講習業務委託に係る公安委員会認定基準 道路交通法第108条の2第1項及び第2項に規定する講習につき、同条第3項若しくは道路交通法施行規則第38条の3の規定により公安委員会が講習の実施を委託する者は、次の基準に該当するものとする。 組織に関すること 認定基準 1 道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者であること。 2 法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者)のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと。   法人でない者は、これに準ずるものとする。 (1)破産者で復権を得ない者 (2)拘禁刑以上の刑に処せられ、又は道路交通法第75条第1項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 (3)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 (4)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの (5)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 (6)心身の障害により、講習業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者 3 神奈川県内に事務所を有していること。 4 責任者及び従事する職員が直接的な雇用関係にあり、かつ、職員に専従させることができること。 設備に関すること 認定基準 1 公安委員会が指定する場所で講習が実施できるほか、講習の種別に応じ、講習会場を確保できること。 2 講習業務を行うために必要な教材及び資機材等を準備できること。 能力に関すること 認定基準 1 講習の種別に応じ、講習に従事する職員(講習指導員)を必要数配置できること。 2 委託事務を行う責任者を配置すること。また、委託業務に関しトラブルが生じた場合は、その責任者において即時対応が可能であること。