進しています。 また、神奈川県警察ホームページにも技術情報流出防止に関する啓発動画や広報資料を公開です。 詳しくは「神奈川県警察 経済安全保障」で検索! SEAGULL事務局(外事第一課内) 〒231-8403 横浜市中区海岸通2丁目4番 神奈川県警察本部 Email : seagull@police.pref.kanagawa.jp