かもめノート目次 1 「かもめノート」(被害者手帳)の使い方  2 被害による心身への影響とその対応 3 被害にあったこと(事件等)の記録 4 困っていること、知りたいこと(チェックリスト) 5 主な相談機関・窓口の連絡先 6 刑事手続の流れ 7 関係機関等との連絡の記録 8 被害者等が利用できる支援制度 8-1 かながわ犯罪被害者サポートステーションに関する制度 8-2 警察に関する制度 8-3 犯罪被害給付制度 8-4 警察の公費支出制度 8-5 警察による安全確保のための措置 8-6 神奈川県による被害者等のための主な支援制度 8-7 神奈川県犯罪被害者等早期援助団体に関する制度 8-8 市町村の支援制度の一例 8-9 法テラスで利用できる弁護士等の費用に関する制度 8-10 検察庁における被害者支援等のための制度等 8-11 被害者等の方の情報の保護 8-12 刑事裁判で利用できる制度 8-13 刑事裁判に参加する制度 8-14 少年事件の被害者等への制度 8-15 医療観察審判事件に係る被害者等に対する制度 8-16 加害者の処遇状況等の通知制度 8-17 仮釈放・仮退院等審理における意見等聴取制度 8-18 処遇段階における心情等の聴取・伝達制度 8-19 自動車保険等に関する制度 8-20 交通事故事件に関するその他の支援制度 8-21 社会保障等の制度 1 「かもめノート」(被害者手帳)の使い方 この手帳は、犯罪の被害にあった方やそのご家族(被害者等)の方に必要と思われる情報をお知らせするとともに、被害者等の方がそれぞれ抱える様々な不安や問題に気づき、周囲に相談し、支援する担当者と一緒に対応していくために作成したものです。 ・書きたいところを書く 手帳の中には、あなたの困り事等を書き込めるようになっています。どこを書くかはあなたの自由です。我慢してつらいことを書く必要もありません。書きたいと思うところから書いてみてください。誰かと相談しながら一緒に書くこともできます。 ・説明の代わりに見せる 支援窓口等では、被害にあった事実やあなたの状況を伝える必要があります。そのときにできるだけ同じ説明をしなくても済むように、この手帳を相手に見せることもできます。 ・支援の経過等を記録する あなたの支援には様々な機関・団体が関わります。いつ、誰とどのようなやり取りをしたか、今後何をするのかなどを書いておくことができます。受け取った資料等を貼っておくこともできます。 ・管理に気をつける 手帳にはあなたの個人情報等が含まれています(住所や名前等の欄を記入しないこともできます。)。紛失しないよう十分注意してください。また、必要なときに必要な人にだけ見せるようにしましょう。 もし、数年後に支援が必要になったときにも、当時の状況や担当者がわかることであなたの役に立つかもしれません。この手帳はあなた自身が保管する、あなたの支援の「カルテ」です。 犯罪被害を受けると、心や体の不調のほか、刑事手続に対する協力、支援制度の利用手続等、これまでに経験したことのない状況に直面することもあると思います。 警察や都道府県・市区町村、民間団体等には、あなたを支援する人がいます。 一人で悩まず、まずはどこかに相談することで、あなたを支援する機関や担当者とつながり、そこから様々な機関等の支援を受けることができます。 2 被害による心身への影響とその対応 心身への影響 犯罪被害を受けた後は、心や体に不調が起こることがあります。これは異常なことではなく、突然、大きなショックを受けた後では誰にでも起こり得ることです。不調の現れ方は一人一人違い、また時間の経過や環境により変化していくことがあります。被害後にあなたの心身に何が起きているのかを知ることは、これから少しずつ安心を取り戻していくためにも大切です。 このような心身の不調はありませんか? 心理面への影響例 ・つらい記憶が頭から離れない。 ・感覚・感情が麻痺する、現実感がなくなる。 ・自分が自分でないと感じる。 ・記憶力、判断力が落ちる。 ・自己評価が低下する(自分がダメだと感じる)。 ・他人や社会に対する信頼感が失われる。 ・自分は無力と感じてしまう。 ・生きていくことがつらいと感じてしまう。 ・いろいろな感情がわいてきてコントロールできない。 身体面への影響例 ・食欲がない、食べ過ぎる。 ・吐き気がする。 ・頭痛がする。 ・下痢、便秘になる。 ・めまいがする。 ・過呼吸になる。 日常生活や仕事・学校への影響例 ・眠れない ・悪夢を見る、眠りが浅い ・人の多い場所が怖くて外に出られず、自宅にひきこもる ・被害を思い出す物や場所等を避ける ・人間関係がうまくいかなくなる ・特定の日(事件等と関連のある日等)になると不安になる ・お酒やたばこの量が増える ・一人になるのが怖い ・自傷行為をしてしまう お子さんの場合の例 ・これまでできていたことができなくなる ・甘えが強くなる(赤ちゃんがえり) ・勉強や遊びに集中できなくなる ・親の後をいつもついてきて離れない ・普段よりはしゃいでいる ・発熱、腹痛、頭痛等の体調不良が現れる 被害後の生活ーご自身をいたわる気持ちを大切にー 被害後は、まずは生活の立て直しが優先されるかもしれませんが、心の回復も段階的に進んでいくと言われています。 まず、心と体の安全が確保されることから始まります。心と体の安全が実感できるようになると、自分の身に起こった出来事を振り返り、少しずつ過去のものとして位置づけることができるようになります。 その後、自分や他人への信頼感を取り戻し、つながりを再認識できるようになっていきます。 そして、社会とのつながりを感じられるようになり、再び人生の希望や意欲がわいてきます。 回復に役立つこと 心身の不調は、時間とともに少しずつ落ち着いていくと言われていますが、回復の道のりは人それぞれです。 次のような方法を参考にして、無理を重ねないようにしましょう。 ・自分一人で頑張りすぎず、信頼できる人や相談窓口に話をしてみる ・疲れたらゆっくり休む。なるべく栄養と休息をとることを心がけ、無理をしない ・ゆっくり深呼吸をしてみる ・自分がリラックスできると思うことをしてみる(好きな香りをかぐ、ストレッチをする、お風呂に入る、おいしいものを食べる、好きなものを見る、ペットと触れあうなど) ・日常生活に支障がある場合には、精神科や心療内科を受診する あなたが心や体に今感じていること、困っていることは何ですか? ご家族等の周囲の方へ ご家族等周囲の人からの支えは、被害者等の方にとって回復への大きな力となります。例えば、次のようなことが被害者等の方の支えになります。 被害にあって間もないとき ・そばに付き添う、寄り添う ・食事や宿泊場所等身の回りのことに気を配る ・被害者の気持ちや反応が自然なものであることを伝える ・被害者が被害時の自分の行動を責めたり、ご家族が被害時に被害者の近くにいなかったこと等で自分を責めていたら、罪悪感を持つ必要がないことを伝える ・被害者から被害の話を無理に聞き出さないようにする ・被害者が話したいときには、その話に耳を傾ける ・被害者に必要な相談窓口を調べる ・気分の落ち込みがひどいとき、食事や睡眠がとれない状況が続くときには、医師や専門機関への相談を勧める 被害後しばらく経ってから ・被害者の気持ちを理解するように努める ・被害者が抱える様々な悩み等の相談相手になる ・家事や育児、介護等の生活の手伝いをする ・警察や病院等へ付き添う ・仕事や学校の問題に対処する手助けをする 周囲の方も、身近な人の被害に戸惑ったり、傷ついたりすることもあるかと思います。ご自身をいたわり、必要に応じて、カウンセラー等の専門家や相談窓口等に相談しましょう。 3 被害にあったこと(事件等)の記録 ・被害の状況(書きたいと思うところを記入してください。)  ・事件の発生日時・場所  年 月 日 曜日 午前・午後 時 分頃 ・被害にあった方 住所:名前:生年月日:   年  月  日連絡先: ・被害にあった方とあなた(相談者)との関係: ・被害の様態 □殺人 □殺人未遂 □暴行・傷害 □不同意わいせつ □不同意性交等 □交通事故事件(□死亡 □負傷)□その他 ・被害届の受理番号(警察署名、受理年、番号) ・捜査担当者の氏名 (交通事故事件については、自動車安全運転センターが交通事故証明書を発行しています。) 具体的内容(負傷等の状況、地図等) ※ 加害者については、別に記入欄があります。 ・家族構成図(ジェノグラム) 4 困っていること、知りたいこと(チェックリスト) 心や体のこと ・眠れない ・食事が取れない ・腹痛、頭痛がある ・持病が悪化した ・呼吸が苦しくなる ・気分が落ち込む ・自分を責めてしまう ・恐怖や不安を感じる ・何もする気にならない ・少しの物音にも驚いてしまう ・周りの人が信じられない ・子どもの体調が心配 ・専門家に相談したい、カウンセリングを受けたい ・医療費が心配 ・一人で通院するのが不安 ・警察では、被害者等の方の心のケアのため、カウンセラーの配置や、精神科医や民間のカウンセラーと連携する等してカウンセリング体制を整備しているほか、診察料等を公費で支出する制度があります。 ・かながわ犯罪被害者サポートステーションでは、心の負担が大きい被害者等の方に対し、カウンセリングの提供を行っています。 ・保健所や精神保健福祉センターでは、一般的な制度として、心の健康に関する相談や精神医療の受診に関する相談を受け付けています。 ・病院での治療については、医療費の助成制度を利用できる場合があります。 安全の確保のこと ・家に住める状態ではない ・転居したい ・一時的な宿泊場所がほしい ・仮住まいを探している ・再被害が不安 ・住所を知られたくない ・被害にあった場所によっては、自宅に住み続けられなくなることもあります。警察やかながわ犯罪被害者サポートステーションには、一時的なホテル等への宿泊や県営住宅の一時使用、民間賃貸住宅物件の情報提供等の支援を行う制度があります。 ・各市町村によっては、自宅に住むことが困難となった方に対して一時的なホテル等への宿泊支援や、公営住宅への入居に関する配慮等の制度を設けているところもあります。 ・警察では、加害者から再び被害を受けるおそれがある方の再被害を防止する対策を行っています。 ・性犯罪等の一定の事件においては、捜査から判決後に至るまで、被害者の氏名等の情報を秘匿・保護する制度があります。また、DV等の被害者の方については、住民票の写しの交付等の制限措置があります。 日常生活のこと ・仕事・学校に行けない ・家事ができない ・職場の休みを取りたい ・仕事を続けられない ・転職したい ・転校・転園したい ・育児・養育ができない ・介護ができない ・家族との関係が悪化した ・精神的なショック、通院、捜査や裁判の対応等により、仕事を続けることが難しくなるかもしれません。お勤め先によっては、被害回復のための休暇制度等を設けていることがあります。 ・仕事を始めたいときは、就労に向けた支援や就職先について相談する窓口があります。 ・学校生活や転校に関することは、通っている学校やお住まいの教育委員会が相談窓口になります。 ・被害にあった後は、身の回りの家事、育児、介護等が困難になることや、家族との関係に変化が生じることもあります。あなたの困り事やご家庭の状況に応じて利用できる市町村等の生活支援サービスがあります。 経済的なこと ・収入が減って不安 ・急な出費があり生活が苦しい ・住宅ローン、家賃が払えない ・給付金・見舞金の手続を知りたい ・医療費が払えない ・保険の手続がわからない ・被害にあった後も日々の生活が続いていく中で、思いもよらない支出の増加や収入の減少により、家計が苦しくなることがあります。 ・警察には、一定の故意の犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に対して給付金を支給する犯罪被害給付制度があります。 ・神奈川県や各市町村には、殺人、傷害等の被害者等に見舞金支給の制度があります(一部の自治体は制度の準備中です)。 ・交通事故事件の場合や、業務上又は通勤中の傷病の場合には、保険により補償を行う個別の制度があります。 ・そのほか、公的保険・年金、各種手当等、それぞれの要件に応じて経済的な負担を軽減する制度があります。 法的な対応のこと ・法的なことを相談したい ・犯罪被害に詳しい弁護士に依頼したい ・加害者に損害賠償を請求したい ・加害者から示談の申し出があり相談したい ・加害者・加害者の弁護士にどう対応してよいかわからない ・取材・報道してほしくない ・報道の対応をしたい ・インターネット・SNSでの誹謗中傷に困っている ・かながわ犯罪被害者サポートステーションには、法的な手続や示談(犯罪から生じた損害等について、裁判外で当事者が話し合い、民事上の解決をすること)等の交渉を含む加害者側との連絡、報道対応等について、無料で被害者支援に精通した弁護士による法律相談を受けられる制度があります。 ・法テラスには、被害者等の方が、弁護士による無料法律相談や刑事・民事手続等の援助を受けられる各種制度があります。 ・交通事故事件の場合の損害賠償については、(公財)日弁連交通事故相談センターで面接や電話相談を行っています。 ・たくさんの記者が取材に来て対応できない、取材を断りたいときは、自宅の玄関等に貼り紙をして、取材に応じられない意思を伝えることができます。弁護士等を通じて地元の記者クラブに「断りたい」と伝えることもできます。 ・インターネット上の誹謗中傷等に対しては、投稿の削除等に関する各種相談窓口が 事件後の捜査・裁判等のこと ・関係機関(警察、検察庁、裁判所等)への付添いをしてほしい ・捜査の状況を知りたい ・事件の処分結果や裁判の日程・結果等が知りたい ・刑事裁判に関与したい ・刑事裁判で何ができるか知りたい ・刑事裁判が不安 ・刑事裁判後の加害者の状況を知りたい ・刑事裁判後の加害者に自分の心情等を知ってほしい ・被害後は、捜査や裁判等の刑事手続が進んでいきます。また、刑事手続の中で、捜査や裁判等のために様々なご協力をお願いすることもあります。警察官や検察官からの説明でわからないことがあれば確認することが大切です。 ・かながわ犯罪被害者サポートステーションでは、警察や検察庁、裁判所等への付添い支援を必要に応じて行っています。 ・刑事手続の段階に応じて、警察や検察庁から、事件の状況や裁判に関する情報をお知らせする制度があります。 ・刑事手続等において、被害者等の方が利用できる各種制度があります。 裁判が終わった後は、加害者の処遇状況等について情報提供を受ける制度や自分の心情を伝えるなどの制度があります。 5 主な相談機関・窓口の連絡先 犯罪被害等に関する相談 ・かながわ犯罪被害者サポートステーション 仕組み 神奈川県犯罪被害者等支援条例に基づき開設された施設です。犯罪被害者等の方々からの様々なご相談に応じ、必要とする情報や支援を総合的に提供するため、「県」「県警察」「神奈川被害者支援センター」が一体となって運営しています。 支援活動内容(支援内容の一部紹介) ・法律相談 犯罪被害者等支援に精通した弁護士による法律相談を実施します。 ・カウンセリング 精神的被害の回復のため、臨床心理士等によるカウンセリングを実施します。 ・電話相談 被害者等への支援について電話で相談をお受けします。 ・検察庁、裁判所等への付添い 検察庁や刑事裁判等へ、神奈川被害者支援センターの支援員が付き添います。 開設時間 月曜日~土曜日の9時~17字 ※祝休日、年末年始、かながわ県民センターの休館日を除く 電話 045-311-4727 市町村(総合的対応窓口) 各市町村にも被害者等の方のための総合的対応窓口が設けられ、生活支援のための各種制度・サービスの相談対応や情報提供等を行っています。 神奈川県警察 事件を担当する警察署や以下の窓口で被害者等の方からの様々な相談に応じています 警察相談専用電話 警察に対する相談全般を受け付けています。「#9110」は、全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する都道府県警察の相談窓口につながります。 電話 045-334-9110(#9110) 性犯罪被害相談電話(性犯罪110番) 「#8103(ハートさん)」は、全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する都道府県警察の性犯罪被害相談窓口につながります。  電話 0120-38-8103 「#8103(ハートさん)」 少年相談窓口(ユーステレホンコーナー) 心理専門職員等が、少年に関する相談を受け付けています。その一つとして、犯罪等の被害にあい、悩んでいるお子さんやそのご家族からの相談も受け付けています。 電話 0120-457-867 045-641-0045            暴力団犯罪等相談窓口(暴力相談) 暴力団等に関する困り事や被害等の相談を受け付けています。 電話 045-201-8930 犯罪被害者等給付金申請等(被害者支援室) 犯罪被害者等給付金についてのお問合せや申請等に対応しています。 電話 045-211-1212 内線2705 交通事故に関する相談(交通相談センター) 交通に関する相談や情報を受け付けており、交通事故の相談にも対応します。 電話 045-211-2574 電車内痴漢等迷惑行為相談所(鉄道警察隊) 鉄道警察隊の中にある相談所です。神奈川県内の駅構内や神奈川県内を走行する電車で発生した痴漢等迷惑行為の相談を受け付けています。 電話 045-461-0110 警察庁犯罪被害者等施策 各都道府県警察の被害者等に関する相談窓口の情報が掲載されています。 ホームページ https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/ 日本司法支援センター( 法テラス) の支援に関する相談 犯罪被害者支援ダイヤル等による相談窓口の紹介等 被害者等の方に対し、被害者支援を行っている機関・団体の相談窓口の案内や、刑事手続や裁判等の流れの説明、損害の回復・苦痛の軽減を図るための制度の紹介といった情報提供を行っています。また、被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介のほか、次のような法的支援についてのご案内や、利用の申込みを受け付けています。 法テラスでの被害者等に対する法的支援 ・犯罪被害者等支援弁護士制度(犯罪被害者等法律援助) 精神的・身体的被害やそれに伴う経済的困窮によって、刑事手続への適切な関与や被害の回復・軽減のための法的対応等を行うことができない被害者等の方に対し、原則として法テラスが費用を負担して、刑事・民事・行政手続や報道対応等について、早期の段階から弁護士による包括的かつ継続的な援助を行います。 ・民事法律扶助制度 民事裁判等手続に関する援助として、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあった際、無料で弁護士による法律相談を実施し、必要に応じて弁護士費用等の立替えを行っています。 ・DV等被害者法律相談援助制度 DV、ストーカー行為、児童虐待の被害を受けている方(受けるおそれのある方を含む)に対し、弁護士による法律相談を実施しています。法律相談は、民事事件・刑事事件にかかわらず行うことができます。 ・日弁連委託援助制度 被害者等の方が、犯罪被害者等支援弁護士制度等法テラスの他の制度を利用できない場合においても弁護士による支援が受けられるよう、法テラスが日弁連からの委託を受けて実施している援助であり、一定の犯罪被害を受けた方に対し、刑事手続や行政手続に要した弁護士費用等の援助を行っています。 各種制度を利用するには、資力要件等の条件がありますので、まずは法テラスにお問い合わせください。 犯罪被害者支援ダイヤル 0120-079-714 法テラス神奈川     0570-078-308 法的支援に関する相談 弁護士会 被害者等の方に弁護士による法律相談(電話相談や面接相談)を行っています。示談交渉、民事裁判の提起、告訴手続等のほか、捜査機関・司法機関への対応(検察官からの説明や裁判傍聴の同行等)、報道機関等への対応、捜査機関及び司法機関からの情報収集等様々な相談に対応しています。 ・ひまわりお悩み110番 電話 0570-783-110※ 最寄りの弁護士会の法律相談センターにつながります。 ・神奈川県弁護士会 電話 045-211-7700 ・犯罪被害者のための無料電話相談 (神奈川県弁護士会犯罪被害者支援センター) 電話 045-211-7724(火・金の午後1時から午後3時45分) 刑事手続きに関する相談 地方検察庁 被害者等の方からの刑事手続に関する相談や各種手続の支援等を行っています。また、専用電話として被害者ホットラインを設置し、被害者支援員等が対応しています。 ・横浜地方検察庁(被害者ホットライン) 電話 045-211-7638 更生保護における被害者等施策に関する相談 保護観察所 専任の被害者担当官及び被害者担当保護司が、犯罪の被害にあわれたことによる悩みや不安をお伺いしています。ご相談内容に応じて、保護観察所や仮釈放等の審理を行っている地方更生保護委員会における被害者等の方のための各種制度の説明、関係機関の紹介等を行っています。各保護観察所には、被害者専用の電話番号が設けられており、電話又は来庁でご相談が可能です。 ・横浜保護観察所 電話 045-201-1848 心の健康に関する相談 こころの健康相談統一ダイヤル 電話をかけた所在地の都道府県・政令指定都市が実施しているこころの健康電話相談等の公的な相談機関につながります。 電話 0570-064-556 保健所、精神保健福祉センター 心の悩み、不安等の心の健康に関する相談、精神医療の新規受診や受診継続に関する相談等に対応しています。 市町村の保健所 神奈川県精神保健福祉センター(こころの電話相談) 電話 0120-821-606 性犯罪・性暴力被害に関する相談 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター「かならいん」 性犯罪・性暴力の被害者に対し、被害直後からの医療的支援、法的支援、カウンセリング等の心理的支援を提供しています。 ・全国共通電話 #8891※ 最寄りのワンストップ支援センターにつながります。 NTTひかり電話からは0120-8891-77(通話料無料) ・かならいん 電話 045-322-7379 ・かならいん;男性及びLGBTsの被害者のための専門相談ダイヤル 電話 045-548-5666 配偶者からの暴力( DV) に関する相談 配偶者暴力相談支援センター 配偶者暴力相談支援センターは、 ・DVに関する相談や相談機関の紹介 ・カウンセリング ・被害者及び同伴者の緊急における安全の確保及び一時保護 ・自立した生活を促進するための情報提供その他の援助 ・被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助 配偶者暴力防止法に基づく保護命令制度についての情報提供その他の援助を行っています。 ・DV相談ナビ #8008※ 最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。 ・かながわ男女共同参画センター(神奈川県配偶者暴力相談支援センター) 電話 0466-26-5550 ・女性への暴力相談「週末ホットライン」 電話 045-534-9551 ・多言語による相談 電話 090-8002-294 子どもに関する相談 24時間子供SOSダイヤル 電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続し、子ども向けの相談窓口につながります。夜間・休日を含め24時間の電話相談を行っています。   電話 0120-078-310 こども家庭センター(市町村) 子どもや保護者・妊婦等からの子育てや妊娠・出産等に関する相談に応じ、困り事に寄り添い、必要なサービスの紹介や利用の支援、適切な支援先につなぐなどのサポートを行っています。詳しくはお住まいの市町村のホームページ等をご確認ください。 児童相談所 保護者の不在や病気等で子どもの養育が困難な場合や虐待等、子どもに関する相談に応じ、子どもが有する問題や子どものニーズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、子どもや家庭に適切な援助を行っています。電話は、お住まいの地域の児童相談所につながります。 電話 0120-189-783(児童相談所相談専用ダイヤル) こどもの人権110番(法務局) 学校におけるいじめ、体罰、児童生徒に対する暴言その他の不適切な指導や、家庭内における虐待等、子どもをめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。電話は、最寄りの法務局につながります。 電話 0120-007-110 暴力団犯罪に関する相談 (公益財団)神奈川県暴力追放推進センター 弁護士、警察OBが、面談・電話等により、暴力団による被害の防止、回復に向けたアドバイスを行っています。 電話 045-201-8930 神奈川県「県民の声・相談室」(暴力相談) 電話 045-312-1121 交通事故事件に関する相談 神奈川県警察交通相談センター 交通に関する相談や情報を受け付けており、交通事故の相談にも対応します。 電話 045-211-2574 交通事故相談所 損害賠償請求、示談の進め方、生活問題等について、面談、電話等での相談を受け付けています。問題解決のための指導や助言、必要に応じて関係機関へのあっせんを行っています。 ・神奈川県「県民の声・相談室」(交通事故に関する相談) 電話 045-312-1121 ・神奈川県内各市区町の交通事故相談窓口 交通安全活動推進センター 都道府県公安委員会の指定を受けた法人で、保険請求、損害賠償請求、示談等の経済的被害や精神的被害の回復に関しての相談に応じ、適切な助言を行っています。 ・神奈川県交通安全活動推進センター 電話 045-478-0166 (独)自動車事故対策機構(ナスバ) ナスバ交通事故被害者ホットラインでは、交通事故に起因する悩み事に応じて、無料でご相談できる窓口をご案内しています。 ・ナスバ交通事故被害者ホットライン 電話 0570-000-738 また、自動車事故被害者等における精神的負担を軽減するため、相談支援を実施いただける団体を公表しています。 ・相談支援実施団体 https://www.nasva.go.jp/sasaeru/soudan-shien.html (公益財団)日弁連交通事故相談センター 自動車事故による損害賠償問題に関して、弁護士による無料の電話相談を行っています。全国154か所の相談所では、弁護士による自動車事故の損害賠償問題に関する面接相談を行っています(相談料無料、1回の相談は約30分、相談は5回まで)。 また、損害賠償の交渉で担当者と話し合いがつかないときに、弁護士が双方の間に入り、公平・中立な立場から示談が成立するようお手伝いをする示談あっせんを無料で行っています。 電話 0120-078-325(おなやみ じこ) (公益財団)交通事故紛争処理センター 自動車事故に伴う損害賠償の紛争を解決するため、法律相談、和解あっせん、審査を無料で行っています。利用申込みの予約は電話でお願いします。初回は電話による対応も可能です。 ・東京本部(センター所在地:東京本部、札幌支部、仙台支部、名古屋支部、大阪支部、広島支部、高松支部、福岡支部、さいたま相談室、金沢相談室、静岡相談室) 電話 03-3346-1756 国土交通省 公共交通事故被害者支援窓口 公共交通機関(鉄道・バス・航空機・船舶)の利用中に事故の被害にあった方又はそのご家族のお話を伺い、情報の伝達、相談内容に応じた適切な専門機関の紹介等を行います。 電話 03-5253-8969 E-mail hqt-k-shien@gxb.mlit.go.jp インターネット上の誹謗中傷等に関する相談 法務局 インターネット上の誹謗中傷等の相談を受けた場合には、相談者自身で行う削除依頼の方法について助言を行うほか、法務局が事案に応じて違法性を判断してプロバイダ等に対する削除要請を行っています。 電話 0570-003-110 法務省インターネット人権相談受付窓口 http://www.jinken.go.jp 違法・有害情報相談センター インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、相談を受け付け、具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行っています。 違法・有害情報相談センター https://ihaho.jp セーファーインターネット協会(SIA)   インターネット上の誹謗中傷について連絡を受け付け、誹謗中傷情報に該当すると判断したものについては、国内外のプロバイダに各社の利用規約等に沿った削除等の対応を促す通知を行っています。 誹謗中傷ホットライン https://www.saferinternet.or.jp/bullying/ また、インターネット上の違法情報や有害情報通報を受け、違法有害情報に該当した情報については、国内外のサイトへの削除要請を行っています。リベンジポルノの被害にあった方、いじめの動画画像の通報も受け付けています。 セーフライン(削除要請) https://www.safe-line.jp/against-rvp/ ※いずれも連絡・通報の受付窓口であり、法律相談は承ることができません。   奨学金等に関する相談 (公益財団)犯罪被害救援基金 人の生命又は身体を害する犯罪行為により不慮の死を遂げた方や、重障害を受けた方の子弟のうち経済的理由により修学が困難な方に対する奨学金の給与、その他の犯罪被害者に係る救援事業を行っています。   電話 03-5226-1020・1021 日本財団 まごころ奨学金/よりそい奨学金 保護者等が犯罪に遭遇し、学費の支弁が困難になった家庭の子どもで、高校、大学、大学院、短大、専修学校(専門課程・高等課程)への就学を希望する方を対象に、給付制の奨学金制度を実施しています(総合的な審査があります。)。 電話 03-6229-5111 (公益財団)交通遺児育英会 保護者が交通事故事件で亡くなった、又は重い後遺障害で働けないため、経済的理由で就学が困難な高等学校以上の生徒・学生の方に、奨学金を無利子で貸与及び一部給付を行っています。 電話 0120-521-286 (公益財団)交通遺児等育成基金 交通遺児が拠出した拠出金を安全・確実に運用し、国と民間の援助金を加えて遺児が満19歳に達するまで定期的に育成給付金を支給しています。  電話 0120-16-3611 6 刑事手続の流れ 犯人や犯罪の事実を明らかにし、犯人に適正な刑罰を科す手続のことを刑事手続といいます。刑事手続には、警察、検察庁、裁判所等の機関が関わります。 警察 犯罪が発生すると、様々な捜査を行って犯人を発見するとともに、犯罪の証拠を集める活動を行います。警察が行った捜査の結果は、検察官に送られます。 検察庁 検察庁の検察官は、事件を捜査し、犯人を起訴(裁判にかけること)するか、不起訴(裁判にかけないこと)にするかを決めるとともに、犯人を起訴した場合には裁判で犯人が罪を犯したことを証明する活動を行います。※起訴の前と後で担当する検察官が変わる場合があります。 裁判所 裁判所の裁判官は、検察官の起訴を受けて裁判を行います。裁判では、裁判官が検察官の主張と犯人側の主張の両方を聞いた上で犯人が罪を犯したかどうか、罪を犯したと認められる場合にはどのような刑罰を科すべきかを判断し、判決を行います。 刑事手続は大きく、捜査と裁判の2つの段階に分かれ、犯人が20歳以上の場合と少年(20歳未満)の場合でこれらの手続が異なります。 一般的な刑事手続( 犯人が20 歳以上の場合) 捜査等 犯人を発見し、証拠を収集して事実を明らかにし、事件を解決するために行う活動を捜査といいます。 警察が一定の証拠に基づいて犯人であると認めた者を被疑者といい、警察は、必要な場合には被疑者を逮捕して、48時間以内にその身柄とともに事件を検察官に送ります(送致)。 送致を受けた検察官が、その後も継続して被疑者の身柄を拘束する必要があると認める場合には、24時間以内に裁判官に対して身柄拘束(勾留)の請求を行い、裁判官がその請求を認めると、被疑者は最長で20日間勾留されます。 被疑者が勾留されている間にも、警察は様々な捜査活動を行います。被疑者が逃亡するおそれがない場合等には、被疑者を逮捕しないまま取り調べ等を行い(任意捜査)、証拠を揃えた後、捜査結果とともに事件を検察官に送ります(書類送致)。 事件の送致を受けた検察官は、警察から送致された書類や証拠を精査するとともに、検察官自身でも被疑者の取調べや被害者の事情聴取等の必要な捜査を行い、被疑者を起訴するかどうかの処分を決定します。起訴された被疑者を被告人といいます。 起訴には、通常の公開の法廷での裁判を請求する公判請求と、一定の犯罪について書面審理で裁判を請求する略式命令請求等があります。勾留中の被疑者について、公判請求した場合には、勾留が継続します。 不起訴となった場合、被害者等の方は、検察審査会にその処分の当否について審査を申し立てることができます。 ※ 検察審査会は、検察官による不起訴処分の当否を審査する機関で、地方裁判所と主な地方裁判所支部の中に設置されています。 検察審査会は、被害者等の方や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として申立てがあったとき等に審査を始めます。 審査の申立てや相談に費用はかかりません。詳しくは、最寄りの検察審査会事務局にお問い合わせください。 被告人が勾留されている場合、一定額の保証金を納めること等を条件として、身柄を釈放する保釈という制度があります。保釈の請求は、起訴された後から判決が確定するまでの間に被告人側から裁判所に対して行われる可能性があります。 保釈の請求があった場合には、検察官が、被害者等の方からの事情聴取の結果等を踏まえ、その安全の確保も考慮して裁判所に意見を提出します。また、被害者等通知制度(→P67)による通知を希望された方に対しては、請求の結果を連絡します。 裁判 検察官が起訴(公判請求)した後は、裁判所で公判が開かれ、事件の審理が行われます。具体的には、証拠の提出、証人尋問や被告人質問等が行われ、最終的に裁判所によって判決が下されます。 殺人、強盗致死傷、危険運転致死等の一定の犯罪については、選挙権のある国民から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加する制度(裁判員制度)があります。 検察官や被告人が判決の内容に不服がある場合には、1つ上の裁判所に再度判断を求めることができます(控訴審・上告審)。 少年事件の手続 犯人が少年の場合は、原則として少年審判手続によることになりますが、少年の年齢によって手続が異なります。 犯人が14歳以上20歳未満の場合 捜査等 14歳以上の少年による事件は、犯人が20歳以上の場合と同様に警察が捜査を行います。 捜査の結果、14歳以上18歳未満の少年による事件であって ・法定刑が拘禁刑以上の刑に当たる罪の場合は、検察官に送致します。送致を受けた検察官は、取調べ等の必要な捜査をした後、少年をどのような処分にするのがよいのかの意見を付けて、事件を家庭裁判所に送ります。 ・法定刑が罰金以下の罪の場合は、警察から直接、事件を家庭裁判所に送ります。 18歳以上20歳未満の少年(特定少年)による事件は、法定刑にかかわらず、全て検察官に送致され、送致を受けた検察官は、取調べ等の必要な捜査をした後、犯罪の嫌疑があると判断したときは、少年をどのような処分にするのがよいのかの意見を付けて、事件を家庭裁判所に送ります。 審判 家庭裁判所では、送られてきた事件について必要な調査を行い、審判(刑事手続でいう裁判)を開始するかどうかを決定します。 裁判所が、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと判断した場合には、審判を開始しない(審判不開始)決定をし、その時点で手続が終了します。 他方、裁判所が、審判を開始するのが相当であると認めた場合には、審判開始決定がなされます。 審判では、少年を施設内に収容し矯正教育を行う少年院送致や、社会内で少年の再非行防止・改善更生を図る保護観察等の保護処分の決定を行うほか、保護処分の必要がないと認められた場合には不処分の決定を行います。 少年が凶悪な罪を犯した場合等、20歳以上の者と同様の刑事処分とするべきであると認められた場合には、事件を検察官に送致する決定をします(逆送)。この場合、検察官は、原則として事件を起訴し、少年は20歳以上の者と同様の刑事手続によって裁判を受けることになります。 犯人が14歳未満の場合 調査等 14歳に満たないで刑罰法規に触れる行為をした少年(触法少年)については、その事件について警察が必要な調査を行います。調査の手続では、少年の逮捕等の身柄拘束はできませんが、押収・捜索等の強制処分をすることができます。 警察は、調査の結果、少年の行為に応じて、事件を児童相談所に送致するほか、送致しない場合には、児童相談所に通告することができます。 児童相談所における措置 事件の送致又は通告を受けた児童相談所では、少年に対し児童福祉法上の措置(児童自立支援施設への入所や里親への委託等)をとるほか、家庭裁判所の審判が必要であると判断した場合は、事件を家庭裁判所に送ります。 警察から送致を受けた事件については、原則として、家庭裁判所に送らなければならないこととされています。 家庭裁判所に送られた事件に係る少年は、14歳以上の少年の場合と同様に、審判を開始するかどうかの決定を受けることになります。 警察がお願いすること 被害者等の方には、次のようなご協力をお願いすることがあります。そのことで負担をおかけすることもありますが、犯人を特定し、処罰するために必要なことですので、ご理解をお願いします。 事情聴取、被害届等 警察に被害の届出をすると、担当の捜査員が、犯行の状況や犯人の様子等について詳しく事情をお聞きします。思い出したくないこと、言いたくないこともあると思いますが、犯人や犯罪事実を明らかにするための捜査上の必要があってお尋ねするものです。また、被害の状況を書類で届出する被害届を作成したり、事情聴取した内容を詳しく記載した供述調書を作成したりする場合があります。 警察に事情を話すことで仕返しされるなどの不安があるかもしれませんが、警察は犯人から再び被害を受けることのないよう安全確保のための措置を講じています。 また、被害の状況に応じ、できる限り事情聴取を行う捜査員の性別にも配慮しています。 医療機関での診察 被害にあい、負傷したときには、事件の立証のために、医師の診察を受けて診断書が必要となる場合があります。  性犯罪の場合は、医療機関で、被害者の方に必要な医療や検査を受けていただくとともに、犯人の体液等、犯人を特定する重要な証拠資料を採取する必要があります。 このような身体的被害の医療機関での初診料、診断書料、緊急避妊の措置等の費用の一部を警察が公費で支出する制度もあります 証拠品の提出 犯罪を立証するため、例えば、被害当時に着用していた衣服や所持品等を提出していただくことがあります。提出物については、証拠品として保管する必要がなくなればお返し(還付)します。また、所有者が返却を要しないものは、所有権の放棄の手続により、保管の必要がなくなった時に処分されます。 証拠品を保管する必要がある場合でも、所有者の請求により、仮にお返し(仮還付)できる場合もあります。 実況見分等への立会い 被害者等の方には、警察官の実況見分や裁判所の令状に基づく検証を行うため、犯行現場等の確認に立ち会っていただくことがあります。 ご遺体の解剖 被害者の方がお亡くなりになった場合、その原因を明らかにするため、ご遺体の解剖を行うことがあります。 裁判所の令状に基づいて行う司法解剖の結果、故意の犯罪による被害が明らかになった場合、ご遺体の検案書料や搬送費、修復費の一部を公費で支出する制度があります。 検察庁からお願いすること 検察官は、警察から送致された書類等を確認していますが、自らも被害者等の方の事情聴取を行うことがあります。警察官と同じ内容を聞かれる場面もあるかもしれませんが、これは検察官が被疑者を起訴するか、どの程度の刑罰を求めるかなどを判断するために必要なことですので、ご理解とご協力をお願いします。 裁判が行われると、被害者等の方には、裁判で証言していただくことがあります(証人尋問)。証人尋問がある場合には、事前に検察官との打合せが行われます。 また、事案によっては、検察庁から、被害者等通知制度による通知希望の有無と通知を希望する事項等を確認する場合があります。通知を希望する方は、その旨を申し出ていただく必要があります。 7 関係機関等との連絡の記録 裁判所に関する記録 ・事件番号 控訴審:高等裁判所 ・ 上告審:最高裁判所 ・加害者(書くことがつらいときは記入する必要はありません。) 本人  罪名(刑事手続等の過程で変わることがあります 家族 弁護士 事務所名、名前、連絡先 (交通事故事件の場合)車両の登録番号 加入している自賠責保険(共済) 自動車保険の会社(組合)・証明書番号 保険会社 会社名、担当者、連絡先 報道機関に関する記録 8 被害者等が利用できる支援制度 被害者等の方が利用できる主な支援制度について紹介します。 各制度の利用には様々な要件があり、実施する機関等(問合せ先)はそれぞれ異なりますので、あなたの支援担当者に相談し、利用する制度を一緒に確認するようにしましょう。 8-1 かながわ犯罪被害者サポートステーションに関する制度 ・法律相談 犯罪被害者支援等に精通した神奈川弁護士会所属の弁護士による法律相談、法律支援等を提供します。 ・電話相談 研修を受けた相談員が傾聴し、情報提供、他支援機関の紹介等を行います。 ・カウンセリング 犯罪被害者支援に特化した神奈川犯罪被害者支援センター登録のカウンセラーによる精神的ケアを提供します。 ・付添支援 検察庁や裁判所等へ、神奈川被害者支援センターの支援員が付き添います。 ・住宅の確保への支援 犯罪被害により転居を余儀なくされた方へ、県営住宅の一時使用の提供や、民間賃貸住宅物件の情報を提供します。 ・緊急避難場所の提供 被害直後の緊急避難場所として、宿泊場所を提供します。 問合せ先:かながわ犯罪被害者サポートステーション 045-311-4127 8-2 警察に関する制度 警察の支援体制・連絡制度 警察では、捜査にご協力いただくに際し、被害者等の方に寄り添い、様々な支援を行う担当者を配置しています。また、刑事手続の各段階に応じて、事件の状況を通知する制度があります。 ・被害者支援要員制度 殺人、性犯罪、傷害等の身体犯、交通事故事件など支援が必要とされる事案が発生したときに、警察官(被害者支援要員)が、被害者等の方のご要望に応じて次のような活動を行います。 付添い 医師の診察が必要な場合の病院の手配や付添い、実況見分等捜査時の立会い、自宅への送迎等を行います。 ヒアリング 心配事や困り事の相談に対応します。 説明 刑事手続等の説明や、ご家族、会社、学校等に必要な説明を行います。 その他 被害者等の方へ、かながわ犯罪被害者サポートステーションをはじめ、各自治体等が提供する支援についてご説明、ご案内を行います。 ・被害者連絡制度 殺人、性犯罪、傷害等の身体犯、交通事故事件などの被害者等の方に対して、事件を担当している捜査員が、刑事手続の段階に応じ、以下の内容をお知らせします。事件のことを知らせてほしくないと思われる場合は、捜査員にその旨をお話しください。 捜査状況 被疑者の検挙に至っていない場合には、捜査に支障のない範囲内で捜査状況について連絡します。 被疑者の検挙状況 被疑者を検挙した場合には、捜査に支障のない範囲内で被疑者検挙の旨、被疑者の氏名、年齢等について連絡します。 被疑者の処分状況 事件を送致した検察庁、起訴・不起訴等の処分結果、公判が開かれる裁判所等について連絡します。 被疑者が少年の場合は、お知らせする内容が若干異なることがあります。 行政処分に関する情報提供 交通事故事件を起こした加害者は、刑事処分とは別に、都道府県公安委員会による運転免許の取消しや停止処分の行政処分の対象となります。取消し処分と90日以上の停止処分の行政処分がされる前には、処分を受ける加害者に対して、公開による意見の聴取が行われます。 意見の聴取には、代理人が出席することもあり、加害者も代理人も出席しないときは意見の聴取をしないで処分が行われることがあります。 警察では、交通死亡事故のご遺族又は交通事故により重度後遺障害を受けた方やその直近の家族の方からのお問合せに応じて、 ・加害者に対する行政処分の有無(免許の取消し・効力の停止別及び停止の場合にはその日数) ・意見の聴取を行う期日と場所 をお知らせします。 精神・心理面への支援体制 犯罪により大きな精神的被害を受けた被害者等の方には、心理学的立場からの専門的なカウンセリングが必要となることがあります。 警察では、 ・カウンセリングの専門的知識や技術を有する職員の配置 ・精神科医や民間のカウンセラーとの連携 ・精神科受診及びカウンセリング費用の公費負担制度 により、被害者等の方のための相談・カウンセリング体制を整備しています。 20歳未満の被害者の方に対しては、専門職員(少年相談員)が被害者の方だけでなく、保護者の方へもカウンセリングを行います。 問合せ先:事件を担当する警察署 8-3 犯罪被害給付制度 殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた方に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度があります。給付金の支給は、日本国籍を有する方又は日本国内に住所を有する方が対象となります。 ・給付金の種類 給付金は一時金として支給するもので、その種類は以下のとおりです。 遺族給付金 ご遺族(生計維持あり・なし、1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹の順で第一順位の方)に支給 重傷病給付金 重傷病(加療1か月以上、かつ、3日以上の入院を要する負傷又は疾病(PTSD等の精神疾患については、加療1か月以上、かつ、3日以上労務に服することができない程度の疾病))を負った方に、負傷又は疾病から3年を経過するまでの保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額(上限120万円)を支給 障害給付金 障害(障害等級第1級から第14級)が残った方に支給 ・支給額等 給付金の額は、被害者の年齢や勤労による収入額等に基づいて算定され、労災保険等の公的保障を受けた場合や損害賠償を受けたときは、その額との調整が行われます。 ただし、被害者にも原因がある場合や親族間での犯罪等には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。 ・申請の方法 給付金の支給を受けようとする方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請してください。受付は、住所地を管轄する都道府県警察本部又は警察署で行っています。 なお、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときには申請できません。ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていた等のやむを得ない理由によりこの期間内に申請できなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に申請することができます。 問合せ先:所在地を管轄する警察本部・警察署 8-4 警察の公費支出制度 傷害、性犯罪等の身体的な被害を受けた場合に、一定の医療費等を公費で支出し、被害者等の方の経済的な負担を軽減する制度があります。ただし、制度上の要件により支出されない場合もあります。 ・身体的被害に関する医療費等 ご家族を亡くされた場合 検案書料・遺体搬送費・遺体修復費 傷害の被害を受けた場合 初診料・診断書料・再診料 性犯罪の被害を受けた場合 初診料・診断書料・性感染症等の検査費・緊急避妊費用等 ・精神科受診及びカウンセリングに関する費用 精神科医、心療内科医を受診した際の診療費や公認心理師、臨床心理士によるカウンセリング料 ・住宅に関する費用 自宅が犯罪の現場となったり、破壊されたり、汚損されたりした場合等に一時的に避難するための費用や、ハウスクリーニングに要する費用。 問合せ先:事件を担当する警察署 8-5 警察による安全確保のための措置 同一の加害者から再び被害を受けるおそれがある方の再被害を防止するほか、暴力団等から危害を受けるおそれがある方を保護するための対策を行います。 ・再被害の防止・保護対策 警察では、被害者等の方が、同じ加害者から生命、身体に被害を受けるおそれがある場合、再被害防止対象者として指定し、重点的な防犯指導や所要の警戒措置を行い、要望があった場合又は再被害防止に必要な場合には加害者の釈放等に関する情報等を提供して安全の確保に努めています。 加害者が暴力団員等で、暴力団等から危害を受けるおそれがある場合には、被害者等の方を保護対象者として指定し、暴力団等からの保護に必要な措置を実施して、被害の未然防止を徹底しています。 加害者や暴力団等から、生命・身体に危害を加えられるような脅迫等を受けた場合は、すぐに警察へ通報してください。 ・配偶者等からの暴力、児童虐待、ストーカー事案等の被害者の方の保護   警察では、配偶者等からの暴力、児童虐待、ストーカー事案等の被害者の方の安全を確保するため、加害者と離して保護する必要がある場合には、女性相談支援センターや児童相談所等の関係機関と連携して対応します。 問合せ先:事件を担当する警察署 8-6 神奈川県による被害者等のための主な支援制度 神奈川県では、被害者等の方を対象とした次のような支援制度があります。なお、以下の支援にはそれぞれ支援を受けるための一定の要件があります。詳しくは県の相談窓口にお問い合わせください。  ・見舞金の支給 犯罪被害にあった方やそのご遺族に対して見舞金を支給します。 遺族見舞金(70万円) 重傷病見舞金(40万円) 転居見舞金(20万円) 問合せ先:神奈川県くらし安全防災局くらし安全部くらし安全交通課横浜駐在事務所 045-312-1121(代表)内線3431 8-7 神奈川県犯罪被害者等早期援助団体に関する制度 神奈川被害者支援センターは、神奈川県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体として指定した民間団体であり、かながわ犯罪被害者サポートステーションの一員でもありますが、次のような支援も行っています。 ・電話相談 研修を受けた相談員が傾聴し、情報提供、他支援機関紹介等を行います。 ・カウンセリング 犯罪被害者支援に特化した支援センター登録のカウンセラーによる精神的ケアを提供します。 ・法律相談  犯罪被害者支援等に精通した神奈川弁護士会所属の弁護士による法律相談、法律支援等を提供します。 ・直接支援 弁護士との法律相談、警察署での事情聴取、検察庁での検事調べ、裁判傍聴等に付き添います。 ・自助グループ支援 同じような体験をした被害者の方々が集まり、気持ちや感情を分かち合い、支え合う場を提供します。  問合せ先:公益社団法人 神奈川被害者支援センター 045-328-3720 8-8 市町村の支援制度の一例 制度の有無や支援内容、支給を受けるための要件は自治体ごとに異なります。お住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。 ・家事等の支援サービス費用の助成 ・支援金(見舞金)の支給 ・転居支援 ・法律相談 ・カウンセリング ・公営住宅への優先入居 問合せ先:各市町村の窓口は県のホームページに連絡先の一覧「各市町村の犯罪被害者等支援窓口」があります。ご参照ください。 8-9 法テラスで利用できる弁護士等の費用に関する制度 犯罪被害者等支援弁護士制度(法テラスによる犯罪被害者等法律援助) 法テラスでは、対象となる被害者等の方に対し、原則として法テラスが費用を負担して、早期の段階から被害者支援の経験や理解のある弁護士による包括的かつ継続的な援助を行っています。 ・援助内容 法律相談 被害届・告訴状の作成・提出、捜査機関や裁判所等への対応(対司法機関) 損害賠償に向けた交渉・訴訟代理(対加害者) 犯罪被害者等給付金の申請手続(対行政機関) 取材対応(対報道機関)等の法律事務等 ※ 受任した弁護士との協議により、必要な援助内容を決めることができます。 ・ご利用いただける方 資力要件を満たし、  故意の犯罪行為により人を死亡させた罪  刑法における一定の性犯罪等  故意の犯罪行為により人を負傷させた罪の犯罪行為により治療期間が3月以上又は一定の後遺障害(障害等級第1級から第14級) が存する負傷・疾病を受けた場合の被害者等(犯罪により害を被った方又はその方が亡くなった場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹) ・資力要件 申込者の資力(本人に属する現金、預金等の流動資産)に配偶者の資力を加算した額から 犯罪行為により生じた負傷・疾病の療養費用等(本制度の利用申込みの日から1年以内に支出することとなると認められるもの)  犯罪被害者等給付金その他の犯罪被害者等に対する給付金(見舞金等)  を控除した額が300万円以下であること 配偶者が事件の相手方であるときその他配偶者の資力を加算することが相当でないときは、配偶者の資力を加算しないことができます。 ・費用負担 本制度の利用により生じた通常報酬及び実費は、法テラスから弁護士に支払われます。 ただし、援助事務により金銭等(犯罪被害者等給付金その他の犯罪被害者等に対する給付金を除く。)を現実に入手した場合には、被害者等の方が弁護士に成果報酬を支払うほか、入手した金銭等が一定額を超えるときは、通常報酬及び実費の全部又は一部をご負担いただくことがあります。 8-10 検察庁における被害者支援等のための制度等 検察庁には、被害者等の方の負担や不安をできるだけ和らげるための制度や、被害者等の方に対し、事件の処分結果等について通知する制度等があります。 ・被害者支援員制度 検察庁には、被害者等の方の負担や不安をできるだけ和らげるため、支援に携わる被害者支援員が配置されています。 被害者支援員は、被害者等の方からの様々な相談への対応、法廷への案内や付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還等の各種手続の手助けをするほか、被害者等の方の状況に応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの活動を行います。 ・被害者等通知制度 被害者等通知制度とは、被害者等の方に対し、ご希望に応じ、できる限り以下の事項等を通知する制度です。事案に応じて通知を受けられる事項が複数あり、各事項によって通知を受ける時期等も異なるため、その内容等について担当する検察官等の説明を聞いた上で、通知を希望する方は、どの事項等について希望するかを申し出てください。  事件の処分結果(公判請求、略式命令請求、不起訴、家庭裁判所送致等)  裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日  裁判の結果(裁判の主文と上訴・確定の有無)  加害者の身柄の状況(釈放(保釈を含む。)の有無、起訴事実、不起訴の理由の概要等)  実刑判決の確定後、刑務所から釈放される予定の年月等 ・再被害防止のための加害者の釈放予定等の通知 検察庁において、被害者等の方が再び被害にあわないように転居その他加害者との接触を避ける措置をとる必要があり、検察官が通知を行った方がよいと認めたときには、加害者の釈放直前における釈放予定の時期や釈放された後の住所地についてお知らせすることがあります。 問合せ先:事件を担当する検察庁  8-11 被害者等の方の情報の保護 刑事手続の中では、被害者の方の氏名や住所等、個人が特定され得る情報(個人特定事項)が取り扱われますが、性犯罪等の一定の事件(※)においては、捜査から判決後に至るまで、被害者等の方の情報を加害者(被疑者・被告人)に対して秘匿し、保護する制度があります。 ※ 性犯罪の事件のほか、個人特定事項が加害者に知られると、  被害者の方(被害者ご本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合は、配偶者、直系親族及び兄弟姉妹の方を含みます。)の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがある事件  被害者やその親族の方の身体若しくは財産に害を加えられ、又はこれらの方を畏怖させ若しくは困惑される行為がなされるおそれがある事件 が対象となります。 ・捜査段階における氏名等の秘匿 被疑者を逮捕・勾留等する場合に被疑者に対して提示する令状(逮捕状・勾留状等)には、事件の内容が記載され、被害者等の方の個人特定事項も含まれる場合がありますが、性犯罪等の一定の事件については、その個人特定事項を明らかにしない方法によることができます。 ・裁判段階及び判決後における情報の保護 刑事裁判は、原則として公開の法廷で行われますが、裁判所は、性犯罪等の一定の事件については、被害者等の方の個人特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます。この決定があったときは、起訴状の朗読や証人尋問等の手続は、秘匿することとなった事項を明らかにしない方法で行われます。また、被告人や弁護人に対しては、刑事裁判において、事件の内容が記載された起訴状の謄本が送付されたり、証拠書類が開示されたり、証人の氏名等を知る機会が与えられますが、性犯罪等の一定の事件については、被告人の防御に実質的な不利益が生ずるおそれがある場合を除いて、被害者等の方の個人特定事項を知らせないなどの措置をとることができます。 判決後についても、判決書の謄本の交付を通じて秘匿された個人特定事項が被告人に知られないようにするための仕組みがあります。 問合せ先:事件を担当する検察庁  8-12 刑事裁判で利用できる制度 刑事裁判では、一定の要件の下で、被害者等の方に配慮した各種制度があります。 ・証人の不安や緊張を緩和するための措置 刑事裁判の証人尋問においては、証言してくださる方の精神的な負担を軽くするため、一定の事件について、裁判所の判断によって、以下の措置をとることができます。なお、これらは併用されることもあります。 証人への付添い 性犯罪の被害者やお子様等が、刑事事件の証人として法廷で証言するときに、その不安や緊張を和らげるため、裁判所が適当かつ相当と認める人(家族や心理カウンセラー、被害者支援センターの直接支援員等)が証人のそばに付き添うことができるものです。 証人の遮へい 証人が被告人や傍聴人から見られていることで心理的な圧迫を受け るような場合に、その精神的な負担を軽くするため、証人と被告人や傍聴人との間についたて等を設置し、相手の視線を気にしないで証言できるようにするものです。 ビデオリンク方式 性犯罪の被害者等の方が関係者の全員そろった法廷で証言することに大きな精神的な負担を受けるような場合、このような負担を軽くするため、証人に別室で在席していただき、モニターを通じて証人尋問を行うものです。 ・裁判の優先傍聴 被害者等の方が裁判の傍聴を希望する場合、裁判所において、傍聴席の確保について可能な限り配慮が行われます。 ・心情等の意見陳述 被害者等の方が、裁判で犯罪被害に関する心情等の事件に関する意見を述べることができます。 ・冒頭陳述の内容を記載した書面の交付 被害者等の方が希望する場合には、検察官から、冒頭陳述(裁判の初めに、検察官が証明しようとしている事実を明らかにすること)の内容を記載した書面を受け取ることができます。書面は、原則として、冒頭陳述の実施後に交付されます。 ・公判記録の閲覧等 第1回公判期日の後、正当でない理由による場合、相当と認められない場合を除き、原則として、裁判所が保管する刑事事件の公判記録を閲覧、コピーすることができます。 また、被害にあわれた事件と同種の犯罪行為に係るその被告人の刑事事件についても、損害賠償請求の必要があって、相当と認められるときは、公判中の記録を閲覧・コピーすることができます。 ・刑事和解制度 被告人との間で、犯罪から生じた損害等に関する民事上の請求について、裁判外で和解(示談)が成立した場合に、事件を審理している裁判所に申し立てると、その合意の内容を刑事裁判の調書に記載してもらうことができます。これにより、民事裁判で裁判上の和解が成立したのと同じ効力が生じ、被告人が和解(示談)した際の約束を守らない場合には、別の民事裁判を起こさなくても、この調書を利用して強制執行の手続をとることができます。 ・損害賠償命令制度 殺人、傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪等の被害者等の方は、その刑事事件を担当している地方裁判所に対し、審理手続が終結するまでの間に、刑事事件で起訴されている犯罪事実を原因とした不法行為による損害賠償を被告人に命ずるよう求める申立てをすることができます。 この手続は、被告人に対し有罪の言渡しがあった後、直ちに損害賠償命令事件の審理が開始され、原則として4回以内の期日で簡易迅速に行われます。また、この制度を利用するための申立手数料は2,000円であり、刑事事件を担当した裁判所が刑事記録を証拠として取り調べるなど、被害者等による被害事実の立証のための労力・負担を軽減する仕組みになっています。 なお、4回以内の期日では終わらない場合や、損害賠償命令の申立てについての決定に対して当事者のいずれかから異議の申立てがあった場合等は、通常の民事訴訟手続に移行します。 問合せ先:事件を担当する検察庁、裁判所  8-13 刑事裁判に参加する制度 刑事裁判では、一定の事件の被害者等の方が裁判に参加することのできる被害者参加制度があります。また、一定の資力に満たない被害者等の方には、弁護士の報酬等を国が負担する制度(国選被害者参加弁護士制度)があります。 ・被害者参加制度 殺人、傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、過失運転致死傷罪等の被害者等の方は、裁判所の許可を得て、被害者参加人として刑事裁判に参加することができます。 被害者参加人は、公判期日に出席することができるほか、一定の要件の下で証人や被告人に対して質問をしたり、事実又は法律の適用についての意見を述べたりすることができます。 被害者参加人が刑事裁判に出席した場合には、資力を問わず、国から旅費、日当及び宿泊料等が支出されます。 ・国選被害者参加弁護士制度   被害者参加人となった方は、公判期日への出席や被告人質問等の対応を弁護士に委託することができます。この場合、資力(現金、預金等の合計額)から療養費等の額(犯罪行為を原因として請求の日から6か月以内に支出することとなると認められる治療費その他の費用の合計額)を控除した額が、基準額(200万円)に満たない場合には、裁判所に対して、弁護士の援助を受けられるようにするため、弁護士(被害者参加弁護士)の選定を請求することができます。 この弁護士の報酬及び費用は国が負担します。 問合せ先:事件を担当する検察庁、法テラス   8-14 少年事件の被害者等への制度 少年犯罪による被害者等の方には、次のような制度があります。 ・少年事件の記録の閲覧等 審判開始の決定があった後、正当でない理由による場合や、相当と認められない場合を除き、原則として、裁判所にある少年事件の記録(少年の 要保護性に関して行われる調査についての記録であるいわゆる社会記録は除かれます。)を閲覧、コピーすることができます。 ・被害者等の意見陳述 原則として、裁判官や家庭裁判所調査官に対して、犯罪被害に関する心情等の事件に関する意見を述べることができます。 ・少年審判の傍聴 殺人、傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、過失運転致死傷罪等(これらのうち傷害の事案は、これにより生命に重大な危険を生じさせた場合に限られます。)の被害者等の方は、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認められる場合に、少年審判の傍聴が認められます(12歳に満たないで刑事法令に触れる行為をした少年に係る事件は除かれます。)。 ・審判状況の説明 少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認められる場合に、家庭裁判所から、審判期日における審判の状況について説明を受けることができます。 ・審判結果等の通知 原則として、家庭裁判所から、少年審判の結果等の通知を受けることができます。 問合せ先:事件を担当する裁判所  8-15 医療観察審判事件に係る被害者等に対する制度 心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者(※)であって、心神喪失等を理由として不起訴処分あるいは無罪となった場合等には、検察官は医療の要否及び内容を決定する審判を求めて、裁判所に申立てを行います。 裁判所は、申立てを受けて医療観察法の審判を行い、加害者を入院させるのか、通院させるのかなどの決定をします。加害者について医療観察法の申立てが行われた場合、被害者等の方に対しては次のような制度があります。 ※ 心神喪失、心神耗弱とは、精神の障害のために、善悪の区別がつかないなど、通常の刑事責任を問えない状態のことをいいます。まったく責任を問えない場合を心神喪失といい、限定的な責任を問える場合を心神耗弱といいます。重大な他害行為とは、殺人、放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ(これらの未遂も含みます。)、傷害(軽微なものは対象とならないこともあります。)に当たる行為をいいます。 ・審判の傍聴・結果等の通知 裁判所の許可を得て被害者等が審判を傍聴する制度や、審判の結果等について裁判所から通知を受ける制度があります。 ・対象者の処遇段階等に関する情報提供 審判で入院決定・通院決定を受けた対象者について、以下の情報提供を受けることができます。  対象者の氏名  対象者の処遇段階(入院処遇、地域社会における処遇、処遇終了)とその開始又は終了年月日・終了事由  対象者の事件を担当している(担当していた)保護観察所の名称、所在地及び連絡先  地域社会における処遇中の保護観察所による対象者との接触状況  問合せ先:事件を担当する裁判所、最寄りの保護観察所 裁判後の制度 8-16 加害者の処遇状況等の通知制度 被害者等の方には、裁判や少年審判後の加害者の処遇状況について通知を受けることができる制度があります。 ・加害者が刑事処分になった場合の通知 加害者が刑務所に収容された場合は、受刑中の刑務所における処遇状況や、加害者が刑務所から釈放される時期、釈放されたこと等をお知らせします。加害者が保護観察を受けることになった場合には、保護観察中の処遇状況等をお知らせします。具体的な通知内容は以下のとおりです。また、申出先は、事件を取り扱った検察庁です。  受刑中の刑事施設における処遇状況に関する事項(収容されてい刑事施設の名称・所在地、作業名・改善指導名等)  仮釈放又は刑の執行終了による釈放に関する事項(釈放された刑事施設の名称・所在地、釈放年月日、釈放事由等)※ 釈放後に通知  仮釈放審理に関する事項(仮釈放審理の開始年月日、仮釈放審理の結果等)  保護観察中の処遇状況等に関する事項(保護観察の開始年月日、特別遵守事項の内容、保護観察の終了年月日等) ・加害者が保護処分になった場合の通知 加害者が少年審判において保護処分を受けた場合、少年院における処遇状況や保護観察中の処遇状況等をお知らせします。具体的な通知内容は、以下のとおりです。また、申出先は、加害者が少年院送致処分を受けた場合は最寄りの少年鑑別所、保護観察処分を受けた場合は保護観察所です。  収容されている少年院の名称等の事項(入院年月日、収容されている少年院の名称・所在地)  少年院在院中の教育状況等に関する事項(教育予定期間、処遇の段階、個人別矯正教育目標、仮退院の申出年月日等)  出院に関する事項(出院年月日、出院事由等)※ 出院後に通知  仮退院審理に関する事項(仮退院審理の開始年月日、仮退院審理の結果等)  保護観察中の処遇状況等に関する事項(保護観察の開始年月日、特別遵守事項の内容、保護観察の終了年月日等) 問合せ先: 事件を担当する検察庁 最寄りの少年鑑別所 保護観察所 8-17 仮釈放・仮退院等審理における意見等聴取制度 加害者の仮釈放や少年院からの仮退院を許すか否かの審理を行う地方更生保護委員会に対して、仮釈放・仮退院、生活環境の調整、保護観察に関する意見や被害に関する心情を述べることができます。地方更生保護委員会が聴取した意見等は、仮釈放・仮退院の判断に当たって考慮されるほか、仮釈放等が許可されて保護観察となった場合の特別遵守事項の設定等に当たって考慮されます。 問合せ先:最寄りの地方更生保護委員会・保護観察所  8-18 処遇段階における心情等の聴取・伝達制度 加害者が刑務所や少年院に収容中又は保護観察中の場合、被害者等の方が被害に関する心情、被害を受けて置かれている状況、加害者の生活や行動に関する意見を述べ、ご希望があればこれを加害者に伝える制度があります。 ・矯正施設における被害者等の心情等の聴取・伝達制度 加害者が刑務所や少年院に収容中の場合、申出のあった被害者等の方から、被害に関する心情、被害を受けて置かれている状況、受刑・在院中の加害者の生活や行動に関する意見を伺い、ご希望に応じてこれを加害者に伝えます。また、お伺いした心情等を踏まえ、加害者に被害の実情等を直視させ、反省や悔悟の情を深めるよう指導が行われます。 ・保護観察中における心情等の聴取・伝達制度    加害者が保護観察となった場合、被害に関する心情、被害を受けて置かれている状況、保護観察中の加害者の生活や行動に関する意見を伺い、ご希望があればこれを加害者に伝えます。また、加害者に対して、被害の実情等を直視させ、反省や悔悟の情を深めるよう指導が行われます。 問合せ先:最寄りの矯正管区・矯正施設、保護観察所  交通関連の制度 8-19 自動車保険等に関する制度 被害原因が交通事故事件の場合に被害者等の方へ補償を行うものとして、自動車保険があります。 ・自動車保険 自動車保険には、強制保険の自賠責保険(自動車損害賠償責任保険、共済を含む。)と任意保険(共済を含む。)があります。 自賠責保険 被害者等の保護を図る目的で、車1台ごとに加入を義務付けられている保険 任意保険 自賠責保険では補いきれない損害賠償を補償する保険 ・自賠責保険制度 自賠責保険は、被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としています。 限度額と保障内容 損害に応じて支払われる保険金(共済金)は、最大で傷害120万円、後遺障害4,000万円、死亡3,000万円です。 請求方法・期間 自賠責保険は、被害者、加害者のいずれも請求できますが、被害者が請求できる期間は、以下のとおりとなります。 請求区分:いつから、いつ(時効完成日)までに 傷害:事故発生日、事故発生日から3年以内 後遺障害:症状固定日 症状固定日から3年以内 死亡:死亡日 死亡日から3年以内 ※ 症状固定日とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなったときをいい、医師により判断されます。 仮渡金制度・一括払制度 当面の費用を賄うお金を早く受け取れるようにする仮渡金制度や任意保険会社が被保険者に対して任意保険と自賠責保険の支払いをまとめて行う一括払制度があります。 ・任意保険制度 人身損害に対しては、基本的に自賠責保険から補償し、損害賠償額が限度額を上回ったときは、上回った分を任意保険の契約の限度額まで補償します。 ・政府保障事業 自賠責保険(共済)の対象とならないひき逃げや無保険(共済)車による事故にあわれた被害者に対しては、法定限度額の範囲内で、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付や、本来の損害賠償責任者の支払いによっても、なお被害者に損害が残る場合に、政府がその損害を塡補する政府保障事業があります。 請求方法・期間 政府保障事業は、保険代理店では受付をしていないため、被害者が直接損害保険会社(共済組合)の窓口へ請求してください。被害者がお亡くなりになった場合の請求権者は、法定相続人及びご遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子及び父母)です。 窓口の損害保険会社(共済組合)五十音順 あいおいニッセイ同和損害保険(株)、東京海上日動火災保険(株)、共栄火災海上保険(株)、日新火災海上保険(株)、セコム損害保険(株)、三井住友海上火災保険(株)、全国共済農業協同組合連合会、明治安田損害保険(株)、全国自動車共済協同組合連合、楽天損害保険(株)、全国トラック交通共済協同組合連合会 AIG損害保険(株)、全国労働者共済生活協同組合連合会、Chubb損害保険(株)、損害保険ジャパン(株) SOMPOダイレクト損害保険(株)、大同火災海上保険(株)、 請求できる期間 請求区分:いつから、いつ(時効完成日)までに 傷害:治療を終えた日、事故発生日から3年以内 後遺障害:症状固定日、症状固定日から3年以内 死亡:死亡日、死亡日から3年以内 ※ 症状固定日とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなったときをいい、医師により判断されます。 問合せ先:損害保険会社・共済組合 8-20 交通事故事件に関するその他の支援制度 (独)自動車事故対策機構(ナスバ)による次のような支援制度があります。 ・療護施設の設置・運営 重度後遺障害者(遷延性意識障害者)専門の病院であるナスバ療護センターを国内4か所に、療護センターに準じた治療と看護を行うナスバ委託病床を国内8か所に設置・運営しています。 ・介護料支給 自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事、排泄等日常生活動作について常時又は随時介護が必要な状態の方に介護料を支給します。 ・生活資金貸付 自動車事故による被害者の方であって、生活状況が困窮している方に対して以下の生活資金の貸付を行っています。 交通遺児等貸付 保護者が亡くなった又は重度の後遺障害が残った場合の、中学校卒業までの子に対する貸付 不履行判決等貸付 損害賠償についての債務名義を得ていながらその全部又は一部の弁済を受けることが困難であると認められる方に対する貸付 後遺障害保険金(共済金)等一部立替貸付 後遺障害が残り、その後後遺障害について自賠責保険金(共済金)の請求をしている被害者の方に対して、自賠責保険金(共済金)の支払いがなされるまでの期間に貸付 保障金一部立替貸付 ひき逃げや無保険車による自動車事故により、政府の保障事業に保障金を請求している被害者の方に対して、保障金の支払いがなされるまでの期間に貸付 問合せ先:(独)自動車事故対策機構ナスバ神奈川支所 045-471-7401 ・その他の交通事故被害者・ご遺族への支援機関 公益財団法人交通遺児等育成基金 03-5212-4511もしくは0120-16-3611 公益財団法人交通遺児育英会奨学課 03-3556-0773もしくは0120-521-286 一般財団法人道路厚生会交通遺児修学資金給付係 03-6674-1761 社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会かながわ交通遺児等援護基金地域福祉部地域課 045-312-4815 各種社会保障等の制度 8-21 社会保障等の制度 障害を負った場合やご家族を亡くされた場合等は、様々な事情を有する方を対象とした各種社会保障等の制度による支援を受けることができます。 ・公的医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度等) 医療保険の給付 犯罪被害による傷病も、診療において一般の場合と同様に医療保険が適用されます。 第三者行為による傷病届等を保険者に提出することで、診療を保険適用で受けることができます。この場合、加害者が損害賠償責任を負うことを記載した誓約書は不要です。 高額療養費制度、高額療養費の貸付(立替)制度 医療保険を利用し、医療機関に支払う医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた金額について払い戻します。また、当座の医療費の支払にお困りの場合、高額療養費支給見込額の一定割合を無利子で貸し付けます。 限度額適用認定証の利用 高額な医療費がかかる場合、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けて医療機関等の窓口に提示すると、1か月の支払額が自己負担限度額までになります。 傷病手当金 被保険者が病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給します。 埋葬料・葬祭費等 被保険者等が亡くなった場合に、埋葬料や葬祭費等を支給します。 保険料の免除等 各健康保険の一部負担金等については、犯罪等の被害を受け、生活が著しく困難となったなどの事情を有するときには、被保険者や世帯主等の状況を踏まえ、減免や徴収猶予の対象として取り扱う場合があります。 ・公的年金(国民年金・厚生年金) 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金) 被保険者又は被保険者であった方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていたご遺族がいる場合に支給します。 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金) 病気やけがによって生活や仕事等が制限されるようになったとき、一定の保険料納付要件等を満たす場合に支給します。身体的な障害のほか、精神的な障害も対象です。 特別障害給付金 国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給していない方に支給します。 障害手当金 障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときに一時金として支給します。 国民年金保険料の申請免除等 本人や配偶者等の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合等には、保険料の免除や納付猶予等の対象となります。 問合せ先:年金事務所(国民年金・厚生年金)、市区町村の担当窓口(国民年金) ・公的介護保険 介護サービス 一定の要件を満たす介護が必要な方は、介護保険の適用により、一定割合に応じた自己負担で、自宅を訪問し買い物や掃除等の生活支援、食事や排せつ等の介護、入浴等の支援や福祉用具・自宅改修に関する支援等を受けることができます。 保険料の免除等 犯罪等の被害を受け、生活が著しく困難となったなどの事情があるときは、保険料の減免又はその徴収猶予の対象となることがあります。また、介護サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認められた要介護被保険者は、利用者負担額の減免の対象となることがあります。 ・障害者福祉 特別障害者手当、障害児福祉手当 精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある在宅の方に対して、負担軽減の一助として手当を支給します。 自立支援医療制度 障害を有する方が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な心身の状態を軽減するための医療について、自己負担を1割としつつ、所得に応じて1か月当たりの負担上限額を定めています。 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付 身体に障害のある方や精神疾患を有する方等に交付します。手帳の取得により各種サービスの利用や費用の減免等が受けられます。  ・児童福祉 児童手当 18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している親等に支給します。 児童扶養手当 18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護、養育しているひとり親等に支給します。 特別児童扶養手当 精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童を家庭で監護、養育している方に支給します。 一時預かり等 一時的に家庭での保育が困難となった場合や、保護者の心理的・身体的負担を軽減するため支援が必要な場合に、保育所等で乳幼児を一時的に預かります。 ・ひとり親家庭支援 ひとり親家庭等日常生活支援事業 母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、修学や病気等の理由により一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員の派遣等を行います。 ひとり親家庭等医療費助成 ひとり親家庭の児童や養育している方が医療保険による診療を受けた場合、その自己負担額を助成します。 母子父子寡婦福祉資金貸付金 ひとり親やその扶養している児童等の経済的自立や児童の福祉を増進するため、児童の就学に必要な資金等を貸し付けます。 自立支援教育訓練給付金事業 ひとり親の自立の促進を図るため、地方公共団体が指定した教育訓練給付の指定講座等を受講した場合に受講費用の一部を助成します。 高等職業訓練促進給付金等事業 ひとり親の就職を容易にするために必要な資格の取得を促進するため、養成機関において6月以上修業する場合に、養成訓練の受講期間中及び修了後に給付金を支給します。 ひとり親家庭等就業・自立支援事業 就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供に至るまでの一貫した就業支援サービス等を提供します。 母子・父子自立支援プログラム策定事業 個々のひとり親の実情に応じた自立支援プログラムを策定し、ハローワーク等と連携して、きめ細やかで継続的な自立・就業支援等を行います。 問合せ先:都道府県・市区町村の担当窓口  ・児童生徒への修学支援 就学援助 経済的理由によって就学困難と認められる義務教育段階の児童生徒の保護者に対して、就学援助として学校給食費、学用品費等を支給します。 高等学校等就学支援金、高校生等奨学給付金 犯罪被害により収入が減少するなど家計が急変した世帯等に、高校生等の授業料や授業料以外の教育費の支援を行います。 ・高等教育段階の修学支援 大学や専門学校等の進学・修学に係る費用について、生計維持者等(例えば父母)の死亡や病気等により家計が急変し、緊急に支援を受ける必要がある場合には、以下の奨学金を利用できる可能性があります。 高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金と授業料等減免) (独)日本学生支援機構 貸与型奨学金(無利子・有利子) ・生活福祉資金の貸付 経済的自立及び生活意欲の助長促進を図ることを目的とし、低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、資金の貸付を行っています。 ・生活困窮者の支援等 生活困窮者自立支援制度 生活にお困りの方の相談を受け付け、一人一人の状況に合わせて、仕事の支援、家賃相当額の支給等の住まいの支援、家計の立て直しの支援等を提供します。 生活保護 生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する生活保護制度があります。 ・国税・地方税の軽減免除 医療費を支払った方、障害を負った方、あるいは配偶者と死別した方等には、次のような所得控除が認められ、所得税・個人住民税が軽減できる場合があります。 医療費控除 納税者ご本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。 障害者控除 納税者ご本人や同一生計の配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 寡婦控除・ひとり親控除 納税者ご本人が寡婦又はひとり親である場合は、一定の金額の所得控除を受けることができます。 雑損控除 納税者ご本人や総所得金額等が一定金額以下の納税者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する住宅や家財等の資産について、災害又は盗難若しくは横領によって損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 ・申告・納付期限の延長 犯罪被害等のやむを得ない理由により申告・納付等をその期限までにできないと認められたときは、その期限を延長することができます。                                              ・納税・換価の猶予 納税者ご本人や生計を一にする親族が病気や負傷により納付すべき国税や地方税を一時に納付することができないと認められるとき等は、最大1年間納税が猶予され、猶予された期間に係る延滞税の全部又は一部が免除されます。 また、国税や地方税を一時に納付することにより事業の継続又はその生活の維持が困難になるおそれがあると認められる場合において、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、最大1年間滞納処分による財産の換価が猶予され、猶予された期間に係る延滞税の一部が免除されます。 ・納税証明書の手数料免除等 財産につき相当な損失を受けた方が、復旧に必要な資金の借入れのため又は生計の維持について困難な状況にある方が、法律に定める扶助等を受けるために使用する国税の納税証明書については、手数料の納付をしないで交付を請求することができます。また、地方税についても、納税証明書の交付等地方税に係る手数料の減免がある場合があります。 ・住民票の写しの交付等の制限 配偶者等からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方については、市区町村に対して申し出て、「支援措置対象者」となることにより、申出の担当者からの住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票(除票を含む)の写し等の交付及び戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付の制限を行います。 ・自動車に係る登録事項等証明書及び検査記録事項等証明書の出力制限 犯罪被害者等が所有者等となっている登録自動車に係る登録事項等証明書、軽自動車に係る検査記録事項等証明書の出力制限を行います。 ・労災保険 業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等において、労働者やそのご遺族のために、労災保険の給付等を行います。 問合せ先:労働基準監督署 ・労働問題の相談 労働問題について専門の相談員が電話や面談で相談に対応し、希望等に応じて、個別労働紛争解決制度に関する情報を提供します。 問合せ先:労働局相談窓口 ・雇用保険・就労支援 雇用保険 労働者が失業した場合に、失業等給付を支給すること等により、生活及び雇用の安定等を図ります。 就労支援 職業相談を通じて、求職者の状況に応じたきめ細かな就職支援を行います。 問合せ先:厚生労働省神奈川労務局 神奈川ハローワーク 作成 神奈川県警察 2026(令和8)年8月 第1版 この手帳を拾われた方は、お手数ですが、神奈川県警察本部(被害者支援室)電話045- 211- 1212 までご連絡をお願いします。