神奈川県警察教養規程の制定について (平成14年5月1日例規第30号/神教発第487号) 改正 令和5年2月22日例規第8号神務発第216号 各所属長あて 本部長  このたび、神奈川県警察教養規程(平成14年神奈川県警察本部訓令第14号)を制定し、平成14年6月1日から施行することとしたから、次の諸点に留意し、部下職員に周知徹底を図るとともに、警察教養の充実強化に努められたい。  おって、次の例規通達は廃止する。 1 神奈川県警察教養規程の制定について(平成5年10月27日 例規第46号、神教発第1102号) 2 神奈川県警察職場指導実施要領の制定について(平成6年6月6日 例規第50号、神教発第580号) 記 1 制定の趣旨 神奈川県警察職員(以下「職員」という。)に対する警察教養の実施については、神奈川県警察教養規程(平成5年神奈川県警察本部訓令第16号)に基づき運用してきたところであるが、このたび、神奈川県警察教養規則(平成14年神奈川県公安委員会規則第4号)が制定されたことに伴い、新たに神奈川県警察教養規程を制定し、警察教養の充実を図ることとしたものである。 2 解釈及び運用上の留意事項 (1) 教養担当者(第8条関係) 第2項に定める職にある者が複数配置されている所属にあっては、所属長の事務代理者として指名されている者を教養担当者とする。 (2) 教養実施計画(第11条関係) 教養実施計画においては、教養重点、教養課程、教養種別、実施時期、教養期間、教養人員その他教養の実施に必要な事項を定めるものとする。 (3) 一般職員初任科(第13条関係) 一般職員初任科の課程の対象とする一般職員は、職員の定年等に関する条例(昭和58年神奈川県条例第28号)が適用される職員とする。 (4) 特別の課程(第14条関係) ア 原則として関東管区警察学校において行われる昇任時の課程(昇任し、又は昇任が予定されている職員に対して行われる課程をいう。)を神奈川県警察学校(以下「警察学校」という。)においても行うこととし、特別の課程として位置付けた。 イ 特別の課程を履修するため警察学校に入校する者の基準にあっては、年度ごとに策定される学校教養実施計画において定めるものとする。 (5) 小集団活動(第25条関係) 小集団による活動は、動機付けの促進、確実な意思伝達、チームワークの形成等教養効果が高いことから、職場教養の一方法として規定したもので、業務の改善、実務能力の向上、各種法令の研究等活動内容に応じ、人員、編制等について弾力的に運用すること。 (6) 術科特別訓練(第30条関係) 術科特別訓練とは、神奈川県警察術科特別訓練実施要綱の制定について(昭和59年4月1日 例規第24号、神教発第157号)に基づき実施される訓練のほか、暑中けい古、寒けい古をはじめ、受傷事故防止を主眼とする個別の通達に基づき行う訓練を含むものとする。 附則(令和5年2月22日例規第8号神務発第216号)