ストーカー規制法が改正されました!! 1 紛失防止タグの悪用 「紛失防止タグを使って位置情報を取得する行為」及び「紛失防止タグを取り付ける行為等」が規制対象行為に追加されます。 (令和7年12月30日施行) ・カバン等にひそかにタグを忍ばせる ・自転車のサドル等にひそかにタグを忍ばせる ・タグから位置情報などを取得する これらの行為は警告・禁止命令等の対象となります! 繰り返した場合、検挙される可能性があります! 紛失防止タグ:タグと同様に位置情報を特定する機能を持つ機器(イヤホン等)も含む。 2 職権警告の創設 改正前は、警察が加害者に警告するには被害者の申出が必須でしたが、改正後は必須ではなくなりますので、申出をためらう被害者にも寄り添った対応が可能になります。 (令和7年12月30日施行) 3 被害者への援助 被害者に対する援助の主体に、地域住民に加え、被害者の勤務先、学校が追加されます。 (令和7年12月30日施行) 勤務先・学校関係者の皆様は、被害者への援助にご協力をお願いします。 例:勤務場所や時間など勤務形態の配慮 例:学校ホームページ等に、氏名等の掲載を控える 4 情報提供の禁止 ストーカー行為等をするおそれがある者に、被害者に関する情報を提供する行為は禁止されています。 改正後は、警察から情報提供を行わないよう要請等がなされることがあります。 (令和8年3月10日施行) 情報提供することで、ストーカー規制法違反の幇助犯等として検挙される可能性もあります! 一人で悩まず相談を!! 被害の申告・援助の申告は 緊急時:110番 その他:警察相談専用電話 シャープ9110、最寄りの警察署 警察庁ホームページ「都道府県警察本部リンク」 https://www.npa.go.jp/link/prefectural.html 警察庁・神奈川県警察