公安委員会が認めるものの認定(免許関係事務) 1 組織要件 (1)役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと。    準備資料    ・役員の住所、氏名を記載した名簿    ・法人等の登記事項証明書    ・内部組織に関する概要書(法人でない者)  ア 破産者で復権を得ない者    準備資料    ・身分証明書(本籍地の市町村長発行)  イ 拘禁以上の刑に処せられ、又は第75条第1項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者  ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者  エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者  オ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者  カ 心身の障害により業務を適正に行うことができないと認められる者    準備書類    ・誓約書 (2)神奈川県内に事務所を有していること。    準備書類    ・法人等の登記事項証明書    ・事務所の所在地等の概要    ・内部組織に関する概要書    ・その他、事務所の所在を証明できる書類 (3)責任者及び従事する職員が直接的な雇用関係にあり、かつ、職員に従事させることができること。    準備書類    ・委託業務従事者等名簿    ・雇用関係を証明できる書類 2 能力要件 (1)免許関係事務を公正かつ的確に遂行できる職員を必要数配置できること。 (2)委託事務を行う責任者を配置すること。また、委託業務に関しトラブルが生じた場合は、その責任者において即時対応が可能であること。    準備書類    ・組織図、体制図等     (未確定な場合は、誓約書等) (3)認知機能検査については、運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第4条第2項第1号に規定する者を必要数配置できること。    準備書類    ・資格者証又は検査員確保に係る申立書 詳細については、問合せ部署に確認してください。