神奈川県警察本部 令和八年熊本地震により被災された方へのお知らせ 運転免許証・マイナ免許証の有効期間が令和9年1月27日まで延長されます。 有効期間の末日が、令和8年7月28日から令和9年1月26日までの方は、令和9年1月27日まで運転することができます 。 (令和9年1月27日までに更新手続をしてください。) 対象となる方 熊本県内では、以下の市町村に住所のある方が対象となります。 熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、 宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、 阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、 上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町 (全10市10町1村) ※対象となる市町村は、今回の災害に際し災害救助法が適用された区域であり、上記の市町村は令和8年8月10日時点のものです。 ※令和9年1月27日の直前は、更新手続のため、窓口が混雑することが予想されますのでご注意ください。 ※運転免許証等の更新以外の手続についても、同様の措置がとられています。 ※最新の情報、延長措置がとられるその他の手続、運転免許証を紛失した方の再交付手続など、詳しくは、運転免許センター又は最寄りの警察署にお問い合わせください。