運転免許取得者等教育の認定に関する事務処理要綱の制定について (平成12年3月24日例規第10号/神試発第70号/神免発第151号) 改正 平成20年11月28日例規第51号神務発第2303号 平成30年3月30日例規第9号神務発第468号 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 令和3年9月17日例規第43号神務発第909号 令和4年5月12日例規第33号神運免発第67号 令和5年3月30日例規第20号神交総発第261号 各所属長あて 本部長  道路交通法(昭和35年法律第105号)の一部が改正され、運転免許取得者教育の認定に関する規定が新設されるとともに、関係する法令が整備されたことから、このたび、別添のとおり運転免許取得者教育の認定に関する事務処理要綱を制定し、平成12年4月1日から施行することとしたので、部下職員に周知徹底を図り、事務処理上誤りのないようにされたい。 別添  運転免許取得者教育の認定に関する事務処理要綱 (趣旨) 第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)、運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号。以下「認定規則」という。)及び神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号。以下「細則」という。)に規定する運転免許取得者等教育の認定に関する事務の取扱いその他必要な事項については、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。 (事務の主管) 第2条 運転免許取得者等教育の認定(以下「認定」という。)に関する事務は、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に掲げる者が主管する。 (1) 認定規則第1条第1号、第2号及び第4号から第8号までに掲げる課程 交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。) (2) 認定規則第1条第3号に掲げる課程(以下「高齢者講習同等課程」という。) 交通部運転教育課長(以下「運転教育課長」という。) (担当責任者) 第3条 交通部運転免許本部運転免許課及び交通部運転免許本部運転教育課に、認定に関する事務担当責任者(以下「担当責任者」という。)を置く。 2 担当責任者には、運転免許課長及び運転教育課長(以下「運転免許課長等」という。)がそれぞれ指名する警部の階級にある警察官をもって充てる。 3 担当責任者は、事務取扱者を指定し認定に関する事務を処理させるものとする。 (認定申請の受理等) 第4条 運転免許課長等は、認定の申請があったときは、運転免許取得者等教育の課程の区分ごとに細則第29条の2に規定する運転免許取得者等教育認定申請書(以下「認定申請書」という。)により受理するものとする。 2 前項の申請があったときは、認定申請書の記載内容及び添付書類の内容を詳細に確認するものとする。 3 第1項の申請を受理したときは、認定規則第4条に規定する課程の基準に適合しているかについて審査を行うものとする。 (指定の申請等) 第4条の2 運転教育課長は、認定規則第4条第2項第4号の規定による指定の申請があったときは、指定申請書(第1号様式)により受理するものとする。 2 前項の申請を受理したときは、次の各号に掲げる要件に該当するかを判断するために必要な資料を添付させるものとし、当該要件を満たす者に指定書(第2号様式)を交付するものとする。 (1) 認定規則第1条第3号に掲げる課程(以下「高齢者講習同等課程」という。)の認定申請書を提出していることその他高齢者講習同等課程を開設する見込みがあること。 (2) 神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)からの委託を受けて実施する高齢者講習若しくは特定任意高齢者講習(法第108条の2第2項の規定による講習であって運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第1条各号に定める基準に適合するものをいう。)、公安委員会からの認定を受けた運転免許取得者等教育又はこれらの講習若しくは教育に準ずるものに係る十分な活動実績を有していること。 (3) 認定を受けようとする高齢者講習同等課程が、認定規則第4条第2項第2号の表の上欄に掲げる教育事項以外の事項について行うものでないこと。 (4) 教育計画書において高齢者講習同等課程に係る年間の実施回数のほか、毎月の実施回数を定めており、かつ、当該年間の実施回数及び毎月の実施回数が、当該課程における指導に用いる施設の所在する地域の実情等に鑑み、著しく少ないものでないこと。 (5) 教育計画書の内容に照らして、高齢者講習同等課程における指導に従事する運転免許取得者等教育指導員並びに高齢者講習同等課程における指導に用いるコース、建物その他の設備及び自動車、運転適性検査器材その他の教材が十分に確保されていること。 (6) 教育計画書で定める回数の高齢者講習同等課程を確実に実施することが見込まれること。 (7) 次のいずれにも該当しないこと。 ア 過去3年以内に委託講習(法第108条の2第3項の規定に基づき、公安委員会からの委託を受けて実施する講習をいう。以下同じ。)に係る委託契約の条項に著しい違反があったことを理由として、当該委託契約を解除されたことがあること。 イ 委託講習の実施に係る直近の委託契約又はこれに基づき作成した実施計画書等で実施回数を定めた場合において、実際の実施回数が、当該委託契約等で定める実施回数と比べて著しく少ないこと(やむを得ない理由がある場合を除く。)。 ウ 過去3年以内に、運転免許取得者等教育の認定の取消し(当該認定を受けた者からの申出により行われたものを除く。)を受けたことがあること。 エ 高齢者講習同等課程に係る業務を適正かつ確実に行うことができると認められない事由があること。 3 運転教育課長は、第2項に規定する指定書の交付を受けた者が、同項の要件を満たさなくなったときは当該指定を取り消すものとし、指定取消通知書(第3号様式)を交付するものとする。 (認定の公示) 第5条 運転免許課長等は、公安委員会が認定を行ったときは、公示しなければならない。 (認定書の交付) 第6条 運転免許課長等は、公安委員会が認定した運転免許取得者等教育の課程について、細則第29条の5に規定する運転免許取得者等教育認定書を交付するものとする。 (変更届出の受理等) 第7条 運転免許課長等は、認定を受けた者から認定規則第7条第1項に規定する変更の届出(以下「名称等の変更届出」という。)及び同条第3項に規定する変更の届出があったときは、変更届出書(第4号様式)により受理するものとする。 2 前項の名称等の変更届出を受理したときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。 (休廃止届出の受理) 第8条 運転免許課長等は、認定を受けた者からの休廃止等の届出があったときは、運転免許取得者等教育の課程の区分ごとに変更届出書により受理するものとする。 (認定の取消しの上申) 第9条 運転免許課長等は、法第108条の32の2第5項に規定する認定の取消事由に該当すると認めたときは、運転免許取得者等教育認定取消上申書(第5号様式)に調査報告書等の関係書類を添付して、公安委員会に認定の取消しの上申を行うものとする。 (認定の取消し手続) 第10条 運転免許課長等は、法第108条の32の2第5項の規定により認定を取り消すときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第1号イの規定に基づき、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)等に定める手続を執るものとする。 (認定取消し通知書の交付) 第11条 運転免許課長等は、認定の取消しに当たっては、神奈川県公安委員会行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県公安委員会訓令第1号)第9条第3号に規定する認定取消し通知書を交付するものとする。 (関係記録の保管) 第12条 運転免許課長等は、公安委員会が認定の取消しを行ったときは、その結果を運転免許取得者等教育認定取消処分台帳(第6号様式)に登載し、処分関係記録と共に整理保管するものとする。 (電磁的記録媒体による申請手続) 第13条 運転免許課長等は、次の各号に掲げる書類の受理については、当該書類に代えて認定規則第13条に規定する電磁的記録媒体提出票と共に、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体により受理することができる。 (1) 認定申請書 (2) 定款 (3) 教育指導員名簿 (4) 教材の一覧表 (5) 教育計画書 (公示の方法) 第14条 第5条及び第7条第2項に規定する公示は、公安委員会の掲示板に掲載してこれを行う。 (特定教育の記録) 第15条 認定規則第8条に規定する特定教育を行う者は、特定教育記録簿(第7号様式)を備え、必要な事項を記録しなければならない。 附則 附則(平成20年11月28日例規第51号神務発第2303号) 附則(平成30年3月30日例規第9号神務発第468号) 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 附則(令和3年9月17日例規第43号神務発第909号) 附則(令和4年5月12日例規第33号神運免発第67号) 附則(令和5年3月30日例規第20号神交総発第261号) 様式(省略)