SEAGULL 通信 令和6年5月24日発行 No.44 “security action for guarding technical intelligence” 不正競争防止法(営業秘密侵害事犯)の令和5年検挙状況等について 令和6年4月、営業秘密の持ち出しなどを取り締まる「不正競争防止法(営業秘密侵害事犯)」に関する、令和5年分の統計が、警察庁から発表されました。 情報通信技術を悪用した転職・独立時の持出し等の「営業秘密侵害事犯」の検挙事件数は、令和5年は過去最多となった前年に次ぐ26事件で、依然として高水準で推移しています。  「営業秘密」を守るには三要件が必要 ※ 不正競争防止法第2条第6項では、「営業秘密」を、 1 秘密として管理されている【秘密管理性】 2 生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報【有用性】 3 公然と知られていないもの【非公知性】 と定義し、この三要件全てを満たすことが法に基づく保護を受けるために必要となります。 ◎具体的な対策については、  経済産業省HP「営業秘密―営業秘密を守り活用する―」 内に掲載されている「営業秘密管理指針」をご覧いただき、参考にして下さい。 神奈川県警察では、警察官が企業やアカデミア(大学や研究機関)等を直接訪問して産業技術情報の流出防止を目的とした情報提供やセミナーを行う「 アウトリーチ活動 」を推進しています。 技術情報流出防止対策に関し、ご相談がある場合はお気軽に下記のSEAGULL事務局までご連絡ください。 SEAGULL事務局(外事第一課内) 〒231-8403 横浜市中区海岸通2丁目4番 神奈川県警察本部 相談窓口 Email : seagull@police.pref.kanagawa.jp