施設占有者のしおり (簡易版) 令和7年11月 神奈川県警察本部 目次 はじめに 1 1 拾得者の権利 1 2 施設内で落とし物を拾ったとき 1  (1) 施設占有者(従業員を含む)が拾った場合 1  (2) 施設占有者以外の方(一般拾得者)が拾った場合 1 3 一般拾得者から落とし物が届けられたとき  (1) 受付 2  (2) 書面の交付 2  (3) 掲示 2  (4) 提出 3  (5) 返還 3  (6) 引渡し 4 4 遺失物管理ソフトについて  (1) 機能概要 4  (2) 入手方法 4 5 特例施設占有者制度等について 4   参考様式第1 ‐落とし物を届けてくださった方へ‐ 5   参考様式第2 拾得物件預り書 6   参考様式第3 拾得物件一覧簿 7   参考様式第4 提出書 8   参考様式第4 提出書(継続用紙) 9   参考様式第4 提出書【一般人の拾得】(記載例) 10   参考様式第4 提出書【従業員の拾得】(記載例) 11   参考様式第5 拾得物件返還申出書 12   別添 ‐落とし物の取扱いの流れ‐ 13 はじめに  お店などの施設を管理する方(施設占有者)が施設内で拾った落とし物を警察署に提出する場合や、お客様など一般の方(一般拾得者)から施設占有者に落とし物の届出があった場合に必要な手続についてまとめました。  遺失物法に基づき適切な取扱いをしていただきますようお願いします。 1 拾得者の権利  拾得者には以下の権利があり、権利の一部又は全てを放棄することもできます。  (1) 報労金を請求する権利   遺失者に返還された際に、遺失者に報労金(お礼)を請求する権利です。  (2) 費用を請求する権利   落とし物を届けるため等にかかった費用(保管や運搬代)を遺失者に請求する権利です。  (3) 所有権を取得する権利   警察署で受理してから3か月経過しても遺失者が判明しなかったり、判明しても遺失者が所有権を放棄した場合に、落とし物を受け取る権利です。 2 施設内で落とし物を拾ったとき  (1) 施設占有者(従業員を含む)が拾った場合   遺失者が判明する場合は、遺失者に連絡をとり、返還に努めてください。   連絡がとれなかった場合は、拾った日の翌日から7日以内に落とし物と提出書を警察署に提出してください。7日を過ぎると、落とし物に関する一切の権利(上記1)を失うことになります。  (2) 施設占有者以外の方(一般拾得者)が拾った場合   お客様など一般拾得者が落とし物を拾った場合は、拾ってから24時間以内に施設占有者に届け出ないと、落とし物に関する一切の権利(上記1)を失います。   なお、一般拾得者が所有権を放棄した場合、又は24時間経過後に施設占有者に届け出た場合は、施設占有者が所有権を取得することが可能となります。   ※ 法令の規定により所持することを禁止されている物件(銃砲・刀剣類、麻薬、あへん、覚せい剤、火薬・爆薬、毒物・劇物等)については、遺失者が判明しても、返還することはできませんので、届出の際は直ちに警察へ連絡してください。 3 一般拾得者から落とし物が届けられたとき  (1) 受付   必ず拾得者の立ち会いの上で落とし物の内容を確認してください。   また、拾得者に次の事項を確認してください(参考様式第1)。    ア 拾得者の氏名・住所・電話番号等    イ 拾得した日時・場所    ウ 拾得者の権利(報労金・費用・所有権)    エ 遺失者に氏名等を告知して(教えて)良いか   報労金や費用を請求する権利を放棄しなかった場合、拾得者は報労金等の受取のために遺失者と連絡する必要がありますので、氏名等の告知に同意していただけるよう説明してください。  (2) 書面の交付   拾得者から請求があった場合は次の事項を記載した書類(参考様式第2)を交付してください。請求がない場合でも、交付を希望するか否かを確認してください。   特に拾得者が権利を放棄しなかった場合は、できるだけ書面を交付してください。    ア 落とし物の種類及び特徴    イ 落とし物の交付を受けた日時    ウ 施設の名称・所在地、施設占有者の氏名   拾得者から書面交付の請求があったにもかかわらず、書面を交付しなかったり、虚偽の記載をした書面を交付すると罰せられます。  (3) 掲示   拾得物の種類、特徴、拾得日時場所を、利用者の見やすい場所に掲示するか、これらを記載した書面(参考様式第3)を備え付けて、いつでも利用者が自由に閲覧できるようにしてください。   真の遺失者であるか否かを判断するため、詳細な拾得場所、状況、物件の特徴など、遺失者本人しか知り得ない情報を掲示又は掲載しないように注意してください。   掲示又は掲載は遺失者が判明するか、警察署へ提出するまでの間行ってください。  (4) 提出   掲示等をしても遺失者が判明しないときは、施設占有者は次の事項を記載した提出書(参考様式第4)とともに拾った日の翌日から7日以内に落とし物を警察署に提出してください。提出書については、電磁的記録媒体による提出が可能です。    ア 落とし物の種類及び特徴    イ 拾得の日時及び場所    ウ 落とし物の交付を受けた日時    エ 拾得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先    オ 施設占有者及び拾得者の費用請求権等の有無    カ 氏名等告知の同意の有無  (5) 返還   警察署に提出した後、施設占有者へ遺失者から問い合わせがあった場合は、「拾得物件返還申出書」(参考様式第5)を遺失者に交付し、下記の内容を伝えたうえで警察署へ連絡するように案内してください。   警察署の取扱い窓口について    受付時間 月曜日から金曜日    (祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)     午前9時00分から午後0時00分まで     午後1時00分から午後4時00分まで    受取に必要なもの     遺失者本人が受け取る場合     →住所、氏名等を確認できる身分証明書     遺失者の代理人が受け取る場合     →委任状      代理人の住所、氏名等を確認できる身分証明書  (6) 引渡し   警察署に提出後、3か月経過しても遺失者が判明しない場合は、拾得者が所有権を取得します。    ア 施設占有者が拾った場合     落とし物を警察署に提出した際に交付された「拾得物件預り書」の受領欄に所在地、名称等を記載したものを、提出した警察署の会計課に物件引取期間内に持参して手続してください。     引渡し物件が大量にある場合は、あらかじめご連絡いただくよう、ご協力をお願いします。    イ 一般拾得者が拾った場合     落とし物の引渡しは警察署が行いますので、施設占有者での手続は不要です。 4 遺失物管理ソフトについて  (1) 機能概要   落とし物を管理するためのパソコンソフト(遺失物管理ソフト)を無償で配付していますので、是非ご利用ください。  (2) 入手方法   神奈川県警察のホームページ(下記のURL)からダウンロードできます。   https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/otoshimono/mesa1904.html 5 特例施設占有者制度等について  公共交通機関や百貨店など不特定多数の方が利用する施設のうち、特に多くの落とし物を取扱い、かつ、落とし物を適切に保管することができる施設占有者を対象に、特例施設占有者制度が設けられています。  また、特例施設占有者制度に該当しない施設占有者であっても、落とし物を適切に保管するための従業員や施設等を有している場合は、警察署長と協定書を締結することにより、慎重な取扱いが必要な落とし物以外を施設で保管することができます。  各制度の詳細については、最寄りの警察署又は神奈川県警察本部総務部会計課会計支援室にお問い合わせください。 参考様式・記載例等  省略