サイバーセキュリティニュース 令和8年9月 令和8年8月7日からIHCではなりすまし型偽投資広告を掲載する行為及び「送金犯罪」の依頼又は誘引行為を「違法情報」として通報を受け付けています。 ※ IHC:インターネット・ホットラインセンター(Internet Hotline Center) IHCの運用ガイドラインを改定 次のような情報は、違法情報に該当し得るものとして、IHCへの通報対象となります。 なりすまし型偽投資広告を掲載する行為 公告例 こんにちは、マルマルです。 100万が1億円に 利益100倍!! 私の無料投資グループで、 急騰銘柄を提供! 毎月10%以上のリターン ここをクリック マルマルのグループに参加 著名人等になりすまして 当該著名人等の名義を無断で使用した ・投資実績を表示する広告 ・投資セミナーに勧誘する広告 等 「送金犯罪」の依頼又は誘引行為 誘引行為の例 副業紹介します! 【内容】 送金アプリや銀行口座に振り込まれたお金を指定の口座に振り込むだけ! 【報酬】 送金する際、送金分の5%を報酬として差し引いてください。 1「依頼行為」 ・特定の者に対して、送金の依頼等をするよう働きかけること 2「誘引行為」 ・送金する者を募集する等、自らの意思を間接的に表示して誘いかけ、相手方となる者の申込みを待つこと ※「送金犯罪」の詳細については、警察庁ホームページを参照 神奈川県警察サイバーセキュリティ対策本部 警察庁  インターネットホットラインセンター INTERNET HOTLINE CENTER JAPAN https://www.internethotline.jp