SEAGULL 通信 令和7年5月1日発行 No.55 “security action for guarding technical intelligence” 不正競争防止法(営業秘密侵害事犯)の令和6年検挙状況等について 検挙事件数 平成27年12件 平成28年18件 平成29年18件 平成30年18件 令和1年21件 令和2年22件 令和3年23件 令和4年29件 令和5年26件 令和6年22件 相談受理件数 平成27年26件 平成28年35件 平成29年72件 平成30年47件 令和1年49件 令和2年37件 令和3年60件 令和4年59件 令和5年78件 令和6年79件 ※警察庁発行「令和6年における生活経済事犯の検挙状況等について」を参照 令和7年3月、営業秘密の持ち出しなどを取り締まる「不正競争防止法(営業秘密侵害事犯)」に関する、令和6年分の統計が、警察庁から発表されました。 令和6年中の営業秘密侵害事犯の検挙事件数は22事件と、前年より4事件(15.4%)減少し、営業秘密侵害事犯としては、転職・独立時に営業秘密に関する情報を持ち出す事犯が多くみられました。 また、相談受理件数は、近年増加傾向にあり、令和6年中は79件と、前年より1件(1.3%)増加しました。 営業秘密侵害事犯については、雇用の流動化や外国への技術情報流出の懸念等により、社会的関心はさらに高まっており、警察への相談件数は増加傾向となっているほか、大手企業が関係する事犯も発生しています。   会社の財産「営業秘密」を守るには三要件が必要です!! ※ 不正競争防止法第2条第6項では、「営業秘密」を、 1 秘密として管理されている【秘密管理性】 2 生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報【有用性】 3 公然と知られていないもの【非公知性】 と定義し、この三要件全てを満たすことが法に基づく保護を受けるために必要となります。 具体的な対策については、 経済産業省HP「営業秘密ー営業秘密を守り活用するー」内に掲載されている「営業秘密管理指針」をご覧いただき、参考にして下さい。 神奈川県警察では、警察官が企業やアカデミア(大学や研究機関)等を直接訪問して産業技術情報の流出防止を目的とした情報提供やセミナーを行う「 アウトリーチ活動 」を推進しています。 技術情報流出防止対策に関し、ご相談がある場合はお気軽に下記のSEAGULL事務局までご連絡ください。 SEAGULL事務局(外事第一課内)〒231-8403 横浜市中区海岸通2丁目4番 神奈川県警察本部 相談窓口 Email : seagull@police.pref.kanagawa.jp