(個人用) 誓約書 私は、警備業法第3条第1号から第8号まで及び第11号に掲げる 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 3 最近5年間に、警備業法の規定、同法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し警備業の要件に関する規則第1条各号に掲げる行為をした者 4 集団的に、又は常習的に警備業の要件に関する規則第2条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 5 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの 6 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 7 精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 8 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(警備業者の相続人であって、その法定代理人が警備業法第3条第1号から第7号及び第10号のいずれにも該当しない場合を除く。) 9 警備業法第3条第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者 のいずれにも該当しないことを誓約します。 神奈川県公安委員会殿 年 月 日 住所 氏名 (法人申請用) 誓約書 当法人は、警備業法第3条第1号から第3号まで、第10号及び第11号に掲げる 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 3 最近5年間に、警備業法の規定、同法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し警備業の要件に関する規則第1条各号に掲げる行為をした者 4 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに警備業法第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの 5 警備業法第3条第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者 のいずれにも該当しないことを誓約します。 神奈川県公安委員会殿 年 月 日 主たる営業所の所在地 名称 代表者の氏名 (法人変更用) 誓約書 当法人は、警備業法第3条第10号に掲げる 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに警備業法第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの に該当しないことを誓約します。 神奈川県公安委員会殿 年 月 日  主たる営業所の所在地  名称  代表者の氏名 (警備員指導教育責任者業務用) 誓約書 私は、警備業法第22条第1項に規定する業務で、警備業法施行規則第40条各号に掲げる 1 警備業法施行規則第66条第1項第4号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。 2 警備業法施行規則第66条第1項第5号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。 3 警備業法施行規則第66条第1項第6号に掲げる書類その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること。 4 警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。 について、誠実に業務を行うことを誓約します。 神奈川県公安委員会殿  年 月 日  住所  氏名 (警備員指導教育責任者欠格用) 誓約書 私は、警備業法第22条第4項各号に掲げる 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 4 最近5年間に、警備業法の規定、同法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し警備業の要件に関する規則第1条各号に掲げる行為をした者 5 集団的に、又は常習的に警備業の要件に関する規則第2条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの 7 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 8 警備業法第22条第7項第2号又は第3号に該当することにより警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者  のいずれにも該当しないことを誓約します。 神奈川県公安委員会殿 年 月 日  住所  氏名 (機械警備業務管理者業務用) 誓約書 私は、警備業法第42条第1項に規定する業務で、警備業法施行規則第61条各号に掲げる 1 警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき警備業務用機械装置の運用を行うように警備員その他の者を監督すること。 2 指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること。 3 警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと。 4 警備業法第44条に規定する書類の記載について監督すること。 5 機械警備業務の管理について機械警備業者に必要な助言をすること。 について、誠実に業務を行うことを誓約します。 神奈川県公安委員会殿  年 月 日  住所  氏名 (機械警備業務管理者欠格用) 誓約書 私は、警備業法第42条第3項において読み替えて準用する第22条第4項各号に掲げる 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 4 最近5年間に、警備業法の規定、同法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し警備業の要件に関する規則第1条各号に掲げる行為をした者 5 集団的に、又は常習的に警備業の要件に関する規則第2条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの 7 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 8 精神機能の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 9 警備業法第42条第3項において読み替えて準用する同法第22条第7項第2号又は第3号に該当することにより機械警備業務管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者 のいずれにも該当しないことを誓約します。 神奈川県公安委員会殿  年 月 日 住所 氏名 (合格証明書交付申請用) 誓約書 私は、警備業法第3条第1号から第7号までに掲げる 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 3 最近5年間に、警備業法の規定、同法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し警備業の要件に関する規則第1条各号に掲げる行為をした者 4 集団的に、又は常習的に警備業の要件に関する規則第2条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの 6 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 7 精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 のいずれかに該当する者及び警備業法第23条第5項において読み替えて準用する同法第22条第7項第2号又は第3号に該当することにより合格証明書の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者 のいずれにも該当しないことを誓約します。 神奈川県公安委員会殿  年 月 日  住所  氏名