警察職員の旅費支給規程 (令和7年9月30日神奈川県警察本部訓令第17号) (趣旨) 第1条 この訓令は、職員の旅費及び旅行に要する費用の弁償に関する条例(昭和31年神奈川県条例第26号)、警察職員の旅費及び旅行に要する費用の弁償に関する規則(令和7年神奈川県公安委員会規則第10号)及び職員の旅費及び旅行に要する費用の弁償に関する条例施行規則(令和7年神奈川県規則第95号)の規定により神奈川県警察本部長が定めるものとされている事項その他旅費の支給に関し必要な事項について定めるものとする。 (付属する島) 第2条 職員の旅費及び旅行に要する費用の弁償に関する条例(以下「条例」という。)第2条第1号に規定する付属する島は、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いた島をいう。 (旅行命令の変更を受けた場合等における旅費) 第3条 条例第3条第4項に規定する知事と協議して定めるものは、条例第8条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。 (1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、警察職員の旅費及び旅行に要する費用の弁償に関する規則第1条の規定において準用する職員の旅費及び旅行に要する費用の弁償に関する条例施行規則(以下「準用旅費規則」という。)第5条第1項各号、第6条第1項各号、第7条第1項各号及び第8条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額 (2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について準用旅費規則第9条、第10条、第12条、第13条第1項及び第14条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額 (3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額 (旅費額を喪失した場合における旅費) 第4条 条例第3条第5項に規定する知事と協議して定める金額は、次に掲げる金額とする。 (1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及び準用旅費規則の規定により支給することができる額 (2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額 (旅行命令簿の記載事項及び様式) 第5条 条例第4条第5項に規定する知事と協議して定める旅行命令簿の記載事項及び様式は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。ただし、神奈川県警察本部長(以下「本部長」という。)が必要と認めた場合は、旅行命令簿の記載事項及び様式の一部を変更し、又は本部長が別に定める手続によりこれを旅行命令簿に代えることができる。 (1) 内国旅行 旅行命令簿・旅費請求書(内国)(第1号様式)又は旅行命令簿(内国)(第2号様式) (2) 外国旅行 旅行命令簿・旅費請求書(外国)(第3号様式) (旅行命令の変更の申請) 第6条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合において、旅行命令権者から請求があったときは、当該旅行命令権者に当該旅行命令の変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。 (鉄道賃に係る鉄道) 第7条 準用旅費規則第5条第1項に規定する知事と協議して定めるものは、次に掲げるものとする。 (1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの (2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの (3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの 2 準用旅費規則第5条第1項第5号に規定する知事と協議して定める者は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。 (1) 内国旅行 公安委員会の委員に随行して旅行する者又は知事、副知事、県議会議員若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第2項第2号から第5号までに規定する委員会の委員若しくは委員と同行して旅行する者 (2) 外国旅行 前号に規定する者及び職務の級が7級以上の警察職員 (行政職給料表(1)による職務の級に相当する職務の級) 第8条 準用旅費規則第5条第2項に規定する知事と協議して定める行政職給料表(1)による職務の級に相当する職務の級は、別表第1によることとし、神奈川県警察に勤務する警視正以上の階級にある警察官については、別に定める場合を除き、同表の行政職給料表(1)の8級以上の職務の級を適用する。ただし、条例第13条の規定により旅費を支給する場合における警察職員以外の者の行政職給料表(1)による職務の級に相当する職務の級は、用務の内容、その者の学識経験等を考慮して本部長が必要に応じて、その都度定めるものとする。 (船賃に係る船舶) 第9条 準用旅費規則第6条第1項に規定する知事と協議して定めるものは、次に掲げるものとする。 (1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの (2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの 2 準用旅費規則第6条第1項第4号に規定する知事と協議して定める者は、第7条第2項各号に掲げる者とする。 (航空賃に係る航空機) 第10条 準用旅費規則第7条第1項に規定する知事と協議して定めるものは、次に掲げるものとする。 (1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの (2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの (自家用自動車に係るその他の交通費) 第11条 準用旅費規則第8条第2項に規定する知事と協議して定める自家用自動車を利用する場合のその他の交通費の額は、自家用自動車の走行した路程に応じ1キロメートルにつき18円とする。 2 前項の場合において当該路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。 (特別な事情がある場合の宿泊費) 第12条 準用旅費規則第9条ただし書に規定する知事と協議して定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が同条に規定する県職員宿泊費基準額(以下「県職員宿泊費基準額」という。)を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。 (1)公安委員会の委員に随行し、又は知事、副知事、県議会議員若しくは地方自治法第180条の5第1項及び第2項第2号から第5号までに規定する委員会の委員若しくは委員と同行する旅行において、当該被随行者又は被同行者と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来すとき。 (2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。 (3) 会議、研修、講習、訓練、その他これらに類する目的のための旅行において、利用する宿泊施設があらかじめ指定され、公務上これを利用する必要があるとき。 2 準用旅費規則第9条ただし書に規定する知事と協議して定める場合は、外国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が県職員宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。 (1) 前項各号に掲げるとき。 (2) 為替相場の変動その他旅行命令を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。 (宿泊手当の定額等) 第13条 準用旅費規則第11条に規定する知事と協議して定める1夜当たりの定額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第3の規定により定められている宿泊手当の額とする。 2 宿泊手当の額は、条例及び準用旅費規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。 (1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に規定する定額の3分の2の額 (2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に規定する定額の3分の1の額 3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、省令別表第3の規定により定められている宿泊手当の額とする。ただし、条例及び準用旅費規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。 4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。 (転居費の算定方法等) 第14条 準用旅費規則第12条に規定する知事と協議して定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、外国旅行においては、別表第2に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする方法とする。 (1) 運送業者(旅行役務提供者を除く。以下同じ。)が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法 (2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法 (3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする方法とする。 2 前項の方法による転居費の額の算定に当たっては、条例及び準用旅費規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の県費による支給が適当でない費用として本部長が定めるものを除くものとする。 3 警察職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。 (渡航雑費の細則) 第15条 準用旅費規則第14条に規定する知事と協議して定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。 (1) 準用旅費規則第14条に規定する費用に類し、又は付随する費用 (2) 前号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして本部長が定める費用 (退職者等の旅費の細則) 第16条 準用旅費規則第16条第1項に規定する知事と協議して定めるものは、次に掲げる旅費とする。 (1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費 ア 警察職員が出張のため内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費 イ 警察職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費 (2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費 (遺族等の旅費の細則) 第17条 準用旅費規則第17条に規定する知事と協議して定めるものは、次に掲げる旅費とする。 (1) 条例第3条第2項第2号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費 ア 警察職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、警察職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費 イ 警察職員が赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、警察職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費 (2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、警察職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。) (3) 条例第3条第2項第5号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費 ア 警察職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、警察職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費 イ 警察職員が赴任のため外国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、警察職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費 (4) 条例第3条第2項第6号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、警察職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費 2 遺族が前項第1号から第3号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。 (電磁的方法) 第18条 条例第7条第4項に規定する知事と協議して定めるものは、電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法とする。 (旅費の請求書等の種類等) 第19条 条例第7条第6項に規定する知事と協議して定める請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号に掲げる旅費の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。ただし、本部長が必要と認めた場合は、請求書の記載事項及び様式の一部を変更することができる。 (1) 内国旅行の旅費 旅行命令簿・旅費請求書(内国) (2) 外国旅行の旅費 旅行命令簿・旅費請求書(外国) (3) 条例第3条第2項第2号、第3号及び第5号に規定する遺族が警察職員の死亡により受ける旅費 遺族旅費請求書(第4号様式) (4) 条例第3条第2項第6号に規定する警察職員がその配偶者又は子の死亡により受ける旅費 旅費請求書(配偶者等死亡)(第5号様式) (5) 条例第3条第4項に規定する旅行命令の変更又は死亡の場合における旅費 旅費損失請求書(第6号様式) (6) 条例第3条第5項に規定する交通機関の事故等により喪失した旅費 喪失旅費請求書(第7号様式) 2 条例第7条第6項に規定する知事と協議して定める資料の種類は、別表第3のとおりとする。 (旅費の精算に係る期間) 第20条 条例第7条第6項に規定する知事と協議して定める期間は、同条第2項の期間にあってはやむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とし、同条第3項の期間にあっては精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。 (旅費の調整) 第21条 条例第8条第1項の規定により、旅費以外の経費(警察法施行令(昭和29年政令第151号)第2条の規定により国庫が支弁する旅費及び県以外の機関等の経費を含む。)又は旅行者の所属以外の所属の旅費から当該旅行に係る費用の支出(以下「別途負担」という。)がされる場合は、当該旅行の旅費のうち別途負担がされる旅費に相当する額の旅費は、支給しない。 (鉄道賃等の調整) 第22条 条例第8条第1項又は第2項の規定により、警察職員の旅行が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(以下「鉄道賃等」という。)の額を調整する。 (1) 交通機関を無料又は低額で利用するため、正規の鉄道賃等を支給することが適当でない場合 その無料又は低額で利用する限度において、正規の鉄道賃等の全部又は一部の額は、支給しない。 (2) 旅行期間が長期にわたるため、正規の鉄道賃等を支給することが適当でない場合 当該旅行期間のうち鉄道賃等の額を定期旅客運賃により支給した方が経済的であるときは、当該期間に係る鉄道賃等を定期旅客運賃により支給する。 2 第7条第2項の規定にかかわらず、被疑者護送等により公務遂行上の緊急性が認められる旅行の場合は、特別車両料金を支給することができる。 (外国旅行に係る航空賃の調整) 第23条 条例第8条第2項の規定により、警察職員の外国旅行(運賃の等級が区分された航空機により移動する外国旅行に限る。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより、航空賃の額を調整する。 (1) 公安委員会の委員に随行し、又は知事、副知事、県議会議員若しくは地方自治法第180条の5第1項及び第2項第2号から第5号までに規定する委員会の委員若しくは委員と同行する旅行において、準用旅費規則第7条に規定する航空賃を支給したのでは公務上支障を来す場合 当該被随行者又は被同行者に支給する航空賃の額に相当する額を支給する。 (2) 警察職員以外の者(前号に規定する者を除く。)と同行する旅行において、利用する運賃の等級があらかじめ指定され、公務上これを利用する必要がある場合 その利用に要する運賃で現に支払ったものを支給する。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、総務部会計課長が公務上の必要その他やむを得ない事情があると認める場合 利用に要する運賃で現に支払ったものを支給する。 (転居費等の調整) 第24条 条例第8条第1項又は第2項の規定により、警察職員の採用(任命権者の要請に係る人事交流により国又は他の地方公共団体に勤務する者から引き続いて採用された場合を除く。)又は転任に伴う転居が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより転居費又は家族移転費の額を調整する。 (1) 旧住所又は旧居所から在勤庁までの通勤に要する時間が2時間以上であるとき 転居費及び家族移転費の額を支給する。 (2) 採用又は転任に伴い公舎居住又は公舎明渡しを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合 転居費及び家族移転費の額を支給する。 (3) 前2号に該当する場合(警察職員の転任に伴う転居の場合に限る。)で、特別な事情があるとき 転居費の額に宿泊費及び宿泊手当に相当するものの額(以下「宿泊費等相当額」という。)を加えた額を支給する。この場合において、宿泊費等相当額の上限は、次の表の左欄に掲げる額の区分に応じ、内国旅行にあっては同表の中欄に掲げる額とし、外国旅行にあっては同表の右欄に掲げる額とする。 区分 宿泊費に相当する額 内国旅行 県職員宿泊費基準額の2夜分の額 外国旅行 県職員宿泊費基準額の4夜分の額 区分 宿泊手当に相当する額 内国旅行 宿泊手当の2夜分の額 外国旅行 宿泊手当の4夜分の額 (4) 前各号に掲げる場合以外の場合 転居費及び家族移転費の額は、支給しない。 2 前項の規定にかかわらず、神奈川県警察学校規程(平成14年神奈川県警察本部訓令第18号)第7条及び第8条の規定に基づき、新たに神奈川県巡査に採用され、神奈川県警察学校(以下「警察学校」という。)へ入校を命ぜられた者がこれに付設された寮に転居する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより転居費又は家族移転費の額を調整する。 (1) 家族を移転しないとき 旧住所又は旧居所から警察学校までの転居費の額を支給する。 (2) 家族を移転するとき 旧住所又は旧居所から警察学校まで及び旧住所又は旧居所から家族の移転先である住所又は居所までの転居費並びに家族移転費の額を支給する。ただし、旧住所若しくは旧居所から警察学校までの通勤に相当する時間が2時間未満であるとき又は家族の移転先である住所若しくは居所から警察学校までの通勤に相当する時間が2時間以上であるときは、前号の額を支給する。 (給与の種類) 第25条 条例第10条第3項に規定する知事と協議して定める給与の種類は、職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関する条例(昭和32年神奈川県条例第52号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。 (通勤手当等との調整) 第26条 旅行者が給与条例第9条の5第2項第1号若しくは第3号又は第3項の規定により算出した交通機関に係る通勤手当又はこれに相当する給与(以下「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間(当該旅行者の通勤手当等の区間に係る定期券で乗車できる経路の区間を含む。)が含まれるときは、その重複する区間に係る鉄道賃(準用旅費規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する費用に限る。)、船賃(準用旅費規則第6条第1項第1号に規定する運賃に限る。)及びその他の交通費(準用旅費規則第8条第1項第1号に規定する運賃に限る。)(以下「重複区間の鉄道賃等」という。)は、支給しないものとする。ただし、旅行命令権者が重複区間の鉄道賃等を支給することが適当であると認めるときは、この限りでない。 (在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費) 第27条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合その他旅行命令権者が認める場合にあっては、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。 2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。 (本邦通過の場合の旅費) 第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。 2 前項本文の場合において、準用旅費規則第13条第1項第1号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。 (年度経過等による区分) 第29条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。 (旅費受領の確認) 第30条 旅費の受領に際しての確認行為は、旅費請求書に請求者の署名又は押印をもって行うものとする。ただし、支払方法が口座振込による場合は、不要とする。 (実施細目) 第31条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。 附則 1 この訓令は、令和7年10月1日から施行する。 2 警察職員の旅費支給規程(平成13年神奈川県警察本部訓令第6号)は、廃止する。 別表第1(第8条関係) 行政職給料表(1)による職務の級に相当する職務の級 省略 別表第2(第14条関係) 外国旅行の転居費に係る家財運送量の上限 省略 別表第3(第19条関係) 請求書に添付する資料 省略 第1号様式(第5条、第19条関係) 旅行命令簿・旅費請求書(内国) 省略 第2号様式(第5条関係) 旅行命令簿(内国) 省略 第3号様式(第5条、第19条関係) 旅行命令簿・旅費請求書(外国) 省略 第4号様式(第19条関係) 遺族旅費請求書 省略 第5条様式(第19条関係) 旅費請求書(配偶者等死亡) 省略 第6号様式(第19条関係) 旅費損失請求書 省略 第7号様式(第19条関係) 喪失旅費請求書 省略