大規模プラットフォーム事業者が提供するSNSや動画投稿サイト等について 誹謗中傷等の削除申出窓口があります! 「SNSに、誹謗中傷の投稿をされた。」や「掲示板サイトに、個人情報を書き込まれた。」 このような情報を削除してもらいたい ↓ 「情報流通プラットフォーム対処法※」で、大規模プラットフォーム事業者に対して、インターネット上の誹謗中傷等に関する削除申出窓口の公表等が義務付けられました。 ※特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号) 大規模プラットフォーム事業者の主な義務 ●削除申出窓口の整備・公表  権利侵害情報の削除申出窓口を定めて、公表する義務 ●侵害情報に関する調査の実施  権利侵害に当たるか、遅滞なく必要な調査を行う義務 ●申出者に対する通知  申出に対して、原則7日間以内に措置の有無等を通知する義務 削除申出の流れ 1誹謗中傷等の内容を投稿された被害者が大規模プラットフォーム事業者等に対し削除の申し出をする 2被害者に対し、大規模プラットフォーム事業者等から対応結果の通知がくる 3投稿が削除される場合、発信者に対し大規模プラットフォーム事業者等から削除の旨が通知される 引用元:総務省ウェブサイト 大規模プラットフォーム事業者(X Corp.(X)、Meta Platforms,Inc.(Facebook、Instagram、Threads)等)の削除申出窓口及び削除基準はこちら (総務省ウェブサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001031570.pdf) 具体的な削除依頼の手順についてはこちらも御参照ください (総務省ウェブサイト)https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html) ※ 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号) 神奈川県警察サイバーセキュリティ対策本部 警察庁