SEAGULL通信 security action for guarding technical intelligence 令和7年8月29日発行 No.58 営業秘密を守り活用する 「営業秘密管理指針」について 今回は、営業秘密として法的保護を受けるために必要となる最低限の管理方法・対策について解説したものとして経済産業省のホームページに掲載されている「営業秘密管理指針」について紹介します。 不正競争防止法では、企業等が持つ秘密情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合には民事上・刑事上の措置をとることができます。 そのためには、その秘密情報が不正競争防止法上の「営業秘密」として管理されていることが必要です。 そもそも営業秘密とは  不正競争防止法第2条第6項では、  1 秘密として管理されている【秘密管理性】  2 生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報【有用性】  3 公然と知られていないもの【非公知性】 と定義し、以上の「三要件」全てを満たすことが法に基づく保護を受けるために必要となります。 本指針は、法的拘束力は持たないものの、経済産業省が、不正競争防止法を所管し、また、TRIPS協定など通商協定を所掌する行政の立場から、企業実務において課題となってきた営業秘密の定義等について、イノベーションの推進、勤務・労働形態の変化、海外の動向や国内外の裁判例等を踏まえて、一つの考え方を示したものです。 秘密情報の漏えいを未然に防ぎたいと考える企業等の方々が対策を行う際の参考となる「秘密情報の保護ハンドブック」もご参考としてださい。 次回は、「秘密情報の保護ハンドブック」の詳細について紹介します。 掲載場所リンク先 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/r7ts.pdf 神奈川県警察では、警察官が企業やアカデミア(大学や研究機関)等を直接訪問して産業技術情報の流出防止を目的とした情報提供やセミナーを行う「アウトリーチ活動」を推進しています。 技術情報流出防止対策に関し、ご相談がある場合はお気軽に下記のSEAGULL事務局までご連絡ください。 SEAGULL事務局(外事第一課内) 郵便番号231-8403 横浜市中区海岸通2丁目4番 神奈川県警察本部 相談窓口 Email:seagull@police.pref.kanagawa.jp