公安委員会が認めるものの認定(講習業務) 1 組織要件 (1)道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者であること。    準備資料    ・定款    ・寄附行為    ・法人等の登記事項証明書    ・その他、これに準ずる書類 (2)法人の役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと。法人でない者は、これに準ずる者とする。  ア 破産者で復権を得ない者  イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は道路交通法第75条第1項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者  ウ  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者  エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの  オ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者  カ 心身の障害により、講習業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者    準備書類    ・誓約書 (3)神奈川県内に事務所を有していること。    準備書類    ・法人等の登記事項証明書    ・事務所の所在地等の概要    ・内部組織に関する概要書    ・その他、事務所の所在を証明できる書類 (4)責任者及び従事する職員が直接的な雇用関係にあり、かつ、職員に専従させることができること。    準備書類    ・委託業務従事者等名簿    又は    ・雇用関係を証明できる書類 2 設備要件 (1)公安委員会が指定する場所で講習が実施できるほか、講習の種別に応じ、講習会場を確保できること。    準備書類    ・指定場所での講習の実施及び借上げ講習会場等の確保に係る誓約書等 (2)講習業務を行うために必要な教材及び資機材等を準備できること。    準備書類    ・講習業務の実施に必要な教材及び資機材等の調達対応に係る誓約書 3 能力要件 (1)講習の種別に応じ、講習に従事する職員(講習指導員)を必要数配置できること。    準備書類    ・講習指導員名簿     例規「道路交通法第108条の2に規定する講習の実施要綱の制定について」に定める講習指導員の資格要件を証明する書類の写しを添付    又は    ・講習指導員の確保に係る申立書 (2)委託事務を行う責任者を配置すること。また、委託業務に関しトラブルが生じた場合は、その責任者において即時対応が可能であること。    準備書類    ・委託業務従事者等名簿    ・内部組織に関する概要書 詳細については、問合せ部署に確認してください。