空気銃の所持許可申請をされる方 空気銃の所持許可申請をされる方は、以下の書類を準備し、住所地を管轄する警察署へ申請(平日午前9時から午後4時まで)してください。 1 空気銃の所持許可申請に必要な書類等 □ 銃砲所持許可申請書 □ 譲渡等承諾書 ※可能な限り所持しようとしている空気銃の写真、カタログ等も提出してください。 □ 写真2枚 ※申請前6か月以内に撮影した、縦3cm×横2.4cm、無帽、無背景、正面、上三分身(おおむね胸から上)のもの ※現に猟銃・空気銃の所持許可を受けていて、新たに猟銃・空気銃所持許可証の交付を伴わない場合は不要 □ 講習修了証明書(有効期間3年、猟銃等講習会のもの) □ 精神科医等の診断書(申請日において受診日から3か月以内のもの) ※かかりつけ医の場合、同一の医師から過去に心身の診断を受けていることが必要であり、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示してください。 □ 保管設備図面等(保管委託の場合は契約書) ● 条件により省略可能な書類 □ 本籍記載の住民票の写し(外国籍の方は国籍等記載の住民票の写し) ※住民票の写しは市区町村から交付される原本です。コピーの提出ではありません。 ※申請日において発行から3か月以内のもの ※個人番号(マイナンバー)の記載がないものとしてください。 ※猟銃・空気銃所持許可証又はクロスボウ所持許可証の提示でも可 □ 経歴書 □ 同居親族書 □ 本籍地の市区町村長発行の破産者でないものの身分証明書 ※外国籍の方は在留カード又は永住者身分証の写し ※申請日において発行から3か月以内のもの ※既に猟銃・空気銃の所持許可を受けている方(他都道府県から神奈川県内に転入して所持許可申請する場合は除く。)が、追加で空気銃の所持許可を申請する場合(新たな許可証の交付を伴う場合を除く。)、住民票の写し、経歴書、同居親族書、身分証明書について、直前の申請の際に提出した時と記載事項(内容)に変更がないときに限り、申請書の「省略した書類」欄に前回提出した年月日等を記載することで省略できます。 ● 年齢や許可用途等により必要となる書類 □ 日本スポーツ協会発行の推薦書(有効期間1年) □ 第一種又は第二種銃猟狩猟免状・狩猟者登録証(狩猟用途の場合) ※所持許可後に狩猟用途を追加される場合は書換申請が必要となります。 ※狩猟者登録証について、狩猟期間外の場合は、可能な限り前狩猟期間の狩猟者登録証のコピーを提示してください。 □ 鳥獣捕獲許可証又は従事者証(有害鳥獣駆除のみの場合) ※有害鳥獣駆除のみ以外で申請する場合、所持許可申請では用途はつきませんので、所持許可後に書換申請が必要です。 □ 認知機能検査受検申込書(申請日に75歳以上の方) ※申請日後に道路交通法上の認知機能検査を受検される場合は、その結果通知書の提示により免除となることがあります。事前に警察署生活安全課にお問い合わせください。 ☆ 申請書類の記載時の注意点 申請書類の記載について、以下の項目の記載漏れ等がないか確認してください。 □ 本籍・住所・氏名の記載は住民票の写しと同じ表記で記載してください。 □ 生年月日は和暦で記載してください(外国籍の方は西暦で記載してください。)。 □ 申請書(裏)の同居人及び欠格事由を確認した上、レ点チェックをしてください。 □ 申請書の別紙(銃砲・用途・現所有者記載欄)の用途欄にチェックをしてください。※狩猟免状を所持していない方は、標的射撃にレ点チェックをしてください。 □ 経歴書(表)の職歴欄は、直前10年間の職歴を記載してください。 ※直前10年間に就学期間がある場合は学校名を記載してください。 □ 経歴書(表)の住所歴は、直前10年間の住所歴を記載してください。 □ 経歴書(裏)の猟銃等所持歴は、所持歴がなければ「無し」と記載してください。 □ 経歴書(裏)の犯歴は、過去(直前10年間ではありません。)に罰金以上の刑が定められた罪に当たる違法な行為(起訴、不起訴問わず、道路交通法違反も含む。)があれば、必ず記載してください。無ければ「無し」と記載してください。 □ 同居親族書は、親族以外の同居人についても記載してください。 □ 診断書は、精神科の病院の通院歴がある場合、その病院において診断を受けた医師に診断書を作成してもらってください。 また、かかりつけ医による診断の場合、過去の診断日は診断書を作成した日より前に診断を受けたうち直近の受診日を医師に記載してもらってください。 □ 申請後、法律に規定されている欠格事由に該当しないかの調査を行います。 親族、職場の上司・同僚、近隣住民、友人等から欠格事由に該当しないかを確認させていただきます。 ※この他にも必要に応じて提出を求める書類や周辺調査等を行う場合があります。 ※申請書類に虚偽の記載をした場合は、銃刀法違反等に当たります。所持の不許可や取消し処分にもなりますので、誤りのないように正確な記載をしてください。 ※ご不明な点があれば、管轄する警察署生活安全(第一)課にご連絡ください。