1 来訪者のチェックと連絡 受付係員または窓口員は、来訪者の氏名等の確認と、用件及び人数を把握して、対応責任者に報告し応接室等に案内する。 2 相手の確認と用件の確認 落ち着いて、相手の住所、氏名、所属団体名、電話番号を確認し、用件の確認をすること。 代理人の場合は、委任状の確認を忘れないように。 3 応対場所の選定 素早く助けを求めることができ、精神的に余裕をもって対応できる場所(自社の応接室)等の管理権の及ぶ場所。 暴力団等の指定する場所や、組事務所には絶対に出向かないこと。 4 応対の人数 相手より優位にたつための手段として、常に相手より多い人数で応対し、役割分担を決めておくこと。 5 応対時間 応対時間が長いと、相手のペースにはまる可能性が大きくなります。 可能な限り短くすること。 最初の段階で「何時には会議がありますから何時までならお話を伺います」等告げて、応対時間を明確に示すこと。 6 言動に注意する 暴力団員は、巧みに論争に持ち込み、応対者の失言を誘い、または言葉じりをとらえて厳しく糾弾してきます。 「申し訳ありません」「検討します」「考えてみます」等は禁物です。 7 書類の作成・署名・押印 暴力団は「一筆書けば許してやる」等と、詫び状や念書等を書かせたがりますが、後日金品要求の材料などに悪用します。 また、暴力団員等が社会運動に名を借りて署名を集めることがありますので、署名や押印は絶対に禁物です。 8 即答や約束はしない 暴力団員の応対は、組織的に実施することが大切です。 相手の要求に即答や約束はしないことです。 暴力団員は、企業の方針の固まらない間が勝負の分かれ目と考えて執拗に、その場で回答を求めます。 9 トップは対応させない いきなりトップ等の決定権を持った者が応対すると、即答を迫られますし、次回以降からの交渉で「前は社長があった。お前ではだめだ。社長を出せ、社長が会わない理由を言え」等と喰ってかかられます。 10 湯茶の接待をしない 湯茶を出すことは、暴力団員が居座りつづけることを容認したことになりかねません。 また、湯のみ茶碗等を投げつけるなど、脅しの道具に使用されることがあります。 歓迎するお客さんではありませんので、接待は不要です。 11 応対内容の記録化 電話や面談の応対内容は、犯罪検挙や行政処分、民事訴訟の証拠として必要です。 相手に明確に告げて、メモや録音、ビデオ撮影をすること。 12 機を失せず警察に通報 不要なトラブルを避け、受傷事故を防止するためです。 平素の警察。暴力追放推進センターとの連携が、早期解決につながります。