地域防犯連絡所活動の手引 神奈川県警察 目次  1、地域防犯連絡員の役割について  2、防犯情報等の活用について  3、ながら見守りの推進について  4、地域防犯連絡所の設置及び運営要綱(抜粋) 各種相談窓口  神奈川県警察総合相談室   045‐664‐9110(又はシャープ9110)  少年相談・保護センター   0120‐457‐867  子ども安全110番のご案内   0120‐604‐415  悪質商法110番   045‐651‐1194  交通相談受付   045‐211‐2574  管轄警察署 1、地域防犯連絡員の役割について   皆様方には、安心して暮らせるまちづくりを実現するため、    地域住民の方々、地域防犯協会、町内会・自治会等との連携を密にし、警察に対する要望や意見等の取りまとめ・連絡    地域における自主的な防犯活動の推進    警察及び防犯協会からの連絡事項等を町内会の回覧網を活用するなどし、迅速かつ効果的に配布・回覧  の役割を担っていただきます。 活動に役立つ情報の掲載について  県警ホームページについて   神奈川県警察のホームページの「暮らしの安全情報」をクリックしていただくと、防犯に関する情報や防犯活動を行う際に活用できる情報が掲載されています。  チラシデータの掲載について   チラシデータは、ホームページの「暮らしの安全情報」をクリックし、「安全・安心まちづくり」の中の「防犯関係マニュアル・チラシ」をクリックし、【チラシ】の欄に表示されたファイルをクリックすると表示することができます。   掲載中のチラシについては、内容を変更しなければ配布・回覧が可能ですので、防犯活動にご活用ください。 2、防犯情報等の活用について  防犯情報を活用し、効果的な防犯活動を推進しましょう!!  防犯情報を地域の皆さんで共有しましょう!!  犯罪被害の防止や効果的な見守り活動を推進するためには、犯罪などの発生情報等をタイムリーに入手することが重要です。  警察署や防犯協会等から防犯情報の提供があった際には、地域防犯連絡員の皆様が中心となり、地区の回覧板や掲示板、町内会の会合等を通じた情報の伝達に努めてください。  また、県警察では、防犯に役立つ情報を「ピーガルくん安全メール」、「Yahoo!防災速報」、「YouTube」、「X(旧Twitter)」等を通じて配信しています。是非登録してください。 (図)  不審者、声掛け事案、詐欺、ひったくり等の情報を県警本部、警察署が認知し、情報発信  情報に基づいた防犯パトロール等で情報を入手 県警察の情報発信ツール (PDF掲載の二次元コードからもアクセスできます。) 防犯活動に役立つ情報を入手しよう!  YouTubeの「神奈川県警察公式YouTube」では、特殊詐欺や防犯などをわかりやすく解説した動画を配信しています。  ぜひご覧ください。 ピーガルくん安全メール (https://www.police.pref.kanagawa.jp/kurashi/kodomo_jyosei/mesd5010.html)  子供や女性を犯罪から守るための情報を配信しています。 Yahoo!防災速報 (https://emg.yahoo.co.jp/)  災害情報の他、防犯情報も配信しています。 犯罪抑止対策室X(旧Twitter) (https://twitter.com/KPP_yokushi)  防犯に関する情報を幅広く配信しています。 神奈川県警察公式YouTube (https://www.youtube.com/@kanagawapolice_koho)  防犯などの警察広報に関する動画を配信しています。 3、ながら見守りの推進について 『ながら見守り』を推進しましょう  県警察では、日常生活や事業活動を行いながら、防犯の視点を持って見守りを行う「ながら見守り」を推奨しています。  地域におけるも守り活動の担い手を増やすため、地域防犯連絡所の情報発信直を生かして「ながら見守り」を推進し、見守りの輪を広げましょう。  ながら見守り  できる時に、できることを、できる人が、できるところで危険なく  買い物をしながら…  犬の散歩をしながら…  ウォーキングしながら…  ランニングをしながら…  水やりをしながら… 「ながら見守り」のチラシデータは県警ホームページに掲載しています。 掲載場所は「活動に役立つ情報の掲載について」に記載しています。 是非ご活用ください。 4、地域防犯連絡所の設置及び運営要綱(抜粋) (目的) 第1条 この要綱は、地域住民と警察との緊密な連絡協調及び地域の自主防犯活動の拠点となる地域防犯連絡所(以下「連絡所」という。)の設置及び運営について必要な基本的事項を定めることを目的とする。 (設置基準) 第2条 連絡所は、次の基準により設置するものとする。 (1) 連合自治会、連合町内会、自治会又は町内会(以下「町内会等」という。)に1か所 (2) 警察署長(以下「署長」という。)が特に必要と認める地域 (委嘱) 第3条 連絡所に、地域防犯連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。 2 連絡員は、地域の信望が厚く、実践活動を推進できる適任者を次の者の中から署長及び地区防犯協会長が協議の上選考し、町内会等の長の同意を得て、署長及び防犯協会長の連名の委嘱状を交付して委嘱するものとする。 (1) 町内会等の役員 (2) その他署長が必要と認めた者 (解嘱) 第4条 署長及び地区防犯協会長は、連絡員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解嘱することができる。 (1) 任期中に役員の身分を喪失したとき。 (2) 本人が連絡員を辞退したとき。 (3) 長期の疾病等により活動を遂行できないとき。 (4) その他連絡員としての適格性を欠くとき。 (任期) 第5条 連絡員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 2 連絡員を任期途中に解嘱した場合において、後任者を委嘱するときは、その任期を前任者の残任期間とする。 (活動) 第6条 連絡員の活動は、次のとおりとする。 (1) 警察に対する住民の要望・意見等の取りまとめ及び連絡に関すること。 (2) 自主防犯活動の推進に関すること。 (3) 警察及び防犯協会からの資料等の住民への配布・回覧に関すること。 (連絡所の表示等) 第7条 連絡所には、連絡所を表示する表示板を見やすい箇所に掲げるものとする。 2 署長は、連絡員の任期が満了し、再任しないとき及び任期中に解嘱したときは、速やかに表示板を返納させるものとする。 みんなでつくろう安全・安心なまち