職員の旅費及び旅行に要する費用の弁償に関する条例等の運用について (令和7年9月30日例規第49号神会発第547号) この度、職員の旅費及び旅行に要する費用の弁償に関する条例(昭和31年神奈川県条例第26号。以下「条例」という。)の一部が改正され、警察職員の旅費及び旅行に要する費用の弁償に関する規則(令和7年神奈川県公安委員会規則第10号。以下「公安委員会規則」という。)及び職員の旅費及び旅行に要する費用の弁償に関する条例施行規則(令和7年神奈川県規則第95号。以下「県規則」という。)が制定され、並びに警察職員の旅費支給規程(令和7年神奈川県警察本部訓令第17号。以下「規程」という。)を制定したことに伴い、条例、公安委員会規則、県規則及び規程の解釈及び留意事項を次のとおり定め、令和7年10月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 なお、この例規通達の施行の日以後、新たに採用された職員の採用に伴う移転のための旅行については、施行の日前に出発したものについても適用する。 おって、職員の旅費及び旅行に要する費用の弁償に関する条例等の運用について(平成13年3月23日 例規第21号、神会発第60号、神務発第571号)は、廃止する。 記 第1 条例の解釈及び運用上の留意事項について 1 用語の意義(条例第2条関係) (1) 「警察職員」とは、神奈川県警察に所属する警察官(警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官を含む。)、事務職員、技術職員及び技能 職員並びに臨時的任用職員及び非常勤職員をいう。 (2) 公務のため、総務部会計課長(以下「会計課長」という。)が別に定める県庁本庁舎等の本庁機関及び出先機関の間を移動する場合は、条例第2条第4号に規定する「出張」には含めず、同一庁舎内の移動とする。 (3) 警察職員が在勤庁の移転に伴い旅行をする必要がある場合には、当該旅行を赴任とみなすことができるものとする。 2 旅費の支給(条例第3条関係) (1) 警察職員で他の職務の級の者(特別職である場合には、当該者をいう。以下同じ。)を兼ねる者が、その兼ねる職務の級の者として旅行した場合には、当該者相当の旅費を支給するものとする。 (2) 警察職員としての採用を予定されている者がその発令に伴い在勤庁に旅行した場合には、当該者を警察職員と、当該旅行を赴任とみなすことができるものとする。 3 旅行命令(条例第4条関係) (1) 「旅行命令権者」とは、神奈川県警察事務決裁規程(昭和53年神奈川県警察本部訓令第6号)の定めにより旅行命令の決裁権限を有する者をいう。 (2) 旅行命令権者は、会議、研修、講習、訓練等あらかじめ計画された旅行については通達等に基づき旅行命令を発することとし、それ以外の旅行については口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更するものとする。 (3) 旅行者は、(2)により命じられた旅行(公務遂行上の必要から特定地域内を同一用務で旅行するもので、別表に掲げるもの及び外国旅行を除く。)終了後に、神奈川県警察職員情報総合管理システム運用規程(平成20年神奈川県警察本部訓令第6号)に定める神奈川県警察職員情報総合管理システムにより申請し、旅行命令権者の承認を受けるものとする。 (4) 旅行命令権者は、旅行者の自宅等在勤庁以外の地点を出発地又は到着地として旅行命令を行う場合は、その合理性について十分留意することとする。 (5) 警察用務の特殊性から、旅行の用務内容により、経費の負担区分が県費負担、国費負担、他機関の負担、団体負担(警察共済組合、警友会等の負担をいう。)等に区分され、同日中に複数の用務が経費負担の区分別に、又はこれを兼ねて行われることがあることから、旅行命令権者は、それぞれの用務の負担を明確にして旅行者に命令するものとする。 (6) 旅行者は、神奈川県財務規則の運用について(昭和39年12月1日39財第228号 県総務部長通知)第76条(概算払)関係に規定する概算払できる旅費に該当する旅行を命じられた場合は、旅費事務担当者と連絡を密にして処理すること。 (7) 他所属の警察職員に出張を依頼する場合は、あらかじめその警察職員の所属長に文書等で協議を行うものとする。この場合の旅行命令は、当該旅行者の旅行命令権者が発することとし、旅費の支給については、原則として旅行者の所属で行うものとする。 なお、旅費の予算措置等については、出張を依頼した所属長が会計課長と所要の調整を行うものとする。 (8) 「電信、電話、郵便等の通信による連絡手段」には、オンライン会議等を含むものとする。 (9) 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をする場合には、旅行が条例第6条その他旅費の計算に関する規定の趣旨に合致して行われるように留意するものとする。 4 旅費の計算(条例第6条関係) (1) 出発地及び用務地における利用駅(鉄道の駅、バス停、空港、船乗り場等)は、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行した場合に利用する駅とするが、規定の趣旨に反しない範囲で、その旅行の実態に応じた駅とすることができるものとする。 (2) 「最も経済的な通常の経路及び方法」とは、通常の経路(鉄道、船舶、航空機等の交通手段のうち一般に利用されている経路)及び方法(往復切符、通し切符等を含む。)のうち、一の旅行区間における最も安価なものに限らず、旅行における公務の内容及び日程、当該旅行に係る旅費の総額、旅行者の移動に係る時間コスト等を踏まえて旅行命令権者が適当と判断したものをいう。 5 旅費の調整(条例第8条関係) (1) 「この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合」とは、条例の規定どおりの旅費を支給することが条例の趣旨に照らして適当でない場合をいう。 (2) 次に規定する場合において、旅行命令権者は、当該ア及びイに規定する旅費の調整を行うものとする。 ア 警察職員の職務の級(警察職員が特別職である場合には、その職)が遡って変更された場合において、当該警察職員が既に行った旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められるときには、その変更に伴う旅費の額の増減は、これを行わないものとする。 イ 旅行者が公用の宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため規程第13条第1項に規定する宿泊手当の定額を支給することが適当でない場合には、当該額の一部又は全額を支給しないものとする。 6 準用規定(条例第13条関係) 警察職員又は県職員以外の者が、神奈川県警察の依頼に応じ公務の遂行を援助するために旅行する場合とは、次のいずれかに該当する旅行をいう。 (1) 犯罪現場及び警備実施現場の通信施設の仮設及び警察加入電話等の保守作業の旅行 (2) 犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)の規定に基づく第一種指名手配による被疑者護送の旅行 (3) その他所属長が公務遂行上必要と認めた旅行 第2 公安委員会規則第1条の規定において準用する県規則(以下「準用旅費規則」という。)の解釈及び運用上の留意事項について 1 鉄道賃(準用旅費規則第5条関係) (1) 第1項第1号から第5号までに掲げる費用は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条の規定に基づいて鉄道運送事業者が国土交通大臣の認可又は同大臣への届出により定める運賃又は料金のうち、運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金及び特別車両料金並びに軌道法(大正10年法律第76号)第11条の規定に基づいて軌道経営者が同大臣の認可により定める運賃又は料金のうち、運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金及び特別車両料金並びにこれらに類するものをいう。 (2) 第1項第1号に掲げる運賃には、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第34条第1項第4号に掲げる料金を含むものとする。 2 船賃(準用旅費規則第6条関係) 第1項第1号から第4号に掲げる費用は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第7条(同法第21条の5の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づいて一般旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可又は同大臣への届出により定める運賃又は料金のうち、運賃、寝台料金、座席指定料金及び特別船室料金並びにこれらに類するものをいう。 3 航空賃(準用旅費規則第7条関係) (1) 第1項第1号及び第2号に掲げる費用は、航空法(昭和27年法律第231号)第105条又は第129条の2の規定に基づいて本邦航空運送事業者及び外国人国際航空運送事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可又は同大臣への届出により定める運賃又は料金のうち、運賃及び座席指定料金並びにこれらに類するものをいう。 (2) 第1項第1号に掲げる運賃には、次に掲げる費用を含むものとする。 ア 航空法第105条又は第129条の2の規定に基づいて、本邦航空運送事業者及び外国人国際航空運送事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可又は同大臣への届出により定める料金のうち、航空保険特別料金及びこれに類するもの イ 旅客取扱施設利用料(空港法(昭和31年法律第80号)第16条第3項(同法附則第5条第1項及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により空港法に定める指定空港機能施設事業者等が国土交通大臣に届け出て徴収するもの)及び旅客保安サービス料(指定空港機能施設事業者、成田国際空港株式会社、中部国際空港株式会社、関西エアポート株式会社等が徴収するもの)並びにこれらに類するもの ウ 地方公共団体が管理する空港におけるイに相当する費用 エ 外国におけるア及びイに相当する費用 (3) 赴任の際第1項第3号に掲げる費用として超過手荷物に係る料金を支給する場合には、当該超過手荷物について、次に掲げる個数、重量及び大きさを上限とする。 ア 個数 5個(無料手荷物許容量を含む。) イ 重量 1個当たり32キログラム ウ 大きさ 無料手荷物許容量として定められた大きさ (4) 運賃の額の上限について、合理的に見積もった当該運賃と比較して、その上位の級の運賃によることが旅行に係る旅費の総額を勘案し経済的と認められる場合であって、旅行命令権者が適当と認めるときは、当該上位の級の運賃を支給できるとものとする。 4 その他の交通費(準用旅費規則第8条関係) (1) 旅行命令権者は、次のいずれかに該当する場合で、旅行者が公用自動車を使用できない状況にあるため、タクシーを利用することがやむを得ないと認めるときは、タクシーを利用して旅行させることができる。ただし、在勤庁を出発地として利用する場合は、犯罪被害者の生命、身体等を緊急に保護する必要が生じた際に、公用自動車で対応できないなど特別の事由が生じた場合を除き、原則として使用料で対応するものとする。 ア 事件、事故及び災害の発生等緊急を要する場合 イ 公共交通機関が運行していない場合 ウ その他公共交通機関の利用が、公務能率の著しい低下を招くと認められる場合 (2) 旅行者は、タクシーを利用するときは、原則として、旅行命令権者に事前の了承を得てから旅行の申請を行うものとする。ただし、追尾、保護等の捜査活動等に伴い旅行命令権者の承認を得るいとまがない状況において利用した場合は、事後速やかに旅行命令権者に報告するものとする。この場合、旅行命令権者は、公務遂行上緊急やむを得ないと認めるときは、その利用を承認するものとする。 (3) 引当たり捜査等において、旅行命令権者が公務遂行上やむを得ないと認めた場合は、通常の経路又は方法によって旅行し難い場合として、カーフェリー、ロープウェイ等有料の交通機関を使用させることができるものとする。 5 家族移転費(準用旅費規則第13条関係) (1) 家族に小児運賃等が適用される者が含まれる場合であって、当該者に係る家族移転費の額を警察職員に相当する額とすることが適当でないと旅行命令権者が判断したときは、家族移転費の額は、当該小児運賃等により算定するものとする。 (2) 家族移転費のうち子に係る航空賃を算定する場合には、3(3)アに掲げる個数は、3個とする。 6 死亡手当(準用旅費規則第15条関係) 遺族が死亡手当の支給を受ける順位は、規程第17条第2項で定める順位に準じて決定するものとする。 第3 規程の解釈及び運用上の留意事項について 1 旅行命令の変更を受けた場合等における旅費(規程第3条関係) (1) 「所要の払戻手続」とは、運送事業者、宿泊事業者その他旅程に係る役務を提供する事業者等に対し、払戻しの手続を行い、当該事業者がその受付を行ったことが確認できる場合をいう。 (2) 旅行者が「所要の払戻手続」を行ういとまがなく、かつ旅行者にその事由について帰責性がないと認められる場合で、次のいずれかに該当するときは、「所要の払戻手続」を行ったものとする。ただし、次のいずれかに該当することを証明するに足る資料の提出を要するものとする。 ア 台風、地震その他の天災により交通機関の運休が生じた場合 イ 交通事故、急病その他これに類する事情が生じた場合(急病の場合は診断書等) 2 旅行命令簿の記載事項及び様式(規程第5条関係) 「本部長が別に定める手続によりこれを旅行命令簿に代える」ものとは、神奈川県警察本部訓令により勤務日誌等を定めこれにより旅行命令を行う場合の当該勤務日誌等又は所属長が神奈川県警察処務規程(昭和44年神奈川県警察本部訓令第3号。以下「処務規程」という。)第96条又は第97条の規定に基づき、神奈川県警察本部長の認可を受けて勤務日誌等を定め、これにより旅行命令を行う場合の当該勤務日誌等をいう。ただし、警察職員以外の者については、当該旅行に係る依頼文書等をもって旅行命令に代えるものとする。 3 自家用自動車に係るその他の交通費(規程第11条関係) その他の交通費を支給する自家用自動車は、神奈川県警察職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱の制定について(平成13年3月23日 例規第22号、神会発第61号)の規定に基づき、承認を得たものに限るものとする。また、支給対象となる走行距離は、同要綱の定める報告書に基づき算定するものとする。 4 特別な事情がある場合の宿泊費(規程第12条関係) (1) 「公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件」とは、次に掲げる範囲又は条件(以下「範囲等」という。)のうち、旅行命令権者が公務の円滑な運営上必要と認めるものをいう。 ア 用務先まで、最も適当な移動手段による所要時間がおおむね30分以内であること。ただし、公務の性質及び内容並びに旅行における特別の事情を勘案し、旅行命令権者がやむを得ないと認める場合には、用務先までの適当な所要時間の範囲内とすることができる。 イ 複数の旅行者が同一の宿泊施設に宿泊する必要がある場合には、当該旅行者分の部屋数の確保が可能であること。 ウ 旅行を中止する、変更する可能性がある場合には、予約の取消し又は変更が可能な期間が設定されているプランであること。 エ 施設内に執務可能な事務机等の公務の円滑な運営上必要な設備が整えられていること。 オ 各部屋に施錠設備が設置されている、24時間体制で防犯対策が行われている等の安全性が確保されている施設であること。 カ 外国の宿泊にあっては、周辺地域における治安情勢を考慮し、旅行者の安全に配慮した立地にあること。 キ 外国の宿泊にあっては、危険地域(外務省による危険情報がレベル2以上の地域)においては、オの防犯対策に加えて、旅行者の安全を確保するうえで必要な設備、対策等が講じられていること。 (2) 「検索」とは、複数の宿泊施設検索サイト、横断検索サイト又は他社商品も含めて範囲等に従った宿泊施設を提供できる旅行代理店を利用して検索することをいう。 (3) 「最も安価な宿泊施設」とは、宿泊料金及び用務先と宿泊施設との間の移動に係る交通費を勘案し、予約時点で最も安価な宿泊施設、ルームタイプ及び料金体系であるものをいう。 5 転居費の算定方法等(規程第14条関係) 第2項に規定する本部長が定めるものは、次に掲げる費用とする。 (1) 条例及び準用旅費規則の規定により他の種目として支給を受ける費用 (2) 多くの民間企業において支給を制限している次に掲げる費用 ア ピアノ、美術品、骨董品、ペット、庭石、植木等の個人的な嗜好の強いものを運送する際の追加費用 イ 自家用自動車、自動二輪車等を運送する際の追加費用。ただし、離島、へき地等への異動に際し自家用自動車、自動二輪車等を運送しなければ公務の運営上支障を来すと会計課長が認める場合には、支給の対象とすることができる。 ウ 荷造り及び荷解きに係る追加費用(いわゆるおまかせプラン等を利用したことによる追加費用であり、追加の作業員に係る補助車両費を含む。)。ただし、次に掲げる費用は、支給の対象とすることができる。 (ア) 身体上の理由等により自力で荷造り及び荷解きができないと会計課長が認めた場合には、当該荷造り及び荷解きに係る追加費用 (イ) 外国旅行において、パッキングリストの作成、荷物の梱包その他運送業者が通関等の義務的な手続を行うために必要な作業に要する費用 エ 工事、設置等に係る追加費用。ただし、空調設備、暖房器具、ガス器具及び洗濯機の取外し及び取付け工事費用並びに取付けに必須の付帯工事費用については、支給の対象とする。 (3) 家具、家電等の生活用品を購入した費用等の旅費に馴染まない次に掲げる費用 ア 家具、家電等の購入費及び賃料 イ 宿舎等の修繕費(ハウスクリーニング料金等の原状回復費用を含む。) ウ 家電リサイクルに係る費用 エ 不用品、不要品及び粗大ごみの回収、処理及び処分に係る費用 オ 荷物を一時保管する場合の追加費用 カ 敷金、礼金、仲介手数料等の民間賃貸住宅等への入居に要する初期費用 キ 新居住宅の下見に要する費用 ク 友人等の転居の補助を行った者への謝礼等 ケ 家族の転園、転学等に要する費用 コ 官公庁への諸手続に要する費用 6 渡航雑費の細則(規程第15条関係)  第2号に規定する本部長が定める費用は、各所属長が会計課長と協議して定 める費用とする。 7 遺族等の旅費の細則(規程第17条関係)   「死亡地」には、死亡した地のほか、遺体のある地を含むものとする。 8 旅費の請求書等の種類等(規程第19条関係) 公安委員会の委員、警察署協議会の委員、参考人等の旅費は、旅行命令簿・旅費請求書(内国)(第1号様式)により処理するものとする。 9 鉄道賃等の調整(規程第22条関係) (1) 第1項第1号の規定により鉄道賃等の額を調整するものは、東日本旅客鉄道株式会社等の列車、連絡船及び自動車に、警察官が職務執行するために、業務証明書を提示して乗車船(緊急やむを得ない場合で、当該旅客会社の係員の承諾を得て乗車船する場合を含む。)したことにより、旅客運賃及び料金が免除(以下この号において「運賃免除」という。)される場合及び列車警乗用務又は移動警察用務のため制服を着用した警察官が乗車船する場合において運賃免除されるときとする。 (2) 第1項第2号に規定する「長期にわたるため」とは、犯罪捜査等のための旅行で、旅行期間があらかじめ想定できないものについては、含まないものとする。 (3) 第2項に規定する「被疑者護送等により公務遂行上の緊急性が認められる旅行」とは、被疑者護送により特別急行列車を利用する場合に、座席指定料金を徴する指定座席の確保ができない場合のほか、捜査の必要により指定座席を利用したのでは支障がある場合の旅行とする。 10 転居費等の調整(規程第24条関係) 第1項第2号に規定する「公舎居住又は公舎明渡し」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。 (1) 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第5条第2項第8号の規定により職務遂行上の必要から住居を移転せざるを得ないと人事院が指定する職員が住所又は居所を移転する場合 (2) 職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年神奈川県人事委員会規則第1号)第5条第3項第8号の規定により職務遂行上の必要から住居を移転せざるを得ないと神奈川県人事委員会が指定する職員が住所又は居所を移転する場合 (3) 神奈川県警察学校規程(平成14年神奈川県警察本部訓令第18号)第7条及び第8条の規定により神奈川県警察学校に付設された寮に居住する警察官が赴任に伴い当該寮から退去する場合 (4) 神奈川県警察機動隊規程(昭和38年神奈川県警察本部訓令第9号)第29条の規定により赴任に伴い待機宿舎に入居又は待機宿舎から退去する場合 (5) 神奈川県警察職員公舎管理規程(昭和63年神奈川県警察本部訓令第3号)第13条の規定により居住する独身寮の指定所属以外の所属に赴任するため当該独身寮を退去する場合 (6) その他職務遂行上義務的に公舎を入退去する特別な事情があると総務部長が認める場合 11 通勤手当等との調整(規程第26条関係) (1) 通勤手当等との調整は、通勤手当が認定され、かつ、支給されている期間について行うものとする。また、月中途の異動、転居等により通勤経路の変更が生じた場合は、新たな通勤経路に係る通勤手当の支給開始月から行うものとする。 (2) 通勤手当等との調整を行う場合において、通勤手当を回数券代、プリペイドカード代又はIC運賃代(以下「回数券代等」という。)で支給を受ける警察職員に係る通勤手当との調整は、次のとおりとする。 ア 直行旅行(自宅から用務地に直接出張することをいう。以下同じ。)、直帰旅行(用務地から自宅に直接帰宅することをいう。以下同じ。)又は直行直帰旅行(直行旅行の後、用務地から直帰旅行を行うことをいう。)を行う場合に限り調整を行うこと。 イ 週休日及び休日(振替を行う場合、又は回数券代等が支給されている場合を除く。)は、旅費の調整を行わないこと。 (3) ただし書の「旅行命令権者が重複区間の鉄道賃等を支給することが適当であると認めるとき」とは、旅行経路に通勤の経路に係る定期券で乗車できる経路が含まれているが、当該経路において定期券を使用することにより、旅行経路通算の鉄道賃等より割高になる場合等重複区間の鉄道賃等を支給した方が経済的であると認める場合をいう。 12 旅費受領の確認(規程第30条関係) 旅費の口座振込による支払は、神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号)第100条第2項の規定により行うものとする。 別表(第1の3関係) 省略