○神奈川県警察官採用規程 (平成30年12月21日神奈川県警察本部訓令第22号) 改正 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号 令和5年4月28日神奈川県警察本部訓令第11号 令和7年2月14日神奈川県警察本部訓令第5号 令和7年11月17日神奈川県警察本部訓令第21号  神奈川県警察官採用規程を次のように定める。  神奈川県警察官採用規程 (趣旨) 第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、職員の任用に関する規則(昭和33年神奈川県人事委員会規則第5号)に定めるもののほか、神奈川県警察官の採用について必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 採用 現に警察官でない者を新たに警察官の巡査の職に任命することをいう。 (2) 採用試験 前号に規定する採用を行うための競争試験をいう。 (採用試験の区分) 第3条 採用試験の区分は、次の各号のとおりとする。 (1) 警察官A(男性) (2) 警察官A(女性) (3) 警察官B(男性) (4) 警察官B(女性) (5) キャリアA(男性) (6) キャリアA(女性) (7) キャリアB(男性) (8) キャリアB(女性) (9) 術科A(柔道) (10) 術科A(剣道) (11) 術科B(柔道) (12) 術科B(剣道) 2 前項に規定する区分の内容は、別に定める。 (実施基準) 第4条 本部長は、年度ごとに採用試験の実施基準(受験の資格要件、試験の方法等をいう。以下同じ。)を定めるものとする。 2 本部長は、採用試験の実施基準について、前年度に定めた内容を変更するときは、あらかじめ人事委員会にその変更の内容を報告するものとする。ただし、軽微な変更については報告を要しない。 (採用試験の実施) 第5条 採用試験は、毎年度1回以上行うものとする。ただし、巡査の職に欠員が生じないとき、試験の実施に著しい障害を与える災害の発生したとき等特別な事情が認められる場合には、採用試験を行わないことができる。 (面接官の指定) 第6条 面接官は、原則として神奈川県警察の組織に関する規則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第2号)に定める神奈川県警察本部各部の分課及び附置機関、市警察部、相模方面本部、サイバーセキュリティ対策本部並びに神奈川県警察学校(以下「所属」という。)において、業務の指導的立場にあり、かつ、警察官の採用に当たり必要な見識に基づき適正な人物評価を行うことができると所属の長(以下「所属長」という。)が認める警部以上の階級にある警察官又はこれに相当する事務職員とする。 2 所属長は、警察官採用試験面接官推薦書(第1号様式)により警務部長(警務部警務課長経由)に面接官を推薦するものとする。 3 警務部長は、警察官採用試験面接官指定書(第2号様式)をもって前2項の規定により推薦された者のうちから面接官を指定する。 (不正受験者への措置) 第7条 本部長は、採用試験に関して次に掲げる不正行為があった場合には、当該不正行為に関係のある者に対し、当該採用試験を受けさせず、若しくは当該採用試験の受験を停止させ、当該採用試験の実施の場所から退場を命じ、又は既に受けた当該採用試験を無効とすることができる。 (1) 不正な手段により、採用試験を受け、又は受けようとすること。 (2) 採用試験に関する定めに違反し、又は試験官の指示に従わないこと。 (3) 前2号に掲げるもののほか、採用試験の適正な実施を妨げること。 (合格者の決定) 第8条 本部長は、採用試験の種目ごとの結果を総合して得られた結果により、合格者を決定する。 2 本部長は、採用試験の種目ごとに合格最低基準を設定するものとする。この場合において、合格最低基準を満たさない種目のある者は不合格とする。 3 本部長は、第1次試験の合格者及び第2次試験の合格者を決定したときは、それぞれ別に定める方法により合格者に対して通知するものとする。 (採用候補者名簿の作成等) 第9条 本部長は、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を採用試験ごとに作成する。 2 名簿には、採用試験における合格者の順位、受験番号、氏名、年齢、性別、学歴、住所及び得点を記載するものとする。 3 本部長は、名簿に記載された者の中から採用を行うものとする。 4 本部長は、名簿を作成したときは、採用試験の区分、作成年月日、記載された候補者の数その他必要な事項を速やかに神奈川県人事委員会に報告するものとする。 (試験結果の通知) 第10条 本部長は、特別な事情がある場合を除き、採用試験(他の地方公共団体の機関と共同して行う試験を除く。)の受験者(失格、棄権若しくは辞退した者を除く。)に対して、その者に係る採用試験の結果を通知するものとする。この場合において、通知の取扱いは次の各号によるものとする。 (1) 通知の内容は、順位、総合得点、種目別得点及び合格最低基準に満たなかった種目とする。 (2) 通知の方法は、文書(電磁的記録を含む。)によるものとする。 (3) その他通知に関し必要な細目的事項は、別に定める。 (事務局) 第11条 採用に関する庶務は、神奈川県警察採用センターで処理する。 附則  この訓令は、平成30年12月21日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 附則(令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号) 1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用する ことができる。 附則(令和5年4月28日神奈川県警察本部訓令第11号)  この訓令は、令和5年5月1日から施行する。 附則(令和7年2月14日神奈川県警察本部訓令第5号)  この訓令は、公布の日から施行する。 附則(令和7年11月17日神奈川県警察本部訓令第21号)  この訓令は、令和7年12月1日から施行する。 第1号様式(第6条関係) 警察官採用試験面接官推薦書 [省略] 第2号様式(第6条関係) 警察官採用試験面接官指定書 [省略]