運転免許取扱要綱の制定について (平成30年3月30日例規第12号/神免発第259号) 改正 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 令和元年11月29日例規第32号神交総発第796号 令和2年3月27日例規第15号神運教発第187号 令和2年11月17日例規第47号神務発第1189号 令和3年9月17日例規第43号神務発第909号 令和4年5月12日例規第33号神運免発第67号 令和4年5月31日例規第37号神務発第569号 令和5年6月28日例規第32号神交総発第513号 令和4年5月31日例規第65号神運免発第122号 令和7年3月21日例規第9号神運免発第52号 令和7年5月29日例規第25号神刑総発第227号 令和7年7月18日例規第36号神運免発第129号 令和7年9月30日例規第48号神運免発第161号 この度、別添のとおり運転免許取扱要綱を制定し、平成30年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、運転免許取扱要綱の制定について(昭和63年3月10日 例規第5号、神免発第52号、神試発第27号)は、廃止する。 別添 運転免許取扱要綱 目次 第1章 総則(第1条-第5条) 第2章 運転免許試験 第1節 申請の受理等(第6条・第7条) 第2節 適性試験(第8条-第11条) 第3節 学科試験(第12条-第19条) 第4節 技能試験等(第20条-第37条) 第5節 合格等の取消し(第38条-第41条) 第6節 仮運転免許(第42条-第46条) 第7節 特定失効者等(第47条-第52条) 第3章 免許証等の作成交付等 第1節 免許証等の作成交付(第53条-第57条) 第2節 保有状況の変更(第58条-第58条の6) 第3節 免許証等の保管(第59条・第60条) 第4節 免許関係書類の保管(第61条) 第4章 免許等の登録等(第62条・第63条) 第5章 外国免許からの切替手続 第1節 申請の受理等(第64条・第65条) 第2節 知識の確認等(第66条-第73条) 第3節 実技の確認等(第74条-第80条) 第6章 再試験 第1節 申請の受理等(第81条-第84条) 第2節 再試験(第85条-第88条) 第3節 不正受験者等の措置(第89条-第92条) 第7章 免許証の更新等 第1節 免許証の更新(第93条-第100条) 第2節 免許証の記載事項変更(第101条) 第3節 免許証の再交付等(第102条・第102条の2) 第4節 国外運転免許証(第103条) 第5節 免許の条件の解除等(第104条) 第8章 申請による免許の取消し(第105条-第110条) 第9章 運転経歴証明書及び運転経歴情報 第1節 運転経歴証明書及び運転経歴情報記録の申請(第111条・第111条の2) 第2節 運転経歴証明書及び運転経歴情報の記載事項変更(第112条) 第3節 運転経歴証明書及び運転経歴情報の再交付等(第113条・第113条の2) 第10章 免許照会等(第114条・第115条) 第11章 免許保有者の死亡通報連絡及び取消登録(第116条) 第12章 報告(第117条) 第13章 運転者管理システム障害発生時の措置(第118条) 第14章 雑則(第119条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この要綱は、道路交通法に基づく神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則(昭和42年神奈川県公安委員会規則第4号)及び神奈川県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する規程(平成26年神奈川県警察本部訓令第4号)に規定する運転免許事務の適正を図るための手続その他法令を運用するために必要な事項を定めるものとする。 (準拠) 第2条 運転免許事務の取扱手続については、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)及び神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号。以下「細則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。 (運転免許事務の管理) 第3条 交通部運転免許本部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)、交通部運転免許本部運転教育課長(以下「運転教育課長」という。)及び警察署長(以下「署長」という。)は、運転免許事務を管理するものとする。 (運転適性審査委員会) 第4条 交通部運転免許本部(以下「運転免許本部」という。)に適性試験、適性検査、臨時適性検査及び安全運転相談の結果、その適否の認定困難な事案又は紛議の生じるおそれのある事案を審査するため、運転適性審査委員会を置く。 2 運転適性審査委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。 3 交通部運転免許本部長(以下「運転免許本部長」という。)を委員長とし、委員は、運転免許課長、運転教育課長及び委員長が指定する者とする。 (用語の意義) 第5条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 質問票 法第89条第2項、法第101条第4項及び法第101条の2第2項に規定する質問票をいう。 (2) 技能試験官 技能試験、技能検査、技能審査及び緊急自動車の運転資格審査(以下「技能試験等」という。)を行う試験官をいう。 (3) 技能検査 法第89条第3項の規定による検査をいう。 (4) 緊急自動車の運転資格審査 規則第15条の2の規定による審査をいう。 (5) 技能審査 法第91条の2第3項又は規則第18条の5の規定による審査をいう。 (6) 特定失効者 法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者をいう。 (7) 特定取消処分者 法第97条の2第1項第5号に規定する特定取消処分者をいう。 (8) 再試験 法第100条の2第1項に規定する再試験をいう。 (9) 外免切替え 法第97条の2第3項の規定による本邦の域外にある国又は地域(以下「外国等」という。)の行政庁又は権限のある機関(以下「行政庁等」という。)の免許を有する者からの運転免許試験の申請をいう。 (10) 旅券 旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第1号及び第2号に規定するものをいう。(外国政府又は権限のある国際機関が発行した旅券又は旅券に代わる証明書を含む。) (11) 知識の確認 政令第34条の4第1項に規定する知識に関する確認をいう。 (12) 実技の確認 政令第34条の4第1項に規定する実技に関する確認をいう。 (13) 経由申請 他の公安委員会の管轄区域内に住所地を有する者からの法第101条の2の2の規定による申請をいう。 (14) 更新連絡書 法第101条第3項に規定する書面をいう。 (15) 特例更新 法第101条の2第1項の規定による更新期間前における更新をいう。 (16) 国外運転免許証 法第107条の7に規定する国外運転免許証をいう。 (17) 申請による免許の取消し 法第104条の4第1項に規定する免許の取消しをいう。 (18) 運転経歴証明書 法第105条の2第1項に規定する書面をいう。 (19) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。 (20) 特定免許情報 法第95条の2第2項に規定する特定免許情報をいう。 (21) 免許情報記録個人番号カード 法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。 (22) 運転経歴情報 法第105条の2第3項に規定する運転経歴情報をいう。 (23) 運転経歴情報記録個人番号カード 法第105条の2第4項の規定による運転経歴情報の記録をした個人番号カードをいう。 第2章 運転免許試験 第1節 申請の受理等 (申請の受理) 第6条 運転免許課長は、運転免許の申請(以下「免許申請」という。)を受理するものとする。 2 運転免許課長は、運転免許申請書(第1号様式。以下「免許申請書」という。)を提出しようとする者に対して、質問票を交付するものとする。 3 運転免許課長は、免許申請を受理するときは、次に掲げる事項について確認するものとする。 (1) 運転免許申請者(以下「免許申請者」という。)が提出した免許申請書及び必要な事項を記載した質問票並びに規則第17条第2項及び第3項、第18条並びに第18条の2の規定の申請用写真及び書類(以下「免許申請書類等」という。) (2) 免許申請書類等の内容及び免許申請者の言語、動作等により法第88条(第3項を除く。)に規定する免許の欠格事由該当者か否かの調査 (3) 免許申請者が法第97条の2に規定する運転免許試験の一部免除者であるときは、免許申請書類等による確認 (4) 申請内容を調査する必要があるときは、関係機関、関係者等(以下「関係機関等」という。)への照会 4 前項第1号に規定する質問票を確認する要領は、次のとおりとする。 (1) 申請者に対し、記載漏れ及び誤記の有無を確認すること。 (2) 申請者が誤記、破損等を理由に訂正を申し出たときは、誤記、破損等に係る質問票を回収した上で新たな質問票を交付し、改めて記載させること。この場合において、当該誤記、破損等に係る質問票は、申請者の面前において、復元できない措置を講ずること。 (3) 記載漏れについては、申請者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条に基づく補正を求めること。この場合において、これに応じないときは、以後の免許手続を打ち切ること。 (受験者登録) 第7条 運転免許課長は、免許申請を受理したときは、申請登録原票(第2号様式)を作成し、警察共通基盤システムによる運転者管理業務実施要綱の制定について(令和5年12月21日 例規第64号、神運免発第121号。以下「運転者管理業務実施要綱」という。)に定める運転者管理システム(以下「運転者管理システム」という。)により受験者登録を行うものとする。 第2節 適性試験 (試験の実施) 第8条 適性試験の実施に当たっては、免許申請書類等で受験者を確認の上、試験の内容、方法等必要な指示事項を告げるものとする。 2 適性試験は、規則第23条に規定する基準により実施し、その合否を判定するものとする。 3 適性試験の結果又は受験者からの申出により、身体の障害のため安全な運転に必要な認知又は操作に係る能力に欠くことが判明し、免許に条件を付すことが必要と認められる者については、免許申請書の所定の欄にその内容を記載するものとする。 (受験者名簿の作成) 第9条 運転免許課長は、適性試験を実施したときは、技能試験又は自動車等の運転に必要な知識についての免許試験(以下「学科試験」という。)の免除者について、受験者名簿(第3号様式)を作成するものとする。 (結果の発表等) 第10条 適性試験の結果発表は、口頭、手話、筆談等の意思伝達の方法(以下「口頭等」という。)により行うものとする。 2 運転免許課長は、適性試験の受験者については、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 合格者に対する措置 ア 技能試験の免除者に対しては、第16条の規定により学科試験を実施すること。 イ 学科試験の免除者に対しては、運転免許技能試験(審査)通知書(第4号様式。以下「技能試験(審査)通知書」という。)を交付すること。 ウ 学科試験及び技能試験免除者に対しては、速やかに運転免許証(以下「免許証」という。)の交付若しくは特定免許情報の記録又はその双方を実施すること。 (2) 不合格者に対する措置 ア 免許申請書(第1面)に不合格印(別表第1)を押印すること。 イ 免許申請書(第2面)及び添付書類に、再受験用運転免許申請書(第5号様式)を添付して、受験者に返還すること。 (受験相談) 第11条 運転教育課長は、受験者の過去の取消処分歴、違反歴等から受験可能期日、欠格期間等についての確認(以下「受験相談」という。)を行うものとする。 2 受験相談は、受験相談申込書(第6号様式)により受理するものとする。 3 受験相談ができる者は、受験者自身とし、運転免許証その他身分を証明するものにより本人確認を行うものとする。 第3節 学科試験 (試験問題の作成) 第12条 運転免許課長は、学科試験問題(以下「試験問題」という。)を作成するものとする。 2 日本語の試験問題については、全ての漢字に振り仮名を付けた試験問題を作成するものとする。 3 外国語の試験問題については、別に示す。 (試験問題作成の基準) 第13条 試験問題は、文章問題は正誤式とし、イラスト問題は三肢の正誤式とする。出題範囲は、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)の内容から運転免許の種類に応じて作成するものとする。 2 原動機付自転車免許及び小型特殊自動車免許の試験問題は、文章問題46問とイラスト問題2問の合計48問とし、試験時間は30分とする。 3 仮運転免許の試験問題は、文章問題50問とし、試験時間は30分とする。 4 前2項に規定する免許の試験以外の試験問題は、文章問題90問とイラスト問題5問の合計95問とし、試験時間は50分とする。 5 試験問題は、法令の改正等その実態に応じて、適宜改正するものとする。 (試験問題の管理) 第14条 運転免許課長は、試験問題を施錠のできる保管設備に保管し、常に適切な管理に努めるものとする。 2 交通部運転免許本部運転免許課(以下「運転免許課」という。)に、試験問題取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)及び試験問題取扱補助者(以下「取扱補助者」という。)を置く。 3 取扱責任者は学科試験担当の交通部運転免許本部運転免許課課長補佐を、取扱補助者は運転免許課長が指定する者を充てる。 4 取扱責任者は、試験問題が改正されたときは、改正前の試験問題を裁断し、学科試験問題紙管理簿(第7号様式)を作成するものとする。 5 取扱補助者は、試験問題を使用の都度、試験問題使用確認簿(第8号様式)を作成するものとする。 (試験問題の指定) 第15条 運転免許課長は、学科試験を実施するときは、試験当日に学科試験問題指定書(第9号様式)により試験問題を指定(学科試験の実施が日曜日の場合はあらかじめ指定)するものとする。 (試験の実施) 第16条 運転免許課長は、学科試験の実施に当たっては、交通部運転免許本部運転免許課学科試験担当者(以下「学科試験担当者」という。)を原則として3人以上立ち会わせるものとする。 2 不正受験の防止のため、次の各号に掲げる措置を行う。 (1) 学科試験の実施に際し、免許申請書類等で本人確認を行う場合は、受験者と貼付された申請用写真を照合して確認すること。 (2) 受験者に対して、学科試験における禁止事項について、試験開始前の説明により周知させること。 3 学科試験の実施に当たっては、受験者に、学科試験答案用紙(第10号様式、第11号様式又は第12号様式。以下「答案用紙」という。)に受験番号、氏名、生年月日等の所定事項を記入させるものとする。 4 学科試験を終了したときは、受験者から試験問題及び答案用紙を回収し、紛失防止に努めるものとする。 (試験の採点) 第17条 学科試験の採点は、原則として学科試験担当者を2人以上立ち会わせた上、速やかに運転者管理システムにより行うものとする。 (受験者名簿の作成) 第18条 運転免許課長は、学科試験を実施したときは、受験者名簿を作成するものとする。 (合格発表等) 第19条 学科試験の合格発表は、速やかに学科試験室に設置されている電子表示盤(以下「モニター」という。)又は口頭等により行うものとする。 2 運転免許課長は、学科試験の受験者については、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 合格者に対する措置 ア 次に該当する場合は、速やかに受験者に対して免許証の交付若しくは特定免許情報の記録又はその双方を実施すること。 (ア) 法第99条の5第5項に規定する卒業証明書を有する受験者 (イ) 小型特殊自動車免許の受験者 イ 原動機付自転車免許の受験者の場合は、法第108条の2第1項第6号に規定する原付講習の受講手続のため、運転教育課長に引き継ぐこと。 ウ 技能試験を受験する者には、技能試験(審査)通知書を交付し、免許申請書(第2面)及び添付書類を返還すること。 (2) 不合格者に対する措置 ア 免許申請書(第1面)に不合格印を押印すること。 イ 免許申請書(第2面)及び添付書類は、結果通知書(第13号様式、第14号様式又は第14号様式の2)を添付して受験者に返還すること。 ウ 受験者に事後の受験手続について説明すること。 第4節 技能試験等 (技能試験官の資格要件) 第20条 技能試験官の資格要件は、次のとおりとする。 (1) 巡査部長以上の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員 (2) 25歳以上の者 (3) その者が従事する試験に用いられる自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転経験の期間が通算して3年以上の者。ただし、二輪車に係る免許についての試験にあっては、二輪車の運転経験の期間が通算して3年以上の者 (4) 交通の方法に関する教則の内容となっている事項、技能試験の実施に関する知識、自動車の運転技能の評価方法に関する知識、技能試験官として必要な運転技能及び自動車の運転技能に関する採点方法など必要な知識を有する者 (技能試験官の指定等) 第21条 運転免許本部長は、技能試験官を指定するものとする。 2 運転免許本部長は、技能試験官を指定するときは、指定書(第15号様式)を交付するものとする。 3 運転免許本部長は、技能試験官として指定された者が、技能試験等の業務に従事しなくなったときは、技能試験官の指定を解除するものとする。 4 前項の規定により指定を解除された者は、指定書を返納するものとする。 (技能試験官に対する教養) 第22条 運転免許課長は、技能試験官として指定を受けようとする者に対し、必要な教養を行うものとする。 2 運転免許課長は、技能試験官に対し、技能試験の実施に必要な事項について指導教養を行うものとする。 (試験車の指定) 第23条 運転免許本部長は、規則第24条第7項の規定に基づき、技能試験等に使用する自動車(以下「試験車」という。)を指定するものとする。 2 運転免許本部長は、試験車を指定するときは、試験車指定書(第16号様式)を交付するものとする。 3 運転免許本部長は、試験車として指定した自動車を、技能試験等に使用しなくなったときは、試験車の指定を解除するものとする。 4 前項の規定により指定を解除した試験車指定書は、返納するものとする。 (特例試験車による試験) 第24条 運転免許課長は、技能試験等を受けようとする者が規則第24条第7項ただし書に該当する場合で、特例試験車により技能試験等を行う場合は、特例試験車使用申請書(第17号様式)又は特例試験車(キャンピングトレーラ等)使用申請書(第18号様式)により、受理するものとする。 (技能試験等の実施基準) 第25条 技能試験等は、細則第18条の2に規定する技能試験等実施基準により行うものとする。 2 技能試験等のコースの種類、形状及び構造については、規則第32条によるものとする。 (技能試験官の配置等) 第26条 運転免許課長は、試験実施の直前に技能試験指定表(第19号様式)により、技能試験官の配置等を指定するものとする。 (技能試験等の受理) 第27条 運転免許課長は、技能試験等の受験者を、技能試験(審査)通知書及び免許申請書類等により受理するものとする。 (技能試験等の実施) 第28条 技能試験等の実施に当たっては、免許申請書類等で本人確認を行う場合は、受験者と貼付された申請用写真を照合して確認すること。 2 技能試験等開始前に、受験者に必要な事項について説明を行うこと。 (技能出張試験) 第29条 細則第18条第1項の規定により公安委員会の指定するその他の場所で行う技能出張試験は、運転免許本部長と協議の上、大型特殊免許及びけん引免許の試験を行うことができるものとする。 2 運転免許本部長は、前項において実施場所を指定するときは、指定書(第19号様式の2)を当該実施場所の管理者に交付するものとする。 3 運転免許本部長は、指定した場所を技能試験に使用しなくなったときは、実施場所の指定を解除するものとする。 (技能試験等の採点) 第30条 技能試験等の採点は、技能試験成績表(第20号様式、第21号様式又は第22号様式)を作成し、速やかに運転者管理システムにより行うものとする。 (受験者名簿の作成) 第31条 運転免許課長は、技能試験、技能検査及び技能審査を実施したときは、受験者名簿(技能)(第22号様式の2)を作成するものとする。 (合格発表等) 第32条 技能試験の合格発表は、速やかに口頭等により行うものとする。 2 運転免許課長は、技能試験の受験者については、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 合格者に対する措置 ア 技能試験(審査)通知書及び免許申請書の試験結果表欄に合格印(別表第1)を押印すること。 イ 法第90条の2第1項に規定する講習対象者に対し、必要と認めた場合には、運転免許試験合格通知書(第23号様式)を交付すること。 ウ 法第90条の2第1項に規定する講習が必要ない者については、速やかに受験者に対して免許証の交付若しくは特定免許情報の記録又はその双方を実施すること。 (2) 不合格者に対する措置 ア 技能試験(審査)通知書及び免許申請書の試験結果表欄に不合格印を押印すること。 イ 技能試験(審査)通知書を交付し、免許申請書(第2面)及び添付書類を受験者に返還すること。 (技能検査の受理及び技能検査の実施) 第33条 運転免許課長は、技能検査を技能検査申請書(第24号様式)により受理するものとする。 2 運転免許課長は、技能検査申請書を受理するときは、次に掲げる事項について調査、確認等を行うものとする。 (1) 技能検査申請書の記載内容及び添付書類を照合すること。 (2) 技能検査申請書並びに申請者の言語及び動作により、法第90条第1項ただし書に規定する病気等の該当者かどうかを確認すること。 (3) 技能検査の申請に関し、申請内容を調査する必要があるときは、関係機関等に照会すること。 (技能検査の合格発表等) 第34条 技能検査の合格発表は、口頭等により行うものとする。 2 運転免許課長は、技能検査の受験者については、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 合格者に対する措置 ア 技能試験(審査)通知書及び技能検査申請書の受験結果表欄に合格印を押印すること。 イ 規則第18条の2の3に規定する検査合格証明書を受験者に交付すること。 (2) 不合格者に対する措置 ア 技能試験(審査)通知書及び技能検査申請書の受験結果表欄に不合格印を押印すること。 イ 技能試験(審査)通知書を交付し、技能検査申請書及び添付書類を受験者に返還すること。 (技能審査等の受理及び実施) 第35条 運転免許課長は、技能審査及び緊急自動車の運転資格審査(以下「技能審査等」という。)の申請があったときは、次に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める申請書を受理するものとする。 (1) 規則第18条の5の規定による限定解除の申請 限定解除・審査申請書(第25号様式。以下「審査申請書」という。) (2) 法第91条の2第3項の規定による条件変更の申請 運転免許条件申請書(第26号様式) (3) 緊急自動車の資格審査の申請 細則第18条の3に規定する緊急自動車運転資格審査申請書(以下「運転資格審査申請書」という。) 2 前項の申請を受理するときは、次に掲げる事項を行うものとする。 (1) 審査申請書、運転免許条件申請書及び運転資格審査申請書の記載内容並びに受験資格の有無を確認すること。 (2) 運転資格審査申請書の記載内容及び書類を照合すること。 (3) 審査申請書、運転免許条件申請書及び運転資格審査申請書の申請者の言語、動作等により、法第90条第1項ただし書に規定する病気等の該当者かどうかを確認すること。 (4) 技能審査等の申請に関し、申請内容を調査する必要があるときは、関係機関等に照会すること。 3 運転免許課長は、緊急自動車の資格審査に合格した者が免許証の再交付若しくは細則第25条の2第1項に規定する再記録の申請(第58条及び第102条の2において「再記録の申請」という。)を受ける場合又は審査なしに緊急自動車を運転する資格を有する者が免許証にその旨の記載を必要とする場合若しくは免許情報記録個人番号カードへのその旨の記録を必要とする場合は、緊急自動車運転資格記載申請書(第26号様式の2)により受理するものとする。 (技能審査等の合格発表等) 第36条 技能審査等の合格発表は、口頭等により行うものとする。 2 運転免許課長は、技能審査等の受験者については、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 合格者に対する措置 ア 技能審査は、技能試験(審査)通知書及び審査申請書の審査結果欄に合格印を押印し、免許証を有する者に対しては免許証の備考欄に審査の内容を記載して返還し、免許情報記録個人番号カードを有する者に対しては当該免許情報記録個人番号カードに審査の内容を記録すること。 イ 緊急自動車の運転資格審査は、運転資格審査申請書の判定結果欄に合格印を押印し、免許証を有する者に対しては免許証の備考欄に緊急自動車の運転資格の内容を記載して返還し、免許情報記録個人番号カードを有する者に対しては当該免許情報記録個人番号カードに緊急自動車の運転資格の内容を記録すること。 (2) 不合格者に対する措置 ア 技能審査は、技能試験(審査)通知書及び審査申請書の審査結果欄に不合格印を押印し、技能試験(審査)通知書を交付し、審査申請書を受験者に返還すること。 イ 緊急自動車の運転資格審査は、運転資格審査申請書の判定結果欄に不合格印を押印し、添付書類を添えて受験者に返還すること。 (試験車事故発生時の措置) 第37条 技能試験官は、試験車の交通事故が発生した場合は、試験車両事故発生報告書(第27号様式)により、運転免許課長に報告するものとする。 第5節 合格等の取消し (不正受験者等の措置) 第38条 適性試験、学科試験及び技能試験に従事する試験官(以下「運転免許試験官」という。)は、不正の手段によって、運転免許試験を受け、又は受けようとした者を発見したときは、その運転免許試験の停止の措置を講じ、運転免許不正受験者等発見(認知)報告書(第28号様式)により、運転免許課長に報告するものとする。 2 運転免許試験官は、不正の手段によって、運転免許試験に合格した者を認知したときは、不正受験者等発見(認知)報告書により、運転免許課長に報告するものとする。 (合格取消しの上申等) 第39条 運転免許課長は、前条第2項の規定により不正の手段によって合格した者の報告を受けたときは、公安委員会に対し、合格取消しの上申をし、運転教育課長に引き継ぐものとする。 2 運転免許課長は、不正の手段によって、運転免許試験を受け、若しくは受けようとした者又はこれらの行為に関与した者が免許を保有するものであるときは、運転免許不正受験者等発見(認知)通報書(第29号様式)により運転教育課長に通報するものとする。 (処分の執行) 第40条 運転免許課長は、前条第1項の規定に基づく合格取消しの上申の結果、合格取消処分が決定したときは、細則第24条に規定する運転免許試験合格取消通知書(以下「合格取消通知書」という。)により被処分者の住所地を管轄する署長(以下「処分執行署長」という。)に、その処分の執行を依頼するものとする。 2 処分執行署長は、前項に規定する処分の依頼を受けたときは、次により、速やかに処分の執行を行うものとする。 (1) 被処分者が免許証の交付を受けている場合は合格取消通知書を交付し、当該免許証及び請書(第30号様式)を提出させ、特定免許情報の記録を受けている場合は合格取消通知書を交付した上で当該記録に係る免許情報記録個人番号カードを提示させて当該記録を抹消し、請書を提出させること。 (2) 被処分者が免許証の交付及び特定免許情報の記録のいずれも受けていない場合は、合格取消通知書を交付し、請書を提出させること。 (試験無効の通知) 第41条 運転免許課長は、運転免許試験を受け、若しくは受けようとする者又は運転免許試験に合格した者が法第96条第1項の規定に該当するときは、細則第21条に規定する運転免許試験無効通知書を交付するものとする。 第6節 仮運転免許 (申請の受理) 第42条 仮運転免許の申請の受理は、第6条(同条第3項第3号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「運転免許」とあるのは「仮運転免許」と、同条第1項及び第3項中「免許申請」とあるのは「仮免許申請」と、同条第3項中「運転免許申請者」とあるのは「仮運転免許申請者」と、「免許申請者」とあるのは「仮免許申請者」と読み替えるものとする。 (試験) 第43条 第8条の規定は仮運転免許の適性試験について、第12条から第16条まで(第13条第2項及び第4項を除く。)の規定は仮運転免許の学科試験について、第20条から第28条まで及び第37条の規定は仮運転免許の技能試験について、それぞれ準用する。この場合において、第13条中「運転免許」とあるのは、「仮運転免許」と読み替えるものとする。 (合格の取消し) 第44条 第38条から第41条までの規定は、仮運転免許の試験の合格の取消しについて準用する。この場合において、第38条、第39条及び第41条中「運転免許試験」とあるのは、「仮運転免許試験」と、第40条中「免許証」とあるのは、「仮運転免許証」と、「当該免許証及び請書(第30号様式)を提出させ、特定免許情報の記録を受けている場合は合格取消通知書を交付した上で当該記録に係る免許情報記録個人番号カードを提示させて当該記録を抹消し、請書を提出させること。」とあるのは「当該仮運転免許証及び請書(第30号様式)を提出させること。」と、「被処分者が免許証の交付及び特定免許情報の記録のいずれも」とあるのは「被処分者が仮運転免許証の交付を」と読み替えるものとする。 (交付等) 第45条 運転免許課長は、仮運転免許証を作成し、及び交付するものとする。 2 運転免許課長は、仮運転免許証の再交付の申請にあっては、運転免許証再交付申請書(仮運転免許証用)(第31号様式)及び運転免許証亡失等事実てん末書(仮運転免許証用)(第32号様式)により受理するものとする。 3 第58条の4第1項の規定は仮運転免許証の返納について、第101条第1項の規定は仮運転免許証の記載事項変更について、それぞれ準用する。この場合において、第58条の4第1項中「法第95条の2第4項に規定する免許証の返納又は法第106条の3第1項に規定する免許証」とあるのは「仮運転免許証」と、第101条第1項中「免許証及び免許情報記録個人番号カード」とあるのは「仮運転免許証」と読み替えるものとする。 (路上練習の確認方法) 第46条 法第96条の2の規定による路上練習の確認は、路上練習申告書(第33号様式)等により行うものとする。 第7節 特定失効者等 (特定失効者等失効免許申請の区分) 第47条 特定失効者及び特定取消処分者(以下「特定失効者等」という。)に係る免許申請(以下「特定失効者等免許申請」という。)の区分は、次のとおりとする。 (1) 1号失効申請 特定失効者が、政令で定めるやむを得ない理由(以下「やむを得ない理由」という。)のため、免許証又は免許情報記録の有効期間の更新を受けることができなかったときに、その者が受けていた免許の効力を失った日から起算して6月の間に行う免許申請 (2) 2号失効申請 特定失効者が、今回及び前回においてやむを得ない理由のため、免許証又は免許情報記録の有効期間の更新を受けることができなかったときに、その者が受けていた免許の効力を失った日から起算して6月の間に行う免許申請 (3) 3号失効申請 特定失効者が、やむを得ない理由がなく、その者が受けていた免許の効力を失った日から起算して6月の間に行う免許申請 (4) 4号失効申請 特定失効者が、やむを得ない理由のため、その者が受けていた免許の効力を失った日から起算して3年を経過せず、かつ、当該事情がやんだ日から起算して1月を経過しない場合に行う免許申請 (5) 特定取消申請 特定取消処分者が行う免許申請 (申請の受理) 第48条 特定失効者等免許申請は、運転免許申請書(第34号様式)により受理するものとする。 2 特定失効者等免許申請は、第1節及び第2節の規定によるほか、次項から第6項までに定めるとおりとする。 3 運転免許課長は、前条第1号から第4号までの免許申請を受理するときは、免許証を有している特定失効者に対しては失効した免許に係る免許証(以下「失効免許証」という。)の返納を求めるものとし、免許情報記録個人番号カードを有している特定失効者に対しては当該免許情報記録個人番号カードの提示を求め、失効した免許に係る免許情報記録を抹消するものとする。 4 運転免許課長は、特定取消処分者から特定取消申請の免許申請の申出を受けたときは、次の要件に該当することを確認した上で受理するものとする。 (1) 免許申請者が免許を取り消された日前直近に提出した質問票又は報告書(法第101の5又は法第107条の3の2に規定する必要な報告を求める書面をいう。)(以下「質問票等」という。)に、虚偽の記載がないこと。 (2) 免許申請者が、政令第34条の3第6項各号に該当する者でないこと。 (3) 免許申請者の取り消された免許の処分理由が消滅したこと。 5 運転免許課長は、前項第1号の質問票等が他の都道府県公安委員会で保管されているときは、当該公安委員会に当該質問票等の記載事項を照会すること。 6 運転免許課長は、他の都道府県公安委員会が特定取消処分者から特定失効者等免許申請の申出を受けたことにより、当該公安委員会から第4項第1号の質問票等の記載事項について照会を受けたときは、回答するものとする。 (適性試験) 第49条 第8条の規定は、失効免許申請の適性試験について準用する。 (受験者名簿の作成) 第50条 運転免許課長は、失効免許申請者について、適性試験を実施したときは、受験者名簿を作成するものとする。 (合格の発表等) 第51条 失効免許申請者の適性試験の合格発表は、口頭等により行うものとする。 2 運転免許課長は、失効免許申請の受験者については、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 合格者に対する措置 ア 法第101条の3に規定する講習対象者に対し、当該講習を受講させること。 イ 次のいずれかに該当する者に対して速やかに免許証の交付、特定免許情報の記録又はその双方を実施すること。 (ア) 70歳以上75歳未満の者で高齢者講習、特定任意高齢者講習又は高齢者講習同等課程を受講したもの (イ) 75歳以上の者で高齢者講習、特定任意高齢者講習又は高齢者講習同等課程を受講し、かつ、法第101条の4第2項に規定する認知機能検査等及び同条第3項に規定する運転技能検査等(該当者に限る)を受検したもの (2) 不合格者に対する措置 ア 免許申請書(第1面)に不合格印を押印すること。 イ 免許申請書(第2面)及び添付した書類は、受験者に返還すること。 (失効免許の取扱い) 第52条 警察職員は、失効免許証又は免許情報の有効期間が失効した免許情報記録個人番号カードを所持する者を発見したときは、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 失効免許証の備考欄に「無効」と朱書し、取扱年月日、取扱者の所属及び氏名を記載すること。 (2) その者に、新しい免許証が交付され、又は個人番号カードに有効な特定免許情報が記録されるまでは無免許運転になること及びその後の免許手続について説明すること。 (3) 速やかに失効確認登録票(第34号様式の2)を作成後、警察署の職員の場合は署長に報告し、警察本部の職員の場合は運転免許課長に報告して失効確認登録を行うこと。 第3章 免許証等の作成交付等 第1節 免許証等の作成交付 (免許証等の作成及び特定免許情報等の記録) 第53条 運転免許課長は、免許証、運転経歴証明書及び国外運転免許証(以下この章において「免許証等」という。)の作成並びに特定免許情報及び運転経歴情報(以下「特定免許情報等」という。)の記録をするものとする。 2 細則第31条に規定する免許証の更新申請(以下「更新申請」という。)及び免許情報記録の更新申請(以下「更新記録申請」という。)を受理する警察署(以下「更新取扱署」という。)の署長(以下「更新取扱署長」という。)は、特定免許情報等の記録をするものとする。この場合において、更新取扱署のうち更新した免許証を即日交付できる警察署(以下「即日交付署」という。)の署長(以下「即日交付署長」という。)は、これに併せて免許証の作成をするものとする。 (備考欄等への記載) 第54条 免許証及び運転経歴証明書の備考欄の記載要領並びに特定免許情報及び運転経歴情報の記録要領は、「運転免許証等備考欄記載要領」(別表第2)によるものとする。 (免許証等の交付) 第55条 免許証の交付は、次により行うものとする。 (1) 運転免許課における免許証等は、原則として即日交付するものとする。ただし、法令で定めのある場合のほか、申請者が持参した申請用写真を用いて免許証及び運転経歴証明書を作成する場合は、この限りでない。   アからカまで 削除 (2) 更新取扱署において免許証等に係る申請を行った者の免許証等は、当該申請を受理した更新取扱署において交付するものとする。 (3) 即日交付署における次の者の更新に係る免許証は、運転免許課長から第62条第1項第3号の更新申請者の登録を受け免許証を出力した場合に、原則として即日交付するものとする。 ア 優良運転者 イ 政令第43条第1項の表講習手数料の項に規定するオンライン講習(以下「オンライン講習」という。)を受講した者 ウ 更新時講習を受ける必要がない者 エ 高齢者講習を受けた者 オ 高齢者講習を受ける必要がない者 2 免許証の更新申請を行い、適性検査に合格した者(以下「更新申請者」という。)に交付する免許証(以下「更新免許証」という。)又は法第95条の2第11項の規定による保有状況の変更に係る免許証(以下「保有変更免許証」という。)を交付するときは、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 記載内容等を運転免許証(運転経歴証明書)送付(交付・記録)書(第35号様式)により確認した後、交付すること。ただし、更新に係る免許証の交付をする場合で、現に有する免許証(以下「旧免許証」という。)があるときは、これと引換えに交付すること。 (2) 申請者が旧免許証の返還を希望する場合は、当該免許証に所要のさん孔処置をした上、申請者に返還すること。 (3) 旧免許証に臓器提供の意思の表示がされているとき又は厚生労働省及び公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「ネットワーク等」という。)が作成した意思表示欄保護シールが貼付されているときは、臓器提供の意思を表示する方法として活用できなくなる旨及び臓器提供の意思を引き続き表示する場合にあっては、ネットワーク等が作成した臓器提供意思表示カードの書面に臓器提供の意思を記入する旨を教示すること。 3 免許証の交付に当たっては、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 運転免許課において交付する第1項第1号に規定する免許証は、受領した旨が記載された書面に記名又は受領印を求めること。 (2) 更新取扱署(即日交付署を除く。)において交付する更新免許証は、運転免許証(運転経歴証明書)送付(交付・記録)書の所定の欄に必要な事項を記載すること。 (3) 即日交付署において交付する即日交付の更新免許証は受領した旨が記載された書面に記名又は受領印を求め、後日交付する更新免許証は免許証交付等名簿(第37号様式)の所定の欄に必要な事項を記載すること。 (4) 更新取扱署において交付する法第104条の4第3項の規定により交付する免許証(以下「申出免許証」という。)は、運転免許証(運転経歴証明書)送付(交付・記録)書の所定の欄に必要な事項を記載すること。 (5) 更新取扱署において交付する国外運転免許証は、第103条第4項に規定する国外運転免許証交付申請書受理簿の所定の欄に必要な事項を記載すること。 4 更新取扱署長は、更新手続中であることを明示する日延印(以下「日延印」という。)(別表第1)の期間内に更新時講習を受講しなかった者の更新免許証は、交付することなく、更新時講習未受講者免許証返送書(第38号様式)とともに運転免許課長に送付するものとする。 5 運転経歴証明書の交付に当たっては、運転免許課長にあっては記載内容等を細則第26条の2第1項に規定する運転経歴証明書交付等申請書(以下「運転経歴証明書交付等申請書」という。)その他の書類により確認した後、運転経歴証明書受領書(第39号様式)に必要な事項を記載させ、更新取扱署長にあっては記載内容等を運転免許証(運転経歴証明書)送付(交付・記録)書により確認した後、所定の欄に必要な事項を記載するものとする。 6 運転経歴証明書の再交付に当たっては、運転免許課長にあっては記載内容等を細則第26条の2第3項に規定する運転経歴証明書再交付申請書(以下「再交付の申請書」という。)その他の書類により確認した後、運転経歴証明書受領書に必要な事項を記載させ、更新取扱署長にあっては記載内容等を運転免許証(運転経歴証明書)送付(交付)書により確認した後、所定の欄に必要な事項を記載するものとする。 7 切替えによる運転経歴証明書の交付に当たっては、現に有する運転経歴証明書と引換えに交付するものとする。 (特定免許情報等の記録) 第55条の2 特定免許情報の記録は、次により行うものとする。 (1) 運転免許課における特定免許情報の記録は、原則として即日記録をすること。ただし、法令で定めのある場合のほか、申請者が持参した申請用写真を用いて特定免許情報及び運転経歴情報を記録する場合は、この限りでない。 (2) 更新取扱署に法第95条の2第1項の規定による特定免許情報の記録の申請又は更新記録申請を行った者の特定免許情報の記録は、当該申請を受理した更新記録取扱署において行うこと。 (3) 即日交付署及び更新した特定免許情報を即日記録できる警察署(以下「即日記録署」という。)における次の者の更新に係る特定免許情報は、運転免許課長から第62条第1項第3号の更新申請者の登録を受けた場合に、原則として即日記録すること。 ア 優良運転者 イ 事前にオンライン講習を受けた者 ウ 更新時講習を受ける必要がない者 エ 高齢者講習を受けた者 オ 高齢者講習を受ける必要がない者 2 特定免許情報の記録は、記録する個人番号カードの有効性と本人との同一性を確認した上、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 運転免許課において記録する特定免許情報並びに即日交付署及び即日記録署において記録する更新記録申請に係る特定免許情報は、その記録後、免許情報記録確認書(第39号様式の2)で申請者と記録内容を確認し、当該免許情報記録確認書を申請者に交付すること。 (2) 更新取扱署(即日交付署及び即日記録署を除く。)における更新記録申請に係る特定免許情報は、その記録後、免許情報記録確認書で申請者と記録内容を確認し、当該免許情報記録確認書を申請者に交付するとともに、運転免許証(運転経歴証明書)送付(交付・記録)書の所定の欄に必要な事項を記載すること。 (3) 更新取扱署において記録する法第95条の2第3項の規定による特定免許情報(更新記録申請に基づく記録を除く。)は、その記録後、免許情報記録確認書で申請者と記録内容を確認し、当該免許情報記録確認書を申請者に交付すること。 (4) 更新取扱署において法第104条の4第3項の規定により記録する免許情報は、その記録後、免許情報記録確認書で申請者と記録内容を確認し、当該免許情報記録確認書を申請者に交付するとともに、運転免許証(運転経歴証明書)送付(交付・記録)書の所定の欄に必要な事項を記載すること。 3 運転経歴情報の記録に当たっては、記録する個人番号カードの有効性と本人との同一性を確認した上、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 記載内容等を細則第26条の2第1項に規定する運転経歴証明書交付等申請書(以下「運転経歴証明書交付等申請書」という。)その他の書類により確認した後に記録を行うこと。 (2) 免許情報記録確認書で申請者と記載内容を確認し、当該免許情報記録確認書を交付すること。 (行政処分手配登録者等の措置) 第56条 運転免許課長及び更新取扱署長は、更新免許証の交付又は特定免許情報の記録をする際に、行政処分手配登録者等と判明した場合は、運転免許行政処分取扱要綱の制定について(平成30年3月30日 例規第15号、神免発第262号。以下「行政処分取扱要綱」という。)第6章の規定による措置をとるものとする。 (未交付免許証等の取扱い) 第57条 運転免許課長は、免許証若しくは運転経歴証明書の交付を受ける者が免許証若しくは運転経歴証明書を受領しない場合又は特定免許情報若しくは運転経歴情報の記録を受ける者が記録を受けない場合は、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 法第90条第1項の規定により与える免許(仮免許を除く。)について、当該免許に係る運転免許試験(適性試験)を受けた日から起算して1年を経過しても当該免許に係る免許証が受領されないときはその交付を行わず、特定免許情報の記録を受けない場合はその記録を行わないこと。この場合において、不交付(未記録)免許証等取扱簿(第40号様式)を作成し、運転者管理業務実施要綱第13条に規定するデータの登録を行うこと。 (2) 更新免許証及び保有変更免許証並びに新規、再交付及び保有状況の変更の申請に係る運転経歴証明書について、交付年月日から起算して3月を経過しても受領されない場合、未交付免許証等処理票(第41号様式)を作成すること。 (3) 再交付申請者に交付する免許証について、当該免許証の備考欄に記載された再交付申請年月日から起算して3月を経過しても受領されない場合、未交付免許証等処理票を作成すること。 (4) 法第106条の3第2項の規定により交付する免許証について、当該免許証の備考欄に記載された再作成年月日から起算して3月経過しても受領されない場合、未交付免許証等処理票を作成すること。 2 更新取扱署長は、免許証又は運転経歴証明書の交付を受ける者が交付年月日から起算して3月を経過しても更新免許証又は新規の運転経歴証明書若しくは再交付の運転経歴証明書を受領しない場合は、未交付免許証等処理票を作成するとともに、未交付免許証等月報(第42号様式)に当該未交付の免許証又は運転経歴証明書及び未交付免許証等処理票を添付して、運転免許課長に送付するものとする。 3 署長は、免許の停止又は国際運転免許証に係る運転禁止期間の満了後、3月を経過しても受領しない免許証について、未交付免許証等処理票を作成するとともに、未交付免許証等月報に当該免許証及び未交付免許証等処理票を添付して、運転免許課長に送付するものとする。 4 運転免許課長は、前3項に規定する免許証については、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 第1項第1号の規定により登録を行った免許証は、運転免許課長が指定する立会人の立会いの下に裁断し、不交付免許証取扱簿の所定の欄にその旨を記載すること。 (2) 第1項第2号、第3号及び第4号、第2項並びに第3項に規定する免許証は、免許証の有効期間満了後6月を経過した後、運転免許課長が指定する立会人の立会いの下に裁断し、未交付免許証等処理票の所定の欄にその旨を記載すること。 5 署長は、免許証又は免許情報記録の有効期間の更新手続中に取消処分を執行した場合は、更新手続後の免許証を交付せず又は特定免許情報の記録をせずに当該免許証を運転免許課長に送付するものとする。 第2節 保有状況の変更 (特定免許情報の記録の申請の受理) 第58条 運転免許課長及び更新取扱署長は、法第95条の2第1項に規定する特定免許情報の記録の申請(更新記録申請及び再記録の申請を除く。以下「保有状況変更申請」という。)を運転免許証交付・特定免許情報記録申請書(第42号様式の2。以下「免許証交付等申請書」という。)により受理するものとする。 (免許情報記録の抹消の受理) 第58条の2 運転免許課長及び更新取扱署長は、法第95条の2第10項に規定する免許情報記録の抹消を運転免許証返納・免許情報記録抹消届(第43号様式。以下「免許証返納等届」という。)により受理するものとする。 2 免許情報記録の抹消を受けようとする者に対しては、現に受けている免許証を提示させ、確認するものとする。 3 更新取扱署長は、前項の規定により免許情報記録を抹消したときは、免許証返納等届を運転免許課長に送付するものとする。 (免許証の交付申請の受理) 第58条の3 運転免許課長及び更新取扱署長は、保有変更免許証の交付の申請を、免許証交付等申請書により受理するものとする。 2 保有変更免許証の交付を受けようとする者に対しては、現に受けている免許に係る免許情報記録個人番号カードを提示させ、特定免許情報を確認するための必要な措置を講じるものとする。 3 更新取扱署長は、申請者に対し運転免許証交付通知書(保有状況変更用)(第43号様式の2)を交付するものとする。 4 更新取扱署長は、第1項の規定により受理した免許証交付等申請書を運転免許課長に送付するものとする。 (免許証の返納の申請の受理) 第58条の4 運転免許課長及び更新取扱署長は、法第95条の2第4項に規定する免許証の返納又は法第106条の3第1項に規定する免許証の返納は、免許証返納等届により受理するものとする。 2 返納された免許証は、運転免許課長又は更新取扱署長が指定する職員の立会いの下に細断し、免許証返納等届の所定の欄にその旨を記載しておくものとする。 3 更新取扱署長は、前項の規定により免許証を細断して処分したときは、免許証返納等届を運転免許課長に送付するものとする。 4 法第95条の2第4項に規定する免許証を返納しようとする者に対しては、現に受けている免許情報記録個人番号カードを提示させ、特定免許情報を確認するための必要な措置を講じるものとする。 5 第55条第2項第2号及び第3号の規定は、申請者が返納された免許証の返還を希望する場合に準用する。この場合において「旧免許証」とあるのは「返納された免許証」と読み替えるものとする。 (運転経歴証明書の返納等の受理) 第58条の5 運転免許課長及び更新取扱署長は、運転経歴証明書の返納又は運転経歴情報記録の抹消を細則第26条の2第4項に規定する運転経歴証明書返納・運転経歴情報抹消届により受理するものとする。 2 運転経歴証明書は、運転免許課長又は更新取扱署長が指定する職員の立会いの下に細断し、運転経歴証明書返納・運転経歴情報抹消届の所定の欄にその旨を記載しておくものとする。 3 更新取扱署長は、前項の規定により運転経歴証明書を細断して処分したときは、運転経歴証明書返納・運転経歴情報抹消届を運転免許課長に送付するものとする。 4 第55条第2項第3号の規定は、返納された運転経歴証明書に臓器提供の意思の表示がされているとき又はネットワーク等が作成した意思表示欄保護シールが貼付されているときの措置について準用する。この場合において、同号中「旧免許証」とあるのは「返納された運転経歴証明書」と読み替えるものとする。 (免許等保有状況変更申出の受理) 第58条の6 運転免許課長は、次に掲げる免許保有状況の変更の申出を免許等保有状況変更申出書(第43号様式の3)により受理するものとする。 (1) 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有していた者がどちらか一方について紛失等をした場合において、当該紛失等を機に保有する一方のみの保有状況へ変更する申出 (2) 前号の申出をした者が当該申請後、紛失等した一方を発見した場合において、当該発見を機に双方を保有する状況へ変更する申出 (3) 運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号カードを有していた者が、どちらか一方について紛失等をした場合において、当該紛失等を機に保有する一方のみの保有状況へ変更する申出 (4) 前号の申出をした者が当該申請後、紛失等をした一方を発見した場合において、当該発見を機に双方を保有する状況へ変更する申出 第3節 免許証等の保管 (免許証等の保管) 第59条 運転免許課及び警察署に、免許証及び運転経歴証明書の保管責任者及び取扱責任者を置く。 2 保管責任者は、運転免許課にあっては運転免許課長を、警察署にあっては署長をもって充てる。 3 取扱責任者は、運転免許課にあっては免許担当の課長補佐を、警察署にあっては交通課長(交通第一課長及び交通地域課長を含む。)をもって充てる。 4 免許証及び運転経歴証明書は、施錠ができる保管設備に保管するものとする。 (交通事務専用印等の保管) 第60条 交通事務専用印の保管責任者については、神奈川県警察公印規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第12号。以下「公印規程」という。)の定めるところによる。 2 この要綱に規定する合格印、不合格印及び日延印(以下「合格印等」という。)の保管担当者は、運転免許課にあっては運転免許課長の指定する者、交通部運転免許本部運転教育課にあっては運転教育課長の指定する者、更新取扱署にあっては更新取扱署長の指定する者とする。 3 前項に規定する合格印等は、施錠ができる保管設備に保管するものとする。 第4節 免許関係書類の保管 (免許関係書類の保管) 第61条 運転免許課長は、次に掲げる免許関係書類を保管するものとする。 (1) 第63条に規定する運転免許台帳 (2) 質問票 (3) 審査申請書 (4) 第83条第2項第1号に規定する再試験受験申込書(第1面) (5) 第102条第2項に規定する運転免許証等亡失等事実てん末書 (6) 第103条第2項に規定する国外運転免許証交付申請書 (7) 第104条第2項に規定する眼鏡等条件解除・変更申請書 (8) その他運転免許課長が必要と認めた書類 第4章 免許等の登録等 (免許等の登録) 第62条 運転免許課長は、警察庁に対し、次に掲げる者を登録(以下「免許等登録」という。)するものとする。 (1) 運転免許試験に合格した者 (2) 限定解除審査に合格した者 (3) 更新申請者 (4) 免許証及び運転経歴証明書の記載事項変更の届出を行った者 (5) 免許証及び運転経歴証明書の再交付の申請を行った者 (6) 免許の条件が新たに付され、又は現に付されている条件が変更となった者 (7) 申請による免許の取消しをされた者 (8) 申請による免許の取消しの際に申出免許証又は申出免許に係る特定免許情報の書換えを受けた者 (9) 運転経歴証明書の交付申請又は運転経歴情報の記録申請を行った者 (10) 免許証又は免許情報記録の更新申請を行い、更新時講習を受講しなかった者 (11) 免許の保有状況を変更した者 (12) 失効確認を受けた者 2 免許等登録は、運転者管理システムにより行うものとする。 (運転免許台帳) 第63条 前条第1項の規定により免許等登録を行った者の免許等の申請書等のうち、次に掲げるものは、運転免許台帳として整備する。 (1) 免許申請書 (2) 更新申請書 (3) 運転経歴証明書交付等申請書 (4) 第102条第2項に規定する運転免許証再交付申請書及び同条第3項に規定する運転免許証再交付同時更新・講習受講申請書並びに再交付の申請書 (5) 第105条第2項に規定する運転免許取消・一部取消申請書 (6) その他運転免許課長が必要と認めた書類 第5章 外国免許からの切替手続 第1節 申請の受理等 (申請の受理) 第64条 運転免許課長は、外免切替えを受理するものとする。 2 運転免許課長は、外免切替えを受理するときは、次に掲げる書類により、運転免許試験の一部免除の適用の有無について審査を行うものとする。 (1) 免許申請書類等 (2) 規則第18条第1項第6号に規定する外国等の行政庁等の発行に係る運転免許証、日本語による当該運転免許証の翻訳文及び旅券、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づき難民又は補完的保護対象者としての認定を受けた者については、同法の難民認定証明書又は補完的保護対象者認定証明書その他審査に必要な書類 (外免切替えの適性試験) 第65条 第8条の規定は、外免切替えの適性試験の実施について準用する。 第2節 知識の確認等 (確認問題の作成) 第66条 運転免許課長は、知識の確認に使用する問題(以下「確認問題」という。)を作成するものとする。 (確認問題の方法) 第67条 確認問題は、法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識に関する質問を行うものとする。 2 確認問題は、制限時間30分以内に、文章形式の質問を50問行うこととする。 (確認問題の管理) 第68条 第14条の規定は、確認問題の管理について準用する。この場合において、同条中「試験問題」とあるのは「確認問題」と読み替えるものとする。 (確認問題の指定) 第69条 第15条の規定は、確認問題の指定について準用する。この場合において、同条中「学科試験」とあるのは「知識の確認」と、「試験問題」とあるのは「確認問題」と読み替えるものとする。 (知識の確認の実施) 第70条 第16条の規定は、知識の確認の実施について準用する。この場合において、同条中「学科試験」とあるのは「知識の確認」と、「学科試験答案用紙(第10号様式、第11号様式又は第12号様式。以下「答案用紙」という。)」とあるのは「外免切替え用知識確認答案用紙(第44号様式)」と、「試験問題等」とあるのは「確認問題等」と読み替えるものとする。 (確認の採点) 第71条 第17条の規定は、知識の確認の採点について準用する。この場合において、同条中「学科試験」とあるのは「知識の確認」と読み替えるものとする。 (受験者名簿の作成) 第72条 運転免許課長は、知識の確認を実施したときは、受験者名簿を作成するものとする。 (合格発表等) 第73条 知識の確認の合格発表は、口頭等により行うものとする。 2 運転免許課長は、知識の確認を受けた者については、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 支障無しと認めた者 ア 免許申請書(第1面)に合格印を押印すること。 イ 実技確認通知書(第45号様式)を交付し、免許申請書及び添付書類を知識の確認を受けた者に返還すること。 (2) 支障有りと認めた者 ア 免許申請書(第1面)に不合格印を押印すること。 イ 免許申請書及び添付書類は、知識の確認を受けた者に知識確認通知書(第46号様式)を添付して返還すること。 ウ 知識の確認を受けた者に事後の確認手続について説明すること。 第3節 実技の確認等 (実技に関する確認の受理) 第74条 運転免許課長は、実技の確認を行うものとする。 (実技の確認の実施基準) 第75条 実技の確認は、実技実施方法(別表第3)により行うものとする。 (実技確認者) 第76条 実技の確認は、技能試験官が立ち会うこと。 (確認自動車の指定) 第77条 第23条の規定は、実技の確認に使用する自動車について準用する。この場合において、同条中「技能試験等」とあるのは「実技の確認」と読み替えるものとする。 (実技の確認の採点) 第78条 第30条の規定は、実技の確認結果の採点について準用する。この場合において、同条中「技能試験等」とあるのは「実技の確認」と読み替えるものとする。 (受験者名簿の作成) 第79条 運転免許課長は、実技の確認を実施したときは、受験者名簿(技能)を作成するものとする。 (合格発表等) 第80条 実技の確認の合格発表は、口頭等により行うものとする。 2 運転免許課長は、実技の確認を受けた者については、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 支障無しと認めた者 ア 実技確認通知書、免許申請書(第1面)に合格印を押印すること。 イ 速やかに受験者に対して免許証の交付、特定免許情報の記録又はその双方を実施すること。 (2) 支障有りと認めた者 ア 実技確認通知書、免許申請書(第1面)に不合格印を押印すること。 イ 実技確認通知書を交付し、免許申請書及び添付書類は、実技の確認を受けた者に返還すること。 第6章 再試験 第1節 申請の受理等 (再試験通知者リストの作成) 第81条 運転教育課長は、警察庁から再試験基準該当初心運転者(以下「再試験該当者」という。)の通報を受けた場合は、その内容を再試験通知者リスト(第47号様式)により明らかにしておくものとする。 (再試験受験の通知等) 第82条 運転教育課長は、再試験該当者に対し、再試験通知書(第48号様式)を配達証明郵便により送付し通知するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があり再試験通知書を配達証明郵便によらずに対象者又は代理人に手渡しにより交付して通知したときは、受領書(第49号様式)を徴するものとする。 (再試験受験申込みの受理) 第83条 運転教育課長は、再試験受験の申込みを受理するものとする。 2 運転教育課長は、再試験受験の申込みを受理するときは、次に掲げる事項を行うものとする。 (1) 再試験受験申込書(第50号様式。以下「受験申込書」という。)及び規則第28条の4第2項の規定による免許証又は免許情報記録個人番号カード(免許証と免許情報記録個人番号カードの双方を有する者はその双方)と書類(以下「受験申込書類等」という。)を照合すること。 (2) 再試験受験の申込みに関し、申込み内容を調査する必要があるときは、関係機関等に照会すること。 (再試験受験者の引継ぎ) 第84条 運転教育課長は、再試験該当者(以下「再試験受験者」という。)から再試験受験の申込みを受理したときは、運転免許課長に引き継ぐものとする。 第2節 再試験 (学科再試験) 第85条 第12条から第18条までの規定は、学科再試験について準用する。この場合において、これらの規定中「学科試験」とあるのは「学科再試験」と、第16条第2項中「免許申請書類等」とあるのは「受験申込書類等」と読み替えるものとする。 (学科再試験の合格発表等) 第86条 学科再試験の合格発表は、速やかに口頭等により行うものとする。 2 運転免許課長は、学科再試験の受験者については、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 合格者に対する措置 ア 受験申込書(第1面)に合格印を押印すること。 イ 原付免許の合格者には、再試験受験者名簿(第51号様式)を作成し、受験申込書(第2面)とともに運転教育課長に引き継ぐこと。 ウ 準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許の合格者には、技能再試験通知書(第52号様式)を交付すること。 (2) 不合格者に対する措置 ア 受験申込書(第1面)に不合格印を押印すること。 イ 再試験受験者名簿を作成し、受験申込書(第2面)とともに運転教育課長に引き継ぐこと。 3 運転教育課長は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める措置を行うものとする。 (1) 前項第1号イの引継ぎを受けた場合 合格者に運転免許が継続する旨の通知を行うこと。 (2) 前項第2号イの引継ぎを受けた場合 行政処分取扱要綱第4章第1節の規定による手続を執ること。 (技能再試験) 第87条 第20条から第28条まで、第30条及び第31条までの規定は、技能再試験について準用する。この場合において、第23条から第25条、第27条、第28条及び第30条中「技能試験等」とあるのは「技能再試験」と、第27条中「技能試験(審査)通知書」とあるのは「技能再試験通知書」と、第30条中「(第20号様式、第21号様式又は第22号様式)」を「(第21号様式又は第22号様式)」と、第31条中「技能試験、技能検査及び技能審査」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。 (技能再試験の合格発表等) 第88条 技能再試験の合格発表は、口頭等により行うものとする。 2 運転免許課長は、技能再試験の受験者については、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 合格者に対する措置 ア 受験申込書(第1面)に合格印を押印すること。 イ 再試験受験者名簿を作成し、受験申込書(第2面)とともに運転教育課長に引き継ぐこと。 (2) 不合格者に対する措置 ア 受験申込書(第1面)に不合格印を押印すること。 イ 再試験受験者名簿を作成し、受験申込書(第2面)とともに運転教育課長に引き継ぐこと。 3 運転教育課長は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める措置を行うものとする。 (1) 前項第1号イの引継ぎを受けた場合 合格者に運転免許が継続する旨の通知を行うこと。 (2) 前項第2号イの引継ぎを受けた場合 行政処分取扱要綱第4章第1節の規定による手続を執ること。 第3節 不正受験者等の措置 (不正受験者の措置) 第89条 学科試験官及び技能試験官は、不正の手段により、再試験を受け、又は受けようとした者を発見したときは、その再試験を停止させるとともに、再試験不正受験者発見報告書(第53号様式)により、運転免許課長に報告するものとする。 2 運転免許課長は、前項の規定により不正の手段により再試験を受け、又は受けようとした者の報告を受けたときは、関係書類とともに運転教育課長に引き継ぐものとする。 (再試験通知書未受領者に対する措置) 第90条 運転教育課長は、所在不明等により再試験通知書を受けていない再試験該当者と判明した場合は、関係機関等に照会を行い、調査をするものとする。 (試験移送通知書等の送付) 第91条 運転教育課長は、再試験該当者がその住所を他の都道府県公安委員会(以下「他の公安委員会」という。)の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に試験移送通知書(第54号様式)及び関係書類(以下「試験移送通知書等」という。)を送付するものとする。 2 運転教育課長は、試験移送通知書等を送付した場合は、その内容を試験移送通書(控)により明らかにしておくものとする。 (試験移送通知書等の受理) 第92条 第85条から第90条までの規定は、他の公安委員会から試験移送通知書等を送付された再試験該当者に対する再試験について準用する。 第7章 免許証の更新等 第1節 免許証の更新 (更新連絡書の送付) 第93条 運転免許課長は、更新予定者に対し、更新連絡書を免許証又は免許情報記録の有効期間が満了する2月前の前日までに送付するものとする。 (申請の受理) 第94条 更新申請又は更新記録申請は、運転免許課長及び更新取扱署長が受理するものとする。 2 運転免許課長及び更新取扱署長は、更新申請の申出を受けたときは、質問票を交付するものとする。 3 運転免許課長及び更新取扱署長は、更新申請を受理するときは、次に掲げる事項について確認等を行うものとする。 (1) 更新連絡書等による更新時講習の受講区分及び講習終了証明書等による更新時講習の受講免除者該当の有無。ただし、次の各号に該当する者については、運転者管理業務実施要綱第16条の規定による照会を行う等それぞれ受講等の有無についても確認すること。 ア 70歳以上75歳未満の者については、高齢者講習、特定任意高齢者講習又は高齢者講習同等課程の受講の有無 イ 75歳以上の者については、高齢者講習、特定任意高齢者講習又は高齢者講習同等課程の受講の有無並びに法第101条の4第2項に規定する認知機能検査等及び同条第3項に規定する運転技能検査等(該当者に限る)の受検の有無 (2) 運転免許証等更新・講習受講申請書(第55号様式又は第56号様式。以下「更新申請書」という。)、必要な事項を記載した質問票及び免許証又は免許情報記録個人番号カード(免許証と免許情報記録個人番号カードの双方を有する者はその双方)を確認すること。 (3) 記載事項の変更を伴うときは、第101条第2項の規定を準用し、確認すること。 (4) 更新と同時にサポートカー限定条件(規則第18条の6第1項各号のいずれかに該当する普通自動車に限定する条件をいう。以下同じ。)の付与の申出を受けたときは、運転免許条件申請書を併せて受理するものとする。 (5) 神奈川県道路交通法関係手数料条例(平成12年神奈川県条例第18号。以下「手数料条例」という。)第2条に規定する手数料の納付を確認すること。 (6) 申請者が外国人の場合(現に免許情報記録個人番号カードを保有している者を除く。)は、規則第20条第2項第1号に規定する在留カード等(以下「在留カード等」という。)の提示を求め、確認すること。 4 第6条第4項の規定は、前項第2号に規定する質問票の記載内容を確認する場合について準用する。 5 更新申請を受理したときは、運転免許課長及び即日交付署長にあっては更新申請書を保管し、更新取扱署長(即日交付署長を除く。)にあっては運転免許証等更新・更新時講習受講等申請書送付書(第57号様式)を2部作成し、1部を警察署に保管し、1部を更新申請書とともに速やかに運転免許課長に送付するものとする。 6 更新申請を受理する場合において、更新手続後の免許証を即日交付又は更新をした特定免許情報を即日記録をすることができないときは、有効期限を延長することができる。 7 免許証の有効期間を延長する場合は免許証の備考欄にその旨を明示する日延印を押印し、免許情報記録の有効期間を延長する場合はその旨を記録する。この場合において、延長の期間は申請日から3か月とする。ただし、延長の期間の満了日が神奈川県の休日を定める条例(平成元年神奈川県条例第12号)に定める休日の場合は、延長の期間をその休日の翌日にすることができる。 8 前項の規定により免許情報記録個人番号カードに有効期間を延長する旨を記録する場合において、運転者管理システムの障害等やむを得ない事情により当該記録ができないときは、更新申請証明書(第57号様式の2)を作成し、交付するものとする。この場合においては、当該更新申請証明書の写しを作成するとともに、更新申請証明書交付管理票(第57号様式の3)に必要事項を記載し、管理するものとする。 9 更新申請を行った者が、行政処分該当者等と判明した場合は、運転教育課長に通報するものとする。 10 運転免許課長及び更新取扱署長は、法第107条の規定により、免許情報個人番号カードを有していた者が運転免許の効力の停止(仮停止を含む。)その他の事情により、免許情報記録個人番号カードを有しない者となった者に対して更新手続を実施した場合は、更新証明書(第57号様式の4)を交付するものとする。 (受付時間終了後の措置) 第95条 運転免許課長及び更新取扱署長は、免許証又は免許情報記録の有効期間の満了日の執務時間終了後に更新申請のために来た者に対しては、更新の手続を翌日(休日の場合はその翌日)に限り、行うことができる。 (特例更新) 第96条 第94条の規定は、特例更新の申請受理について準用する。 2 特例更新の申請を受理するときは、旅券、出張証明書、診断書及び母子手帳その他事実を証明する書類等により、その理由を確認するものとする。 (適性検査の実施) 第97条 運転免許課長、運転教育課長及び更新取扱署長は、適性検査を行うものとする。 2 第8条第2項(色彩識別能力に係る部分を除く。)の規定は、適性検査について準用する。この場合において、同項中「適性試験」とあるのは、「適性検査」と読み替えるものとする。 (適性検査結果の措置) 第98条 運転免許課長及び更新取扱署長は、適性検査を行ったときは、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 条件を新たに付し、又は現に付されている条件を変更(以下「条件の付与等」という。)し、当該免許の合格基準に適合する場合は、その者の身体の状態に応じた条件の付与等を行うこと。ただし、更新取扱署長は、視力に係るものに限る。 (2) 合格基準に適合しない場合で、取得している他の免許の合格基準に適合する場合は、一部更新(合格基準に適合した免許のみの更新をいう。以下同じ。)を行うことができる。 (3) 前2号の場合、検査の結果を更新申請書の適性検査結果欄に記載するとともに、申請者から記名を求めること。 2 運転教育課長は、適性検査において、条件に変更がある場合は、運転免許課長に報告するものとする。 3 運転免許課長は、条件の付与等(視力及び聴力に関する条件を除く。)を行うときは、行政手続法第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与を行うものとする。 4 運転免許課長及び更新取扱署長は、適性検査に合格した者並びに第1項第1号の規定による条件の付与等を行ったことにより合格基準に適合した者及び第1項第2号の規定に基づき他の免許に変更したことにより合格基準に適合した者については、更新申請書の検査結果欄に合格印を押印するものとする。 5 更新取扱署長は、適性検査(視力に係るものに限る。)において、条件に変更がある場合は、運転者管理業務実施要綱第13条に規定するデータの登録を行うものとする。 6 第1項第2号の一部更新の理由が身体の障害等に起因する場合で、その障害等が治癒し、適性検査の基準に合格することとなったときの同号において更新できなかった免許の再取得は、失効手続によるものとする。 (運転免許証交付等通知書等の交付) 第99条 更新取扱署長は、適性検査に合格した者に対して、道路交通法第108条の2に規定する講習の実施要綱の制定について(平成30年3月30日 例規第13号、神免発第260号)に定める講習区分に従い、一般運転者講習(オンライン講習を受講した者を除く。)、違反運転者講習及び初回更新者講習の対象者には運転免許証交付・講習通知書(第58号様式)を、優良運転者講習及び一般運転者講習(オンライン講習を受講した者に限る。)の対象者には即日交付若しくは即日記録又はその双方(以下「即日交付等」という。)をする場合を除き運転免許証交付等通知書(第59号様式)を交付するものとする。 2 更新取扱署長は、次の各号のいずれかに該当する者で適性検査に合格したものに対しては、即日交付等する場合を除き、運転免許証交付等通知書を交付しなければならない。 (1) 70歳以上75歳未満の者で高齢者講習、特定任意高齢者講習又は高齢者講習同等課程を受講したもの (2) 75歳以上の者で高齢者講習、特定任意高齢者講習又は高齢者講習同等課程を受講し、かつ、法第101条の4第2項に規定する認知機能検査等及び同条第3項に規定する運転技能検査等(該当者に限る)を受検したもの (経由申請) 第100条 運転免許課長は、経由申請を受理するものとする。 2 運転免許課長は、経由申請の申出を受けたときは、質問票を交付するものとする。 3 運転免許課長は、経由申請を受理するときは、次に掲げる事項について確認を行うものとする。 (1) 更新連絡書による優良運転者又は一般運転者該当の有無の確認 (2) 運転免許証等更新申請書(第60号様式)、運転免許証等経由申請書・講習受講申請書(第61号様式)、必要な事項を記載した質問票及び免許証の記載内容等の確認 (3) 申請用写真、手数料条例第2条に規定する経由申請手数料金額及び住所地の都道府県の手数料金額の確認 4 第6条第4項の規定は、前項2号の規定による質問票の記載内容を確認する場合について準用する。 5 経由申請を受理したときは、適性検査を行った上、住所地公安委員会に適性検査の結果を通知し、第3項の関係書類とともに速やかに申請者の住所地を管轄する公安委員会に送付するものとする。 6 神奈川県に住所地を有する者が、他の都道府県において経由申請を行い、当該都道府県から更新申請書等の送付を受けた場合は、次のとおり措置するものとする。 (1) 送付された申請書類の審査をした後、当該申請書類に基づき、必要事項を経由更新県外受理台帳(第63号様式)に記載すること。 (2) 申請時に神奈川県の手数料の額を納付していない申請者に対しては、速やかに納付するよう連絡すること。 (3) 更新免許証の交付は、経由申請をした日からおおむね3週間を経過した日以降に交付すること。 (4) 更新免許証は、申請者又は代理人に、経由更新免許証受領書(第64号様式)に必要事項を記載させて交付すること。 (5) 旧免許証は回収すること。 第2節 免許証の記載事項変更 (届出の受理) 第101条 運転免許課長及び更新取扱署長は、免許証及び免許情報記録個人番号カードの記載事項変更届にあっては、運転免許証記載事項変更届(第65号様式又は第66号様式。以下本条において「記載事項変更届」という。)により受理するものとする。 2 記載事項変更届を受理するときは、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 本籍(外国人にあっては、国籍等)又は氏名の変更は、本籍(外国人にあっては、国籍等)の記載のある住民票の写し(国外転出者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条第1項第3号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては戸籍謄本等)の添付(氏名を変更する場合であって、変更後の氏名が個人番号カードに記載されている場合は、当該個人番号カードの提示、住民基本台帳法の適用を受けない者にあっては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類(以下「旅券等」という。)の提示)を求め確認を行うこと。ただし、免許情報記録個人番号カードを有する者の氏名の変更は、変更後の氏名が記載された免許情報記録個人番号カードを提示させ、確認を行うこと。 (2) 免許証のみを有する者の住所の変更は住民票の写しその他住所を確認できる書類(外国人の場合は、在留カード等に限る。)の提示を求めて確認を行い、免許情報記録個人番号カードを有する者の住所の変更は変更後の住所が記載された免許情報記録個人番号カードを提示させて確認を行うこと。ただし、自治体への転入の届出を行った日から90日以上経過していない場合であって、転入先の自治体に個人番号カードの提出を行わなかったとき又は転入先の自治体に個人番号カードの提出を行い、かつ、当該個人番号カードの追記欄に余白がないときは、住民票の写しの提示を求め確認を行うこと。 (3) 記載事項変更届にあっては、代理人による申請についても受理するものとし、代理人氏名欄等にその旨を記載させること。 3 運転免許課長及び更新取扱署長は、免許証を有する者から記載事項変更届を受理したときは、内容を確認し、免許証の備考欄に記載事項の変更内容及び届出年月日を記載して公印規程第3条に規定する交通事務専用印(以下「交通事務専用印」という。)を押印し、記載事項変更届出者に返還するものとする。 4 更新取扱署長は、記載事項変更届を受理したときは、運転者管理業務実施要綱第13条に規定するデータの登録を行うとともに、運転免許証(運転経歴証明書)記載事項変更届受理(送付)簿(第67号様式)を2部作成し、1部を警察署に保管し、1部を運転免許証記載事項変更届とともに速やかに運転免許課長に送付するものとする。 5 記載事項変更届を行った者が、行政処分手配登録者等と判明した場合は、運転教育課長に通報するものとする。 第3節 免許証の再交付等 (再交付申請の受理) 第102条 運転免許課長は、免許証の再交付申請(以下本条において「再交付申請」という。)を受理するものとする。 2 運転免許課長は、再交付申請を受理するときは、運転免許証再交付申請書(第68号様式。以下「再交付申請書」という。)により行うものとする。この場合において、当該再交付申請の理由が免許証の亡失又は滅失であるときは、再交付申請書に運転免許証等亡失等事実てん末書(第69号様式。以下「事実てん末書」という。)を添付して行うものとする。 3 前項の場合において、再交付申請及び更新申請を同時に受理するときは、再交付申請書に代えて運転免許証再交付同時更新・講習受講申請書(第70号様式。以下「再交付同時更新申請書」という。)により行うものとする。 4 運転免許課長は、再交付申請を受理するときは、再交付申請書に貼付された申請用写真、申請者の所持品等の提示により、申請者並びに再交付申請書又は再交付同時更新申請書及び事実てん末書に記載された内容の確認を行うものとする。 5 再交付申請を行った者が行政処分手配登録者等と判明した場合は、運転教育課長に通報するものとする。 6 運転免許課長は、再交付申請の受理にあたって、記載事項の変更を伴うときは、再交付申請書裏面の運転免許証記載事項変更届欄に記載された内容を確認して、受理するものとする。 7 前項の場合において、神奈川県外からの転入者であるときは、当該再交付申請をした者の免許証を交付した他の公安委員会から、免許申請書、更新申請書、再交付申請書又は運転免許証記載事項変更届(申請者の申請用写真が添付されているもの)のいずれかの写しの送付を受け、申請内容を確認するものとする。 8 運転免許課長は、再交付申請時に当該再交付申請に係る免許証を提出させるものとする。ただし、当該再交付申請の理由が免許証の亡失又は滅失である場合を除く。 9 再交付申請を受理したときは、運転免許証交付(記録)簿(再交付・再記録)(第71号様式)に必要事項を記載するものとする。 (再記録の申請の受理) 第102条の2 運転免許課長は、再記録の申請を受理するものとする。 2 運転免許課長は、再記録の申請を受理するときは、免許証交付等申請書により行うものとする。この場合において、当該再記録の申請の理由が免許情報記録個人番号カードの亡失又は滅失であるときは、事実てん末書を添付して行うものとする。 3 前項の場合において、再記録の申請及び更新申請を同時に受理するときは、再交付同時更新申請書により行うものとする。 4 運転免許課長は、再記録の申請を受理するときは、免許証交付等申請書に貼付された申請用写真、申請者の所持品等の提示により、申請者並びに免許証交付等申請書又は再交付同時更新申請書及び事実てん末書に記載された内容の確認を行うものとする。 5 再記録の申請を行った者が行政処分手配登録者等と判明した場合は、運転教育課長に通報するものとする。 6 運転免許課長は、再記録の申請の受理にあたって、記載事項の変更を伴うときは、免許証交付等申請書裏面の運転免許証記載事項変更届欄に記載された内容を確認して、受理するものとする。 7 前項の場合において、神奈川県外からの転入者であるときは、当該再記録の申請をした者の免許情報記録個人番号カードを記録した他の公安委員会から、免許申請書、特定免許情報記録申請書、運転免許証交付申請書、更新申請書、再交付申請書又は運転免許証記載事項変更届(申請者の申請用写真が添付されているもの)のいずれかの写しの送付を受け、申請内容を確認するものとする。 8 再記録の申請を受理したときは、運転免許証交付(記録)簿(再交付・再記録)に必要事項を記載するものとする。 第4節 国外運転免許証 (申請の受理) 第103条 運転免許課長又は更新取扱署長は、国外運転免許証の交付申請を受理するものとする。 2 前項の申請の受理は、国外運転免許証交付申請書(第72号様式)により行うものとする。 3 法第107条の7第2項の規定による外国に渡航する者であることを証する書面は、次に掲げるものとする。 (1) 旅券 (2) 乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第2条第6号) (3) 公用旅券発給請求書(旅券法第4条第1項第1号) (4) 渡航書(旅券法第2条第4号) (5) その他運転免許課長が認めた書類等 4 運転免許課長及び更新取扱署長は、第1項の申請を受理したときは、国外運転免許証交付申請書受理簿(第73号様式)に必要事項を記載するものとする。 5 第1項の申請を受理した更新取扱署長は、国外運転免許証交付申請書送付書(第74号様式)により、国外運転免許証交付申請書を運転免許課長に送付するものとする。 6 国外運転免許証の代理申請は、既に外国に渡航している者の場合のみ、その者との代理関係が明らかである親族等からに限定し、これを受理するものとする。 7 国外運転免許証の交付申請を行った者が行政処分手配登録者等と判明した場合は、運転教育課長に通報するものとする。 第5節 免許の条件の解除等 (免許の条件の解除等) 第104条 運転免許課長及び更新取扱署長は、視力に係る条件の解除及び変更(以下「視力の条件解除等」という。)並びに申請に基づくサポートカー限定条件の付与をするものとする。 2 視力の条件解除等の申請にあっては眼鏡等条件解除・変更申請書(第75号様式)により、サポートカー限定条件の付与の申請にあっては運転免許条件申請書により受理するものとする。 3 運転免許課長及び更新取扱署長は、視力の条件解除等の申請を受理した場合は適性審査を実施し、その結果に基づき視力の条件解除等を、サポートカー限定免許の付与の申請を受理した場合はサポートカー限定条件の付与を行うものとする。 4 運転免許課長及び更新取扱署長は、前項の規定により視力の条件解除等又はサポートカー限定条件の付与を行う場合は、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 更新取扱署長は、運転者管理業務実施要綱第13条に規定するデータの登録を行うとともに、眼鏡等条件解除・変更申請書又は運転免許条件申請書を速やかに運転免許課長に送付すること。 (2) 運転免許課長及び更新取扱署長は、免許証を有する申請者については、免許証の備考欄に条件の解除、変更又は付与した内容及びその年月日を記載して、交通事務専用印を押印し、当該免許証を返還すること。 (3) 運転免許課長及び更新取扱署長は、免許情報記録個人番号カードを有する申請者については、免許の条件の解除、変更又は付与した内容及びその年月日を記録し、当該免許情報記録個人番号カードを返還すること。 5 視力の条件解除等以外の身体の状態に応じた条件の付与等については、臨時適性検査の実施に関する事務取扱要綱の制定について(平成30年3月30日 例規第14号、神免発第261号)第28条に定めるところによる。 第8章 申請による免許の取消し (申請の受理) 第105条 運転免許課長及び更新取扱署長は、申請による免許の取消しの申請を受理するものとする。 2 前項の申請の受理は、運転免許取消・一部取消申請書(第76号様式)により行うものとする。 3 運転免許課長及び更新取扱署長は、第1項の申請の受理に当たっては、申請者が政令第39条の2の4各号のいずれにも該当しないことを、次の方法により確認するものとする。 (1) 口頭で申請者から聴取すること。 (2) 運転者管理業務実施要綱第18条第3号に規定する免許・不適格事実照会(以下「免許・不適格事実照会」という。)を行うこと。 (申請による取消しの申出の受理) 第106条 運転免許課長及び更新取扱署長は、申請者から法第104条の4第1項後段に規定する申出を受けたときは、当該申出に係る免許の種類に限定し、これを受理するものとする。 2 更新取扱署長は、前項の申出を受理したときは、その者に対し運転免許証交付等通知書(第77号様式)を交付するものとする。 (申請による運転免許の取消通知書の交付) 第107条 運転免許課長及び更新取扱署長は、申請により免許を取り消す場合は、申請者に規則第30条の7第5項に規定する申請による運転免許の取消通知書を交付するものとする。 (取消しに係る免許証の措置) 第108条 運転免許課長及び更新取扱署長は、取消しに係る免許証に臓器提供の意思の表示がされているとき又はネットワーク等が作成した意思表示欄保護シールが貼付されているときは、当該取消しに係る免許証を臓器提供の意思を表示する方法として活用できなくなる旨を教示するものとする。 2 臓器提供の意思を引き続き表示する場合において、第106条の規定により新たに交付される免許証があるときは当該免許証又はネットワーク等が作成した臓器提供意思表示カードの書面に、申請により全ての免許が取り消されたときは、ネットワーク等が作成した臓器提供意思表示カードの書面に臓器提供の意思を記入する旨を教示するものとする。 3 取消しに係る免許証について、申請者が返還を希望するときは、運転免許課長及び更新取扱署長は、当該免許証の備考欄に「申請による〇〇免許取消 ○年○月○日」と記載し、交通事務専用印を押印した後、所要のさん孔処置をした上、申請者に返還し、申請者が取消しに係る免許証の返還を希望しなかったときは、更新取扱署長は、当該免許証を運転免許課長に送付するものとする。 4 更新取扱署長は、免許証を有する者が第106条の申出を行い、申出免許を受ける場合は、取消しに係る免許証の備考欄に、その者が受ける申出免許について「交付手続中〇〇免許」及び「申請による〇〇免許取消 〇年〇月〇日」と記載し、交通事務専用印を押印するものとする。 5 更新取扱署長は、免許情報記録個人番号カードを有する者が第106条の申出を行い、申出免許を受ける場合は、取消しに係る免許情報記録個人番号カードの備考領域に「記録手続中〇〇免許」及び「申請による〇〇免許取消 〇年〇月○日」と記録するものとする。 (申請書の送付) 第109条 更新取扱署長は、申請による免許の取消しをしたときは、第94条第5項に規定する運転免許証等更新・更新時講習受講等申請書送付書を2部作成し、1部を警察署に保管し、1部を運転免許取消・一部取消申請書とともに速やかに運転免許課長に送付するものとする。この場合において、前条第3項の規定に該当する免許証があるときは、併せて送付するものとする。 (留意事項) 第110条 運転免許課長及び更新取扱署長は、申請による免許の取消しに係る相談を受ける場合は、次に掲げる事項に留意するものとする。 (1) 申請を受理したときは、その後、受理及び取消しに係る免許の復活や運転免許試験の一部免除のような措置は採れないこと。 (2) 申請者に適性検査を受検できる旨を教示し、その結果に基づき所要の指導を行うこと。 第9章 運転経歴証明書及び運転経歴情報 第1節 運転経歴証明書及び運転経歴情報記録の申請 (運転経歴証明書の申請の受理) 第111条 運転免許課長及び更新取扱署長は、運転経歴証明書の交付申請を受理するものとする。 2 前項の申請の受理は、運転経歴証明書交付等申請書により行うものとする。 3 運転免許課長及び更新取扱署長は、申請者又は代理で申請した者に対し次の事項を説明するものとする。 (1) 申請者は、申請による免許の取消しを受けた者又は免許が失効した者であること。 (2) 申請期間は、申請による免許の取消しを受けた日又は免許が失効した日から5年以内であること。 (3) 運転経歴証明書は、申請による免許の取消しを受けた日前又は免許が失効した日前5年間の自動車等の運転に関する経歴について証明するものであること。 (4) 運転経歴証明書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、当該運転経歴証明書に変更に係る事項の記載を受けなければならないこと。 (5) 運転経歴証明書の交付を受けた後に新たに運転免許を受けたときは、速やかに当該運転経歴証明書を、住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならないこと。 4 運転免許課長及び更新取扱署長は、運転経歴証明書の交付申請を受理するときは、次に掲げる事項について確認を行うものとする。 (1) 免許・不適格事実照会、運転者管理業務実施要綱第18条第1号に規定する免許事実照会により、申請による免許の取消しを受けた事実の有無(申請による免許の取消しと日を同じくして運転経歴証明書の交付申請をする場合を除く。) (2) 申請用写真(運転免許課において、申請による免許の取消しと日を同じくして運転経歴証明書の交付申請をする場合を除く。) (3) 住民票の写しその他住所、氏名及び生年月日を確認できる書類(申請による免許の取消しと日を同じくして運転経歴証明書の交付申請をする場合及び運転経歴情報記録個人番号カードを有する場合を除く。) (4) 前号の規定にかかわらず、外国人の場合は在留カード等(運転経歴情報記録個人番号カードを有する場合を除く。) (5) 手数料条例第2条に規定する手数料金額 5 更新取扱署長は、運転経歴証明書の交付申請を受理したときは、申請者に対し運転経歴証明書交付等通知書(第78号様式)を交付するものとする。 6 前項の場合において、更新取扱署長は、所要の事務処理をした後、運転免許取消・運転経歴証明書等申請受理(送付)簿(第79号様式)を2部作成し、1部を運転経歴証明書交付等申請書の写しとともに警察署に保管し、1部を運転経歴証明書交付等申請書とともに速やかに運転免許課長に送付するものとする。 (運転経歴情報記録の申請の受理) 第111条の2 運転経歴情報の記録の申請の受理は、第111条の規定を準用する。この場合において、同条第1項から第4項までの規定中「運転経歴証明書」とあるのは「運転経歴情報」と、「交付申請」とあるのは「記録申請」と、同条第3項第5号中「交付」とあるのは「記録」と、「返納しなければ」とあるのは「抹消しなければ」と、同条第5項中「運転経歴証明書の交付申請」とあるのは「運転経歴情報の記録申請」と読み替えるものとする。 第2節 運転経歴証明書及び運転経歴情報の記載事項変更 (届出の受理) 第112条 運転免許課長及び更新取扱署長は、運転経歴証明書及び運転経歴情報の記載事項変更届(以下本条において「記載事項の変更届」という。)を受理するものとする。 2 記載事項の変更届を受理するときは、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 氏名の変更は、住民票の写し(国外転出者にあっては戸籍謄本等)の提示(変更後の氏名が個人番号カードに記載されている者は、当該個人番号カード、住民基本台帳法の適用を受けない者にあっては、旅券等の提示)を求め確認を行うこと。ただし、運転経歴情報個人番号カードを有する者の氏名の変更は、変更後の氏名が記載された運転経歴情報記録個人番号カードを提示させ、確認を行うこと。 (2) 運転経歴証明書のみを有する者の住所の変更は住民票の写しその他住所を確認できる書類(外国人の場合は、在留カード等に限る。)の提示を求めて確認を行い、運転経歴情報記録個人番号カードを有する者の住所の変更は変更後の住所が記載された運転経歴情報記録個人番号カードを提示させて確認を行うこと。ただし、自治体への転入の届出を行った日から90日以上経過していない場合であって、転入先の自治体に個人番号カードの提出を行わなかったとき又は転入先の自治体に個人番号カードの提出を行い、かつ、当該個人番号カードの追記欄に余白がないときは、住民票の写しの提示を求め確認を行うこと。 3 記載事項の変更届にあっては、代理人による申請についても受理するものとする。 4 運転免許課長及び更新取扱署長は、運転経歴証明書を有する者から記載事項の変更届を受理したときは、内容を確認し、運転経歴証明書の備考欄に変更内容及び届出年月日を記載して交通事務専用印を押印し、記載事項変更届出者に返還するものとする。 5 更新取扱署長は、記載事項の変更届を受理したときは、運転者管理業務実施要綱第13条の規定によりデータの登録をするとともに、運転免許証(運転経歴証明書)記載事項変更届受理(送付)簿を2部作成し、1部を警察署に保管し、1部を運転経歴証明書記載事項変更届とともに速やかに運転免許課長に送付するものとする。 第3節 運転経歴証明書及び運転経歴情報の再交付等 (申請の受理) 第113条 運転免許課長及び更新取扱署長は、運転経歴証明書の再交付の申請(以下本条において「再交付の申請」という。)を受理するものとする。 2 再交付の申請は、再交付の申請書により行うものとし、再交付の申請の理由が運転経歴証明書の亡失又は滅失であるときは、併せて事実てん末書の提出を求めるものとする。 3 前項の場合、運転免許課長及び更新取扱署長は、再交付の申請書及び事実てん末書の内容を調査するものとする。 4 運転免許課長及び更新取扱署長は、再交付の申請の受理に当たって、記載事項の変更を伴うときは、再交付の申請書裏面の記載事項変更欄に記載された内容を確認して、受理するものとする。 5 前項の場合において、運転免許課長は、神奈川県外からの転入者であるときは、当該再交付の申請をした者の運転経歴証明書を交付した他の公安委員会から、運転経歴証明書交付等申請書、申請による免許の取消しに係る申請書、運転経歴証明書記載事項変更届、再交付の申請書、免許申請書、更新申請書、再交付申請書又は運転免許証記載事項変更届(申請者の申請用写真が添付されているもの)のいずれかの写しの送付を受け、申請内容を確認するものとする。 6 運転免許課長及び更新取扱署長は、再交付の申請時に当該再交付の申請に係る運転経歴証明書を提出させるものとする。ただし、当該再交付の申請の理由が運転経歴証明書の亡失又は滅失である場合を除く。 7 再交付の申請を受理したときは、運転免許課長にあっては運転免許証交付(記録)簿(再交付・再記録)に必要事項を記載し、更新取扱署長にあっては第111条第6項に規定する運転免許取消・運転経歴証明書等申請受理(送付)簿を2部作成し、1部を再交付の申請書の写しとともに警察署に保管し、1部を再交付の申請書とともに速やかに運転免許課長に送付するものとする。 (再記録の申請の受理) 第113条の2 運転免許課長及び更新取扱署長は、細則第25条の2第5項第2号に規定する運転経歴情報の再記録の申請(以下この条において「再記録の申請」という。)を受理するものとする。 2 運転免許課長及び更新取扱署長は、再記録の申請を受理するときは、運転経歴証明書交付等申請書により行うものとする。この場合において、当該再記録の申請の理由が運転経歴情報記録個人番号カードの亡失又は滅失であるときは、運転経歴証明書交付等申請書に運転免許証等亡失等事実てん末書を添付して行うものとする。 3 運転免許課長及び更新取扱署長は、再記録の申請を受理するときは、運転経歴証明書交付等申請書に貼付された申請用写真、申請者の所持品等の提示により、申請者並びに運転経歴証明書交付等申請書及び事実てん末書に記載された内容の確認を行うものとする。 4 運転免許課長及び更新取扱署長は、再記録の申請の受理にあたって、記載事項の変更を伴うときは、運転経歴証明書交付等申請書裏面の記載事項変更届欄に記載された内容を確認して、受理するものとする。 5 前項の場合において、神奈川県外からの転入者であるときは、当該再記録の申請をした者の運転経歴情報記録個人番号カードを記録した他の公安委員会から、運転経歴証明書交付等申請書、申請による免許の取消しに係る申請書、運転経歴証明書記載事項変更届、再交付の申請書、免許申請書、特定免許情報記録申請書、運転免許証交付申請書、更新申請書、再交付申請書又は運転免許証記載事項変更届(申請者の申請用写真が添付されているもの)のいずれかの写しの送付を受け、申請内容を確認するものとする。 6 再記録の申請を受理したときは、運転免許証交付(記録)簿(再交付・再記録)に必要事項を記載するものとする。 第10章 免許照会等 (暗証番号に係る照会等) 第114条 運転免許課長及び更新取扱署長は、免許証、免許情報記録個人番号カード又は運転経歴情報個人番号カードのICチップ内に記録される情報を読み出すための暗証番号の照会又は暗証番号の閉塞解除の申出(同時の場合を含む。)を受けた場合は、申出者に暗証番号照会依頼書(第80号様式)を記載させ、受理するものとする。 2 暗証番号照会依頼書の提出を受けた運転免許課長及び更新取扱署長は、当該申出に係る免許証、免許情報記録個人番号カード又は運転経歴情報記録個人番号カードについてその交付を受けた者と申出者が同一であるか否かをこれらの券面で確認をするほか、端末装置でICチップ内に記録された顔写真を読み取り、当該券面の写真と一致することの確認をするものとする。 3 前項の確認により、免許証、免許情報記録個人番号カード又は運転経歴情報記録個人番号カードの交付等を受けた者と申出者が同一であることを認めた場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める措置を行うものとする。 (1) 暗証番号の閉塞解除の申出の場合 端末装置により閉塞解除を行うこと。 (2) 暗証番号の照会の申出の場合 運転免許課長は端末装置により、更新取扱署長は端末装置又は運転免許課長への電話により暗証番号を確認し、暗証番号照会依頼書の暗証番号欄に暗証番号を記載して申出者に交付するものとする。 (自動車安全運転センターへの回答) 第115条 運転教育課長は、自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第31条の規定に基づき、自動車安全運転センター神奈川県事務所長から照会があった場合は、運転経歴等資料送付書(第81号様式)により回答するものとする。 第11章 免許保有者の死亡通報連絡及び取消登録 (死亡通報連絡及び取消登録) 第116条 第二交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び署長は、運転免許を受けている者の死亡を認知したときは、死亡者通報連絡票(第82号様式)を作成し、速やかに運転免許課長に送付するものとする。この場合において、遺族等から届出を受けたときは、住民票の写し等死亡事実を確認できる書類を添付するものとする。 2 運転免許課長は、前項の死亡者通報連絡票の送付を受けたときは、速やかに運転者管理業務実施要綱第13条に規定するデータの登録を行うものとする。 第12章 報告 (取扱状況の報告) 第117条 更新取扱署長は、運転免許事務取扱状況月報(第83号様式)により、当月分の免許事務取扱状況を翌月の5日までに、警察本部長(運転免許課長を経由)に報告するものとする。 第13章 運転者管理システム障害発生時の措置 (障害発生時の措置) 第118条 運転免許本部長又は更新取扱署長は、障害の発生により、運転者管理システムの使用が不能となった場合は、神奈川県警察情報管理システム等運営要綱の制定について(令和5年12月19日 例規第58号、神情発第733号)及び運転者管理業務実施要綱の定めるところによるほか、次の各号に掲げる措置を行うものとする。 (1) 運転免許本部長の措置 ア 適切な広報を行うこと。 イ 免許証の作成、交付等必要な措置を行うこと。 ウ 学科・技能試験(免除)結果一覧表は、申請登録原票に基づき作成すること。 エ 学科試験、技能試験及び技能審査等の採点は、運転免許試験官が行い、その結果を学科試験答案用紙又は技能試験成績表等に記載すること。 オ その他必要な措置を行うこと。 (2) 更新取扱署長の措置 ア 免許証交付等に必要な措置を行うこと。 イ その他必要な措置を行うこと。 第14章 雑則 (プライバシーの保護) 第119条 申請書等を記載する場所は、手元が周囲から見られることのないよう目隠し板を設けるなどの必要な措置を講ずるものとする。 2 免許業務で取り扱う関係資料は、個人のプライバシーに係るものも含まれているので、適正な管理に努めること。 3 業務の一部を外部に委託している場合は、前2項について委託先の職員に対する指導を行うものとする。 附則 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 附則(令和元年11月29日例規第32号神交総発第796号) 附則(令和2年3月27日例規第15号神運教発第187号) 附則(令和2年11月17日例規第47号神務発第1189号) 附則(令和3年9月17日例規第43号神務発第909号) 附則(令和4年5月12日例規第33号神運免発第67号) 附則(令和4年5月31日例規第37号神務発第569号) 附則(令和5年6月28日例規第32号神交総発第513号) 附則(令和5年12月21日例規第65号神運免発第122号) 附則(令和7年3月21日例規第9号神運免発第52号) 附則(令和7年5月29日例規第25号神刑総発第227号) 附則(令和7年7月18日例規第36号神運免発第129号) 附則(令和7年9月30日例規第48号神運免発第161号) 別表第1(第10条、第19条、第32条、第34条、第36条、第51条、第55条、第60条、第73条、第80条、第86条、第88条、第94条、第98条関係) 省略 別表第2(第54条関係) 運転免許証等備考欄記載要領 項目 更新申請関係 内容 特例更新の場合は、有効期間を延長する措置はとらないので、備考欄には、更新手続をしたことのみ記載する。使用する免許事務印及び記載例 省略 記載位置 備考欄の左記部分 項目 再交付申請関係 内容 免許証の再交付を行う場合、再交付の事実を明らかにするため、交付する免許証の備考欄に再交付年月日を記載する。使用する免許事務印及び記載例 省略 備考欄の左側上欄 項目 記載事項変更届関係 内容 本籍(外国人にあっては、国籍等)、住所及び氏名の変更内容並びに変更届年月日を記載する。使用する免許事務印及び記載例 省略 備考欄の左側上欄 備考 交通事務専用印を押印する。 項目 緊急自動車の運転資格関係 内容 本県で緊急自動車の資格審査に合格した者についてその内容を記載する。また、本県の審査の合格者が再交付された免許証に資格の記載を希望し、緊急自動車の使用の本拠地が本県である場合に記載する。使用する免許事務印及び記載例 省略 備考欄の右側下欄 備考 交通事務専用印を押印する。 項目 緊急自動車の運転資格関係 内容 他県で緊急自動車の資格審査に合格した者が再交付された免許証に資格の記載を希望し、緊急自動車の使用の本拠地が本県である場合に、審査した公安委員会に確認の上、当該資格及び公安委員会名を記載する。使用する免許事務印及び記載例 省略 備考欄の右側下欄 備考 交通事務専用印を押印する。 項目 緊急自動車の運転資格関係 内容 審査なしに緊急自動車を運転する資格を有する者(本県居住者に限る。)についてその内容を記載する。 備考欄の右側下欄 備考 交通事務専用印を押印する。 項目 免許の条件関係 内容 条件の記載内容が長く、免許証の条件欄に記入できない場合に記載する。記載位置 備考欄の左側上欄 備考 記載内容末尾に交通事務専用印を押印する。 項目 初心運転者標識等関係 内容 準中型車又は普通車の初心運転者標識の免除対象者で、標識免除の記載が必要な場合に記載する。 備考欄の左側上欄 備考 交通事務専用印を押印する。 項目 初心運転者標識等関係 内容 準中型車又は普通車の初心運転者標識の対象者で、準中型免許又は普通免許の取得年月日の記載が必要な場合に記載する。 備考 交通事務専用印を押印する。 項目 初心運転者標識等関係 内容 大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が、通算して3年未満の者は、その通算期間を記載する。使用する免許事務印及び記載例 大自二 年 月 日(免許歴 日) 備考欄の左側上欄 備考 交通事務専用印を押印する。 項目 初心運転者標識等関係 内容 新たに大型二輪免許又は普通二輪免許を取得した者に交付する免許証に記載する。 使用する免許事務印及び記載例 省略 備考欄の左側上欄 備考 交通事務専用印を押印する。 項目 初心運転者標識等関係 内容 大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が、通算して3年以上の者で、申請があった場合に記載する。使用する免許事務印及び記載例 高速二人乗り可(二輪経験3年以上)備考欄の左側上欄 備考 交通事務専用印を押印する。 項目 臨時適性検査関係 内容 身体障害者等に臨時適性検査を行った場合、検査年月日及び結果を記載する。使用する免許事務印及び記載例 省略 記載位置 備考欄の左記部分 備考 交通専務用印を押印する。 項目 経由申請 内容 経由地公安委員会には、処分権限がなく、住所地公安委員会が免許証の更新をするため、備考欄に経由更新手続をした事実を明らかにし、旧免許証の返納を要することを記載する。 使用する免許事務印及び記載例 経由更新手続中 この免許証は新たな免許証と引換えに住所地公安委員会に提出してください。 年 月 日神公委 備考欄の上欄部分 別表第3(第75条関係) 実技実施方法 1 課題設定基準  省略 2 採点基準  採点は、技能試験実施基準の例による。 3 支障の有無の基準  100ポイント中70ポイント以上を支障なしとする。 4 コースの設定  課題設定基準が同等で、かつ、走行順路が異なるコースを、大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係るものについては3種類以上、また、大型二輪免許、普通二輪免許、牽引免許及び大型特殊免許に係るものにあっては2種類以上設定する。 5 その他  上記のほか、技能確認は技能試験実施基準の例による。 様式(省略)