令和7年9月1日 神奈川県警察本部 刑事部鑑識課 神奈川県警察嘱託警察犬審査会の御案内 平素から警察業務に御理解と御協力を頂き、厚く御礼申し上げます。  令和8年神奈川県警察嘱託警察犬審査会を次のとおり実施しますので、御案内申し上げます。  また、嘱託警察犬審査会の御案内は、神奈川県警察ホームぺージ内に情報を掲載しております。 (ホーム→各種手続→その他→神奈川県警察嘱託警察犬審査会開催のお知らせ) (URL https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/sonota2/mesc5005.html) (PDF掲載の2次元コードからもアクセスできます。) 記 1 審査日時   令和7年11月11日(火曜日)、12日(水曜日) 午前8時30分から午後5時ころまでの間   ※ 審査会に参加する頭数により、11月11日(火曜日)のみ実施するか、12日(水曜日)の2日間で実施するか決定します。   審査時間は1頭当たり約20分で、出場指導手に対して審査日時を連絡します。   雨天の場合も審査会は実施しますが、荒天等の理由により、審査会を実施しない場合、出場指導手に対して審査会の日程変更について連絡した上で、令和7年11月18日(火曜日)、19日(水曜日)に実施します。   ※ 開会式・閉会式は実施しません。 2 審査場所   横浜市栄区上郷町1575‐1 神奈川県警察直轄警察犬訓練所 3 審査会長   鑑識課長 4 審査員   鑑識課警察犬係員 5 出場資格等  (1) 参加できる犬の犬種は問いませんがマイクロチップを装着して所有者名により環境大臣指定登録機関公益社団法人日本獣医師会に登録されている犬とします。(ただし、令和4年5月31日以前に所有した「公益社団法人日本警察犬協会」指定の7犬種で所有者名による同協会登録犬は、マイクロチップ装着及び環境省登録を免除します)。    ※ 環境大臣指定登録機関公益社団法人日本獣医師会に登録されている犬とは、AIPO(動物ID普及推進会議)への登録とは異なります。AIPOへの登録しか行ってない犬は、環境省への登録も必要です。    いずれの犬も狂犬病予防法に基づくお住まいの市町村への飼い犬登録及び令和7年度の狂犬病予防注射済票が所有者名で発行されており、出動要請に応じられる管理下(指導手、所有者ともに神奈川県内居住者)にあることを条件とします。  (2) 参加頭数は指導手1人につき2頭までとします。  (3) 伝染病に罹患している犬及び、罹患している恐れのある犬は出場できません。  (4) 指導手に従わず、通行人や犬に吠えたり、咬みつく犬は出場できません。  (5) 指導手は、有効な自動車運転免許証を所持し、自ら車両を運転して現場までいくことができる方に限ります。  (6) 犬の所有者又は指導手が下記の欠格事由に該当する場合には申し込みできません。また、嘱託した後、欠格事由に該当するに至った時には嘱託を解除します。    欠格事由    ・18歳に満たない人     ただし、犬の所有者は除きます。犬の所有者が18歳以下の場合には保護者の同意が必要です。    ・日本国籍を有しない人    ・地方公務員法第16条の規定に該当する人     1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人     2 神奈川県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人     3 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人    ・平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)    ・神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第2条第4号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められた人    ・自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員等を利用している人    ・暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている人    ・暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している人  (7) 申込書類の不備等により、出場を辞退していただくことがあります。 6 審査の概要  (1) 第一次審査 服従審査(詳細は別紙のとおり)  (2) 第二次審査 追及・捜索審査(詳細は別紙のとおり)  (3) 指導手の面接審査 7 審査結果   審査結果は、後日郵送により通知します。   審査の結果、警察犬として嘱託することとなった場合、「嘱託警察犬に対する嘱託内容」に記載してある事項を犬の所有者、指導手とも遵守していただくことになります。   【注意事項】   警察犬に嘱託したことにより特権が得られるわけではありません。過去には、「警察犬搬送中等と明記した車両の運転マナーが悪い」、「周囲に警察犬だと言って、公園で危険な訓練をしていた」等の通報がありましたので、このように周囲の方の迷惑となるような行動にご注意ください。周囲の方の迷惑となるような行動が確認された場合には嘱託を解除することがあります。 8 個人情報等について注意事項   審査会出場中の映像、写真、嘱託警察犬名、指導手名、所有者名、記事、記録等は、テレビ、新聞、雑誌、インターネット、その他の媒体に掲載されることがあります。   個人情報「住所、氏名、訓練所名等」は、当課からの連絡文書等に利用します。また、マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関公益社団法人日本獣医師会に照会、個人情報を神奈川県警察本部刑事部組織犯罪対策本部暴力団対策課に照会します。   指導手、所有者は審査会への参加申し込みを行った時点で、これらの個人情報の取扱いに承諾したものとみなします。 9 注意事項  (1) 審査会場の「神奈川県警察直轄警察犬訓練所」は、指定した審査日時以外にも入ることはできません。また、駐車場に限りがありますので、審査終了後は速やかに退場するようお願いします。  (2) 審査会場の都合上、同伴者は会場に入れませんので指導手のみで御来場ください。  (3) 審査会場において、カメラ等により静止画、動画を撮影することは一切できません。  (4) 審査会場での犬の排泄物、ごみ類は各自持ち帰って処理してください。  (5) 審査会場では、指定された駐車場所、トイレ、犬の排尿排便場所以外への立ち入り(訓練等)はできません。  (6) 発情している犬は、前日までに神奈川県警察直轄警察犬訓練所に電話連絡してください。  (7) 審査の際、確認のため指導手と出場犬の写真撮影を実施します。  (8) マイクロチップ装着犬については、マイクロチップリーダーにてマイクロチップ情報の読み込み確認を実施します。 10 申込み要領  (1) 「嘱託警察犬審査会申込書」に必要事項を記載の上、郵送により申し込んでください。2頭参加する場合、申込書をコピーするか又は神奈川県警察ホームページよりダウンロードして御利用ください。    ※ 来年以降も嘱託警察犬審査会の御案内は神奈川県警察ホームぺージ上に掲載いたします。来年、郵送による御案内を希望する場合、申込書のチェック欄にチェックしてください。  (2) 指導手、所有者ともに「誓約書」を記載して提出してください。複数枚の誓約書が必要な場合は、誓約書をコピーするか又は神奈川県警察ホームページよりダウンロードして御利用ください。    ※ 規定の申込書、誓約書以外は使用できません。  (3) 申込書に、環境省にマイクロチップを登録したことがわかる書類を添付してください。    環境大臣指定登録機関公益社団法人日本獣医師会発行のマイクロチップ登録証明書の写しを添付してください。    ※ 令和4年5月31日以前に所有した「公益社団法人日本警察犬協会」指定の7犬種については、血統書(日本警察犬協会)の写しでも可。(写しは犬の所有者、訓練資格等がわかるよう両面をコピーして添付してください。)  (4) 犬の鑑札(お住まいの市町村発行のもの)の写しを添付してください。    札のコピーを添付してください。    ※ 市町村によって形状が異なります。    ※ マイクロチップ情報登録に関する狂犬病予防法の特例制度参加自治体にお住いの飼い主様で、飼い犬を令和4年6月1日以降に所有し、環境省マイクロチップ登録をしており、市町村から犬の鑑札の交付を受けていない飼い主様は必要ありません。    ※ マイクロチップ情報登録に関する狂犬病予防法の特例制度参加神奈川県内自治体      川崎市、相模原市、平塚市、藤沢市、茅ケ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、真鶴町(令和7年6月30日現在)  (5) 令和7年度の狂犬病予防注射済票の写しを添付してください。    札のコピーを添付してください。    ※ 市町村によって形状が異なります。  (6) 指導手、犬の所有者双方の運転免許証(両面)の写しを添付してください。犬の所有者で運転免許証がない場合、本人の住民票の写しを提出してください。  (7) 申込みは、令和7年10月17日(金曜日)までに下記の神奈川県警察直轄警察犬訓練所に必着するように郵送してください。 ≪申込書送付先・問合せ先≫  郵便番号 247-0013 横浜市栄区上郷町1575‐1  神奈川県警察直轄警察犬訓練所  電話 045‐211‐1212(内線718-577・578)  ※ 電話でのお問合せは、月曜日~金曜日(祝祭日は除く)午前9時から午後0時及び午後1時から午後5時までの間とします。 別紙 服従審査(第一次審査) 1 科目構成   指導手の指示どおりの作業ができるかを確認します。  (1) 「紐無脚側行進」    ※ 紐を付けず、犬を指導手の左側に位置させ、指導手の歩速に合わせ進行させること。  (2) 「紐無脚側行進」から「停座(座る動作)、待て」から「招呼(呼び寄せる)、停座」  (3) 「紐無脚側行進」から「伏臥(伏せる動作)、待て」から「招呼、停座」 2 実施要領  (1) 紐無脚側行進    紐無しで約10メートルの脚側行進を往路は常歩、復路は速歩で往復する。    指導手は、出発点(別図1)で犬を脚側停座させてから紐を外し、自身で保持する。    審査員の指示により、常歩で出発し、10メートル先のセーフティーコーン(別図3)を回って折り返し、そのまま止まらずに速歩にて出発点に戻って脚側停座させる。  (2) 停座及び招呼    上記(1)に引き続き、出発点(別図1)において紐無しで脚側停座させ、審査員の指示により、常歩にて脚側行進で前進し、5メートル先のセーフティーコーン(別図2)付近で犬に停座を命じる。    指導手のみ更に常歩で約5メートル前進し、回れ右(別図3付近)をして犬と対面する。    審査員の指示により、犬を招呼し、犬が来たら停座させる(対面停座、脚側停座はどちらでもよい)。  (3) 伏臥及び招呼    上記(2)に引き続き、上記(2)終了地点(別図3付近)において紐無しで脚側停座させ、審査員の指示により、出発点方向へ常歩にて脚側行進で前進し、5メートル先のセーフティーコーン(別図2)付近で犬に伏臥を命じる。    指導手のみ更に常歩で約5メートル前進し、出発点(別図1付近)において回れ右をして犬と対面する。    審査員の指示により、犬を招呼し、犬が来たら停座させる(対面停座、脚側停座はどちらでもよい)。 3 判定について   服従審査の結果、警察犬として安全かつ他人に迷惑をかけることなく使役することができないと認められた場合は、「追及・捜索」及び「面接」の審査には進めません。 追及・捜索審査(第二次審査) 1 科目構成  (1) アスファルト舗装路及び草地での約120歩4屈折のコースにおいて、物品3個と人の発見を行う。人はフェンス外側に設置されている5個のテントのうち、1個のテント内に隠れているのでフェンス内側から発見する。所要時間は7分以内とする。  (2) 事前に誘惑の人・犬の歩いた場所にピンを立てずに印跡しコースを作る。同じ場所で全頭実施する。  (3) 足跡追及により犬が進行することができないと指導手が判断した場合は、時間内であれば物品及び人の発見を行う捜索活動に移行することができる。  (4) 原臭袋に入った原臭は、時間内であれば何度でも犬に嗅がせることができる。ただし原臭を犬にかませたり、指導手が素手で触ったりしてはならない。  (5) 紐付きで実施する。捜索胴輪の使用は許される。 2 実施要領  (1) 審査前、指導手は審査員に指定された位置で犬とともに待機する。(待機場所から審査コース、印跡状況及び物品配置場所は確認することができない。)  (2) 指導手は、審査員の指示によって追及開始地点で、犬名、指導手名を申告する。また、自分の犬が物品及び人を発見したときの動作(伏臥、停座、咆哮等)を申告する。  (3) 審査員の指示により、原臭袋に入れられた物品を嗅がせ、追及・捜索を開始させる。  (4) 発見した物品全部を審査員に差し出して作業を終了する。 3 注意事項  (1) 犬が物品を発見した動作を確実に示したときは、指導手は速やかに犬のもとに行き、物品を拾い上げて審査員に示さなければならない。  (2) 犬の自主性を阻害して、紐・声符・指符等で誘導、制止、発見の動作をさせた場合は減点とするが、犬が迷って動かない場合等には、再度原臭を嗅がせ作業の開始を促すこと。    犬が物品をかんだり、引っかいたりした場合は減点とする。  (3) 原臭袋は必ず携帯して実施すること。原臭袋内の物品を犬にかませたり、指導手が素手で触ったり、原臭袋を放置したりした場合は減点とする。  (4) 審査中、犬が排尿、排便した場合には減点とする。排便した場合には指導手が必ずその場で回収すること。  (5) 足跡コース等については、気象状況の影響等により変更することがある。 4 審査要領   審査については、現場で活躍できるかを重点に犬の作業内容、意欲、態度、指導手の態度等を総合的に判断する。 別図 審査コース(直轄警察犬訓練所) (省略) 嘱託警察犬に対する嘱託内容 神奈川県警察嘱託犬審査会の結果、警察犬として活動していただくことになった場合、嘱託内容は以下のとおりとなりますので、御確認いただき遵守していただくようお願いします。 記 1 嘱託期間   令和8年1月1日から同年12月31日までの間 2 出動要請   警察本部鑑識課から当該嘱託警察犬の指導手に対し、電話で出動要請します。 3 出動対象活動  (1) 犯罪捜査のための足跡追及、捜索  (2) 行方不明者、迷子等の足跡追及、捜索  (3) その他鑑識課による要請 4 出動時における記録   指導手の方は、嘱託警察犬が出動した際に次の項目について記録してください。   なお、記録する書式は問いません。  (1) 自宅(訓練所等)出発時間  (2) 現場到着時間  (3) 嘱託警察犬使役時間(開始及び終了時間)  (4) 嘱託警察犬使役状況(原臭物品、追及・捜索経路等)  (5) 現場出発時間  (6) 自宅(訓練所等)到着時間 5 謝礼金   令和7年の謝礼金は以下のとおりとなり、令和8年は謝礼金が変更となる可能性がありますので、御了承ください。   指導手車代 1,000円   所有者謝金 4,000円(嘱託警察犬の所有者)   指導手時給(最大2時間分まで、端数繰上げ)    昼間帯 5,500円    夜間帯 6,875円(22時から5時まで)   使用時間は、指導手が自宅又は出先を出発してから、自宅又は出先まで戻る時間で換算します。   昼間帯と深夜帯にまたがる時間については、30分以上が深夜帯であれば、深夜帯で時給換算します。   上記のほか、鑑識課からの要請により嘱託警察犬が訓練(現場使役要領等)に参加した場合、1回につき指導手謝金に5,000円、所有者謝金に2,000円を支払います。   ※ 後日、指定された口座に振り込みます。1回の出動及び訓練に2頭使用した場合でも1頭分の謝金となります。防犯活動、キャンペーンの場合、謝礼金は支払われません。 6 遵守事項  (1) 平素から嘱託警察犬の能力と練度の維持向上に努めてください。  (2) 車両で出動する際は、交通法令を遵守してください。  (3) 出動先では単独で行動しないで、現場にいる警察官の指示に従ってください。  (4) 出動における使役及び公共場所での訓練等においては、嘱託警察犬のリードを放すことなく、人や犬が急に近づいても、嘱託警察犬を制御できる長さでリードを把持してください。  (5) 使役中においても、他人の敷地等に無断で入らないでください。  (6) 出動により知り得た情報(個人情報を含む)は他人に漏らさないでください。また、嘱託期間が満了し、又は取り消された後においても同様です。 7 嘱託の取消し    次の項目に該当した場合、嘱託期間満了前であっても嘱託を取り消す場合があります。  (1) 嘱託警察犬が死亡したとき。  (2) 嘱託警察犬が病気その他のやむを得ない理由により出動できなくなったとき。  (3) 嘱託警察犬の所有者又は指導手が変わったとき。  (4) 嘱託警察犬の所有者が嘱託を辞退し、又は指導手が訓練若しくは出動時の使役を辞退したとき。  (5) 嘱託警察犬の所有者又は指導手が死亡したとき。 (6) 嘱託警察犬の所有者又は指導手が病気その他のやむを得ない理由により出動時の使役をできなくなったとき。  (7) 前各号に掲げるもののほか、嘱託しておくことが適当でないと認められたとき。 8 嘱託書の取扱い   嘱託が取り消されたときは、嘱託書を返納してください。 9 その他   出動により発生した第三者への損害及び指導手・嘱託警察犬が死亡・傷病等になった 場合の補償はありません。 神奈川県警察直轄警察犬訓練所 案内図 (地図省略) 注意 環状4号線の八軒谷戸交差点及び神戸橋交差点は、共に朝比奈方面から原宿方面に向かう方向にて7時~9時の時間規制で左折禁止となっております。原宿方面から朝比奈方面への規制は24時間ありません。    ※ 1の交差点は7時~9時左折禁止 2の交差点は7時30分~8時30分直進禁止 所在地 横浜市栄区上郷町1575‐1 神奈川県警察直轄警察犬訓練所