〇神奈川県公安委員会・神奈川県警察外部通報対応要綱の制定について (令和7年5月28日例規第24号/神広発第306号) この度、神奈川県公安委員会・神奈川県警察外部通報対応要綱を別添のとおり制定し、令和7年5月28日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添  神奈川県公安委員会・神奈川県警察外部通報対応要綱 第1 目的 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)及び公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)(令和4年6月1日消費者庁。以下「ガイドライン」という。)を踏まえ、神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)及び神奈川県警察(以下「県警察」という。)において、外部の労働者等からの外部通報又は外部通報に関連する相談(以下「外部通報等」という。)を適切に取り扱うため、公安委員会及び県警察が取り組むべき基本的事項を定めることにより、外部通報等をした者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を促進することを目的とする。 第2 公安委員会に係る外部通報等への対応 1 用語の定義 法に定めるもののほか、第2において使用する用語の意義は、次のとおりとする。 (1) 外部通報 通報対象事実等(通報対象事実その他の法令違反の事実(公安委員会が処分又は勧告等の権限を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)に関係する事業者に雇用されている労働者(公安委員会を労務提供先とする労働者を除き、県警察の職員(以下「職員」という。)を含む。以下同じ。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者、当該事業者又はその取引先の役員、これらに該当する者であったものその他の当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者(以下「労働者等」という。)が、当該通報対象事実等が生じ、又は正に生じようとしている旨を公安委員会に通報することをいう。 (2) 外部通報・相談窓口 外部通報を受理し、及び外部通報に関連する相談(匿名又は仮名の者からのものを含む。以下同じ。)を受け付けるため、神奈川県警察本部総務部総務課公安委員会室(以下「公安委員会室」という。)に設置した窓口をいう。 (3) 主管課 通報対象事実等に対する処分又は勧告等の権限に係る事務を所掌する神奈川県警察本部の所属をいう。 2 外部通報等の受付 外部通報・相談窓口は、外部通報等を面会、電話又は書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を保存した可搬型の媒体を含む。以下第2において同じ。)により受け付けるものとする。 3 外部通報・相談窓口の教示 公安委員会室の職員以外の職員は、外部通報等があった場合は、当該外部通報等をした者に対し、外部通報・相談窓口を教示するものとする。この場合において、当該職員は、遅滞なく、その旨を公安委員会室に連絡するものとする。 4 外部通報等への適切な対応の確保 (1) 主管課の長(以下「主管課長」という。)は、外部通報等に関する調査の進捗等の管理、職員が教育研修に参加する機会の確保その他外部通報等への適切な対応の確保に関する事務を掌理するものとする。 (2) 主管課長は、主管課の職員のうちから、通報担当者を指定するものとする。 (3) 通報担当者は、主管課長を補佐し、主管課における外部通報等への対応に関する事務の管理及び外部通報等をした者との連絡に関する事務を担当するものとする。 (4) 主管課長は、通報担当者を指定したときは、その者の官職及び氏名を総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に通知するものとする。 5 秘密保持及び個人情報保護 (1) 外部通報等への対応に関与した職員(外部通報等への対応に付随する職務等を通 じて、外部通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下第2において同じ。)は、外部通報等に関する秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。 (2) 外部通報等への対応に関与した職員は、知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (3) 外部通報等への対応に関与する職員は、外部通報等への対応の各段階及び外部通報等への対応を終えた後において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ア 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。 イ 外部通報等をした者の特定につながり得る情報(外部通報等をした者の氏名、所属等の個人情報のほか、調査が外部通報を端緒としたものであること、外部通報等をした者しか知り得ない情報等を含む。以下第2において同じ。)については、調査等の対象となる事業者及びその関係者に対して開示しないこと。ただし、外部通報等への対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、ウに規定する同意を取得して開示する場合は、この限りでない。 ウ 外部通報等をした者の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、当該外部通報等をした者から書面による明示の同意を取得すること。 エ ウに規定する同意を取得する際には、当該外部通報等をした者に対し、情報共有が許される範囲外に当該外部通報等をした者の特定につながり得る情報を開示する目的及び当該情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、明確に説明すること。 オ 外部通報等をした者本人からの情報流出によって外部通報等をした者が特定されることを防ぐため、外部通報等をした者に対し、情報管理の重要性について、十分に説明を行うなど、その理解が得られるよう努めること。 6 利益相反関係の排除 (1) 職員は、自らが関係する外部通報等への対応に関与してはならない。 (2) 総務課長及び主管課長は、外部通報等への対応の各段階において、外部通報等への対応に関与する職員が当該外部通報等に係る事案に利益相反関係を有していないか否かを確認するものとする。 7 外部通報の受理等 (1) 総務課長は、労働者等から通報があったときは、法及びガイドラインの趣旨並びに公安委員会の所管法令及び所掌事務を踏まえ、誠実かつ公正に対応し、受理すべき外部通報に該当するか否かを判断しなければならず、正当な理由なく、通報の受付を拒んではならない。 (2) 総務課長は、書面の送付によって通報がなされた場合には、速やかに当該通報をした者(以下「通報者」という。)に対して、当該通報を受け付けた旨を通知するよう努めるものとする。 (3) 総務課長は、外部通報等を受理したときは、当該外部通報等の内容を神奈川県公安委員会外部通報等受理票(第1号様式。以下「公安委員会受理票」という。)により記録するとともに、公安委員会に速やかに報告しなければならない。 (4) 総務課長は、受け付けた外部通報等の外部通報該当性について公安委員会に諮らなければならない。この場合において、公安委員会が、当該通報が外部通報に該当すると判断したものに限り、外部通報として受理するものとする。 (5) 総務課長は、公安委員会が外部通報を受理したときは、当該通報の内容を主管課長に連絡するとともに、通報者に対し、当該通報を外部通報として受理した旨を遅滞なく通知しなければならない。この場合において、総務課長は、当該外部通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、通報者の氏名及び連絡先(匿名による外部通報の場合を除く。)、当該外部通報の内容となる事実等を把握するとともに、通報者に対し、当該外部通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること、外部通報の受理後の手続の流れ等を説明するものとする。ただし、外部通報をした者が説明を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 (6) (5)に規定する通報者への対応は、(2)、(8)、(9)、8(1)イ及び9(2)に規定する通知、(9)及び8(2)アに規定する教示並びに8(2)イに規定する資料の提供において準用する。 (7) 総務課長は、外部通報への対応を主管課長に依頼するときは、公安委員会受理票の写しを主管課長に送付するものとする。 (8) 主管課長は、(7)の対応依頼を受理したときは、通報者に対し、当該外部通報を受理してからその対応を終えるまでに必要と見込まれる期間を遅滞なく通知するよう努めるものとする。 (9) 総務課長は、労働者等から受け付けた通報が公安委員会により外部通報に該当しないと判断されたときは、通報者に対し、当該通報を外部通報として受理しない旨及びその理由を遅滞なく通知しなければならない。この場合において、総務課長は、当該通報に係る通報対象事実等に対する処分又は勧告等の権限を公安委員会が有しないときは、通報者に対し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。 8 調査の実施等 (1) 調査の実施 ア 主管課長は、7(7)の対応依頼を受理した場合には、通報者が特定されないよう、当該外部通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で調査をするものとする。 イ 主管課長は、適切な法執行の確保又は利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、外部通報をした者に対し、調査の進捗状況を適宜通知するとともに、調査結果を可及的速やかに取りまとめ、これを遅滞なく通知するものとする。 ウ 主管課長は、外部通報をした者に対してイの通知をしたときは、その内容を総務課長に連絡するものとする。 (2) 受理後の教示 ア 主管課長は、総務課長から7(7)の対応依頼を受理した後において、公安委員会ではなく他の行政機関が当該外部通報に係る通報対象事実等に対する処分又は勧告等の権限を有することが明らかになったときは、通報者に対し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。 イ アの場合において、当該教示を行う主管課長は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、通報者に対し、自ら作成した当該外部通報に係る事案に関する資料を提供するものとする。この場合において、主管課長は、あらかじめ(やむを得ない場合にあっては事後速やかに)、当該権限を有する行政機関を教示する旨及び当該資料を提供する旨を総務課長に連絡するものとする。 9 調査結果に基づく措置の実施等 (1) 主管課長は、調査の結果、通報対象事実等があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適当な措置(以下「措置」という。)をとらなければならない。この場合において、主管課長は、あらかじめ(やむを得ない場合にあっては事後遅滞なく)、当該措置の内容を総務課長に連絡するものとする。 (2) 主管課長は、(1)の連絡後、通報者に対し、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、措置の内容を遅滞なく通知するものとする。 (3) 主管課長は、8の規定による調査の進捗状況、調査の結果及びその結果に基づく措置を神奈川県公安委員会外部通報対応票(第2号様式)により、総務課長を通じて公安委員会に報告するものとする。 10 外部通報等をした者の保護 (1) 警察本部長は、外部通報等に関する秘密を正当な理由なく漏らした職員及び知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した職員に対し、懲戒処分その他適切な措置を講ずるものとする。 (2) 総務課長及び主管課長は、外部通報等への対応を終えた後においても、当該外部通報等をした者からの相談等に適切に対応するとともに、当該外部通報等をしたことを理由として事業者から解雇その他の不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合には、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル等を紹介するなど、当該外部通報等をした者の保護に係る必要なフォローアップを行うよう努めるものとする。 11 意見又は苦情への対応 総務課長及び主管課長は、外部通報等をした者から当該外部通報等への対応に関する意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。 12 対応状況等の記録 外部通報への対応状況等について、総務課長にあっては神奈川県公安委員会外部通報受理簿(公安委員会室)(第3号様式)、主管課長にあっては神奈川県公安委員会外部通報受理簿(主管課)(第4号様式)により、それぞれ適切に管理するものとする。 13 協力義務 (1) 総務課長は、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。 (2) 総務課長は、通報対象事実等に関して、他に処分又は勧告等の権限を有する行政機関がある場合においては、当該行政機関と連携して必要な協力を行うものとする。 14 事業者の法令遵守の確保 (1) 総務課長は、所管する事業者及び労働者等に対する広報の実施、説明会の開催その他適切な方法により、法、公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府告示第118号。以下「指針」という。)及び公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説(令和3年10月消費者庁。以下「指針の解説」という。)の内容並びに公安委員会における外部通報・相談窓口、外部通報等への対応の仕組み等について、周知するよう努めるものとする。 (2) 総務課長は、契約の相手方事業者における法令遵守及び不正防止を図るために必要と認められる場合には、相手方事業者に対して、法、指針及び指針の解説に基づく取組の実施を求めるよう努めるものとする。 15 運用状況の評価及び改善 (1) 総務課長は、外部通報等への対応の仕組みの運用状況についての透明性を高めるとともに、客観的な評価を行うことを可能とするため、外部通報等に関する秘密保持及び個人情報保護並びに適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障のない範囲において、必要に応じ、公安委員会における外部通報等への対応の仕組みの運用状況に関する情報を公表するものとする。 (2) 総務課長は、外部通報等への対応の仕組みの運用状況について、必要に応じ、職員及び中立的な第三者の意見等を踏まえて評価及び点検を行うとともに、他の行政機関による先進的な取組事項等を参考にした上で、当該仕組みを継続的に改善するよう努めるものとする。 第3 県警察に係る外部通報等への対応 1 用語の定義 法に定めるもののほか、第3において使用する用語の意義は、次のとおりとする。 (1) 外部通報 通報対象事実等(通報対象事実その他の法令違反の事実(県警察が処分又は勧告等 の権限を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)に関係する事業者に雇用されている労働者(県警察を労務提供先とする労働者を除く。以下同じ。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者、当該事業者又はその取引先の役員、これらに該当する者であったものその他の当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者(以下「労働者等」という。)が、当該通報対象事実等が生じ、又は正に生じようとしている旨を県警察に通報することをいう。 (2) 外部通報・相談窓口 外部通報を受理し、及び外部通報に関連する相談(匿名又は仮名の者からのものを 含む。以下同じ。)を受け付けるため、神奈川県警察本部総務部広報県民課(以下「広報県民課」という。)に設置した窓口をいう。 (3) 主管課 通報対象事実等に対する処分又は勧告等の権限に係る事務を所掌する神奈川県警察本部の所属をいう。 2 外部通報等の受付 外部通報・相談窓口は、外部通報等を面会、電話又は書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)により受け付けるものとする。 3 外部通報・相談窓口の教示 広報県民課の職員以外の職員は、外部通報等があった場合は、当該外部通報等をした者に対し、外部通報・相談窓口を教示するものとする。この場合において、当該職員は、遅滞なく、その旨を広報県民課に連絡するものとする。 4 外部通報等への適切な対応の確保 (1) 主管課の長(以下「主管課長」という。)は、外部通報等に関する調査の進捗等の管理、職員が教育研修に参加する機会の確保その他外部通報等への適切な対応の確保に関する事務を掌理するものとする。 (2) 主管課長は、主管課の職員のうちから、通報担当者を指定するものとする。 (3) 通報担当者は、主管課長を補佐し、主管課における外部通報等への対応に関する事務の管理及び外部通報等をした者との連絡に関する事務を担当するものとする。 (4) 主管課長は、通報担当者を指定したときは、その者の官職及び氏名を総務部広報県民課長(以下「広報県民課長」という。)に通知するものとする。 5 秘密保持及び個人情報保護 (1) 外部通報等への対応に関与した職員(外部通報等への対応に付随する職務等を通じて、外部通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。)は、外部通報等に関する秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。 (2) 外部通報等への対応に関与した職員は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (3) 外部通報等への対応に関与する職員は、外部通報等への対応の各段階及び外部通報等への対応を終えた後において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ア 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。 イ 外部通報等をした者の特定につながり得る情報(外部通報等をした者の氏名、所属等の個人情報のほか、調査が外部通報等を端緒としたものであること、外部通報等をした者しか知り得ない情報等を含む。以下同じ。)については、調査等の対象となる事業者及びその関係者に対して開示しないこと。ただし、外部通報等への対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、ウに規定する同意を取得して開示する場合は、この限りでない。 ウ 外部通報等をした者の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、当該外部通報等をした者から書面による明示の同意を取得すること。 エ ウに規定する同意を取得する際には、当該外部通報等をした者に対し、情報共有が許される範囲外に当該外部通報等をした者の特定につながり得る情報を開示する目的及び当該情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、明確に説明すること。 オ 外部通報等をした者本人からの情報流出によって外部通報等をした者が特定されることを防ぐため、外部通報等をした者に対し、情報管理の重要性について、十分に説明を行うなど、その理解が得られるよう努めること。 6 利益相反関係の排除 (1) 職員は、自らが関係する外部通報等への対応に関与してはならない。 (2) 広報県民課長及び主管課長は、外部通報等への対応の各段階において、外部通報等への対応に関与する職員が当該外部通報等に係る事案に利益相反関係を有していないか否かを確認するものとする。 7 外部通報の受理等 (1) 広報県民課長は、労働者等から通報があったときは、法及びガイドラインの趣旨並びに県警察の所管法令及び所掌事務を踏まえ、誠実かつ公正に対応し、受理すべき外部通報に該当するか否かを判断しなければならず、正当な理由なく、通報の受付を拒んではならない。 (2) 広報県民課長は、書面の送付によって通報がなされた場合には、速やかに通報者に対して、当該通報を受け付けた旨を通知するよう努めるものとする。 (3) 広報県民課長は、外部通報等を受理したときは、当該外部通報等の内容を神奈川県警察外部通報等受理票(第5号様式。以下「警察受理票」という。)に必要な事項を記録し、その受理状況を明らかにするものとする。 (4) 広報県民課長は、労働者等から受け付けた通報が外部通報に該当すると認められるときは、当該通報の内容を主管課長に連絡するとともに、通報者に対し、当該通報を外部通報として受理した旨を遅滞なく通知しなければならない。この場合において、広報県民課長は、当該外部通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、通報者の氏名及び連絡先(匿名による外部通報の場合を除く。)、当該外部通報の内容となる事実等を把握するとともに、通報者に対し、当該外部通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること、外部通報の受理後の手続の流れ等を説明するものとする。ただし、外部通報をした者が説明を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 (5) (4)に規定する通報者への対応は、(2)、(7)、(8)、8(1)イ及び9(2)に規定する通知、(8)及び8(2)アに規定する教示並びに8(2)イに規定する資料の提供において準用する。 (6) 広報県民課長は、外部通報への対応を主管課長に依頼するときは、警察受理票の写しを主管課長に送付するものとする。 (7) 主管課長は、(6)の対応依頼を受理したときは、通報者に対し、当該外部通報を受理してからその対応を終えるまでに必要と見込まれる期間を遅滞なく通知するよう努めるものとする。 (8) 広報県民課長は、労働者等から受け付けた通報が外部通報に該当しないと認められるときは、通報者に対し、当該通報を外部通報として受理しない旨及びその理由を遅滞なく通知しなければならない。この場合において、広報県民課長は、当該通報に係る通報対象事実等に対する処分又は勧告等の権限を県警察が有しないときは、通報者に対し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。 8 調査の実施等 (1) 調査の実施 ア 主管課長は、7(6)の対応依頼を受理した場合には、通報者が特定されないよう、当該外部通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で調査をするものとする。 イ 主管課長は、適切な法執行の確保又は利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、外部通報をした者に対し、調査の進捗状況を適宜通知するとともに、調査結果を可及的速やかに取りまとめ、これを遅滞なく通知するものとする。 ウ 主管課長は、外部通報をした者に対してイの通知をしたときは、その内容を広報県民課長に連絡するものとする。 (2) 受理後の教示 ア 主管課長は、広報県民課長から7(6)の対応依頼を受理した後において、県警察ではなく他の行政機関が当該外部通報に係る通報対象事実等に対する処分又は勧告等の権限を有することが明らかになったときは、通報者に対し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。 イ アの場合において、当該教示を行う主管課長は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、通報者に対し、自ら作成した当該外部通報に係る事案に関する資料を提供するものとする。この場合において、主管課長は、あらかじめ(やむを得ない場合にあっては事後速やかに)、当該権限を有する行政機関を教示する旨及び当該資料を提供する旨を広報県民課長に連絡するものとする。 9 調査結果に基づく措置の実施等 (1) 主管課長は、調査の結果、通報対象事実等があると認めるときは、速やかに措置をとらなければならない。この場合において、主管課長は、あらかじめ(やむを得ない場合にあっては事後速やかに)、当該措置の内容を広報県民課長に連絡するものとする。 (2) 主管課長は、(1)の連絡後、通報者に対し、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、措置の内容を遅滞なく通知するものとする。 (3) 主管課長は、外部通報の最終的な調査結果、措置結果等を神奈川県警察外部通報対応票(第6号様式)により、広報県民課長を通じて警察本部長へ報告するものとする。 10 公安委員会への報告 広報県民課長は、公安委員会に対し、外部通報を受理したときは当該外部通報の内容を、主管課長から外部通報に係る調査結果及び措置の内容の連絡を受けたときは当該調査結果及び当該措置の内容を、それぞれ遅滞なく報告するものとする。この場合において、主管課長は、広報県民課長に対し、必要な協力を行うものとする。 11 外部通報等をした者の保護 (1) 警察本部長は、外部通報等に関する秘密を正当な理由なく漏らした職員及び知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した職員に対し、懲戒処分その他適切な措置を講ずるものとする。 (2) 広報県民課長及び主管課長は、外部通報等への対応を終えた後においても、当該外部通報等をした者等からの相談等に適切に対応するとともに、当該外部通報等をしたことを理由として事業者から解雇その他の不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合には、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル等を紹介するなど、当該外部通報等をした者の保護に係る必要なフォローアップを行うよう努めるものとする。 12 意見又は苦情への対応 広報県民課長及び主管課長は、当該外部通報等をした者から当該外部通報等への対応に関する意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。 13 対応状況等の記録 外部通報への対応状況等について、広報県民課長にあっては神奈川県警察外部通報受理簿(広報県民課)(第7号様式)、主管課長にあっては神奈川県警察外部通報受理簿(主管課)(第8号様式)により、それぞれ適切に管理するものとする。 14 協力義務 (1) 広報県民課長は、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。 (2) 広報県民課長は、通報対象事実等に関して、他に処分又は勧告等の権限を有する行政機関がある場合においては、当該行政機関と連携して調査を行い、又は措置を講ずるなど、相互に緊密に連携し、必要な協力を行うものとする。 15 事業者の法令遵守の確保等 (1) 広報県民課長は、所管する事業者及び労働者等に対する広報の実施、説明会の開催その他適切な方法により、法、指針及び指針の解説の内容並びに県警察における外部通報・相談窓口、外部通報等への対応の仕組み等について、周知するよう努めるものとする。 (2) 広報県民課長は、契約の相手方事業者における法令遵守及び不正防止を図るために必要と認められる場合には、相手方事業者に対して、法、指針及び指針の解説に基づく取組の実施を求めるよう努めるものとする。 16 運用状況の評価及び改善 (1) 広報県民課長は、外部通報等への対応の仕組みの運用状況についての透明性を高めるとともに、客観的な評価を行うことを可能とするため、外部通報等に関する秘密保持及び個人情報保護並びに適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障のない範囲において、必要に応じ、県警察における外部通報等への対応の仕組みの運用状況に関する情報を公表するものとする。 (2) 広報県民課長は、外部通報等への対応の仕組みの運用状況について、必要に応じ、職員及び中立的な第三者の意見等を踏まえて評価及び点検を行うとともに、他の行政機関による先進的な取組事項等を参考にした上で、当該仕組みを継続的に改善するよう努めるものとする。 様式省略