教習資格認定申請をされる方へ
  教習資格認定申請をされる方は、以下の書類を準備し、住所地を管轄する警察署へ申請(平日午前9時から午後4時まで)してください。

1  現に猟銃等の所持許可を受けている場合の必要書類
□  教習資格認定申請書
□  猟銃・空気銃所持許可証
□  写真1枚
    ※申請前6か月以内に撮影した、縦3cm×横2.4cm、無帽、無背景、正面、上三分身(おおむね胸から上)のもの
□  講習修了証明書(有効期間3年、猟銃等講習会のもの)    
□  経歴書
□  同居親族書
□  本籍地の市区町村長発行の破産者でないものの身分証明書
    ※外国籍の方は在留カード又は永住者身分証の写し
    ※申請日において発行から3か月以内のもの
□  精神科医等の診断書(申請日において受診日から3か月以内のもの)
    ※かかりつけ医の場合、同一の医師から過去に心身の診断を受けていることが必要であり、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示してください。
●  年齢や許可用途等により必要となる書類
□  日本スポーツ協会発行の推薦書(有効期間1年)
    ※20歳未満の場合又は標的射撃用途のライフル銃の場合
□  第一種銃猟狩猟免状
    ※狩猟用途の場合
□  猟銃所持経歴書
    ※ライフル銃の狩猟用途の場合
    ※猟銃・空気銃所持許可証で、ライフル銃、散弾銃又はライフル銃及び散弾銃以外の猟銃の所持歴が継続して10年以上であることが分かる場合は所持許可証が代用できます。

2  現に猟銃の所持許可を受けていない方の必要書類
□  教習資格認定申請書
□  写真1枚
    ※申請前6か月以内に撮影した、縦3cm×横2.4cm、無帽、無背景、正面、上三分身(おおむね胸から上)のもの
□  講習修了証明書(有効期間3年、猟銃等講習会のもの)
□  本籍記載の住民票の写し(外国籍の方は国籍等記載の住民票の写し)
    ※住民票の写しは市区町村から交付される原本です。コピーの提出ではありません。
    ※申請日において発行から3か月以内のもの
    ※個人番号(マイナンバー)の記載がないものとしてください。
    ※クロスボウ所持許可証の提示でも可
□  経歴書
□  同居親族書
□  本籍地の市区町村長発行の破産者でないものの身分証明書
    ※外国籍の方は在留カード又は永住者身分証の写し
    ※申請日において発行から3か月以内のもの
□  精神科医等の診断書(申請日において受診日から3か月以内のもの)
    ※かかりつけ医の場合、同一の医師から過去に心身の診断を受けていることが必要であり、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示してください。
●  年齢や許可用途等により必要となる書類
□  日本スポーツ協会発行の推薦書(有効期間1年)
    ※20歳未満の場合又は標的射撃用途のライフル銃の場合
□  第一種銃猟狩猟免状
    ※狩猟用途の場合


☆  申請書類の記載時の注意点
    申請書類の記載について、以下の項目の記載漏れ等がないか確認してください。
□  本籍・住所・氏名の記載は住民票の写しと同じ表記で記載してください。
□  生年月日は和暦で記載してください(外国籍の方は西暦で記載してください。)。
□  所持希望銃種・型式をきちんと記載してください。
    ※ライフル銃・散弾銃・ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃、上下二連元折式、自動装てん式、ボルト式銃等と記載してください。
□  欠格事由を確認した上、レ点チェックをしてください。
□  経歴書(表)の職歴欄は、直前10年間の職歴を記載してください。
    ※直前10年間に就学期間がある場合は学校名を記載してください。
□  経歴書(表)の住所歴は、直前10年間の住所歴を記載してください。
□  経歴書(裏)の猟銃等所持歴は、所持歴がなければ「無し」と記載してください。
□  経歴書(裏)の犯歴は、過去(直前10年間ではありません。)に罰金以上の刑が定められた罪に当たる違法な行為(起訴、不起訴問わず、道路交通法違反も含む。)があれば、必ず記載してください。無ければ「無し」と記載してください。
□  「銃刀法第5条第1項第3号に係る病気、同項第4号に係る中毒又は同項第5号に係る能力の欠如若しくは著しい低下に関する治療を受けたことがありますか。」欄の「有・無」のいずれかに丸をしてください。
□  同居親族書は、親族以外の同居人についても記載してください。
□  診断書は、精神科の病院の通院歴がある場合、その病院において診断を受けた医師に診断書を作成してもらってください。
   また、かかりつけ医による診断の場合、過去の診断日は診断書を作成した日より前に診断を受けたうち直近の受診日を医師に記載してもらってください。
□  申請後、法律に規定されている欠格事由に該当しないかの調査を行います。
    親族、職場の上司・同僚、近隣住民、友人等から欠格事由に該当しないかを確認させていただきます。
※この他にも必要に応じて提出を求める書類や周辺調査等を行う場合があります。
※申請書類に虚偽の記載をした場合は、銃刀法違反等に当たります。教習資格の不認定や取消し処分にもなりますので、誤りのないように正確な記載をしてください。

※ご不明な点があれば、管轄する警察署生活安全(第一)課にご連絡ください。