被害者から警察に相談 被害者の住所地等を管轄する警察署 ストーカー規制法に抵触(ストーカー行為) 被害届の提出 警察による捜査・検挙 行為者処罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金) ストーカー規制法に抵触(つきまとい等・位置情報無承諾取得等) ・禁止命令等を要望した場合  緊急の必要性がなけれれば聴聞を行ってから、  緊急の必要性があれば聴聞なしに、禁止命令等の実施(有効期間1年)  延長制度あり  緊急の必要性があり聴聞を行わなかった場合は事後に意見の聴取  禁止命令等に違反した際の罰則   ストーカー行為に係る禁止命令等違反罪:行為者処罰(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)   それ以外の禁止命令等違反罪:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 ストーカー規制法に抵触(つきまとい等・位置情報無承諾取得等) ・警告を要望した場合  警告実施 ストーカー規制法に抵触(つきまとい等・位置情報無承諾取得等) ・援助を要望した場合  警察は、被害防止のアドバイスなど状況に応じた援助をします。