聴聞及び意見の聴取の主宰者の指名に関する規程 (昭和52年10月1日神奈川県警察本部訓令第10号) 改正 昭和53年12月1日神奈川県警察本部訓令第19号 平成3年6月18日神奈川県警察本部訓令第11号 平成4年7月8日神奈川県警察本部訓令第30号 平成6年9月30日神奈川県警察本部訓令第23号(題名改正) 平成7年3月24日神奈川県警察本部訓令第3号 平成12年11月22日神奈川県警察本部訓令第24号 平成14年3月25日神奈川県警察本部訓令第6号 平成14年5月31日神奈川県警察本部訓令第21号 平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第7号 平成19年12月7日神奈川県警察本部訓令第25号 平成26年3月25日神奈川県警察本部訓令第5号 平成26年10月28日神奈川県警察本部訓令第15号 令和5年2月22日神奈川県警察本部訓令第4号 令和7年4月25日神奈川県警察本部訓令第8号 聴聞主宰者の指名に関する規程を次のように定める。 聴聞及び意見の聴取の主宰者の指名に関する規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、道路交通法に基づく神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則(昭和42年神奈川県公安委員会規則第4号)及び神奈川県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する規程(平成26年神奈川県警察本部訓令第4号)の定めに基づき、神奈川県公安委員会又は警察本部長が行う聴聞及び意見の聴取の主宰者(以下「聴聞等主宰者」という。)の指名に関して必要な事項を定めるものとする。 (聴聞等主宰者) 第2条 聴聞等主宰者には、総務部、生活安全部又は交通部に勤務し、特例施設占有者の取消し等、風俗営業、質屋営業、運転免許等の許可、取消し等、自動車の使用制限、自動車の運行供用制限、ストーカー行為等への禁止命令等、不当な客引行為等の禁止等、自動車運転代行業及び確認事務の委託の手続等の事務を所掌する警視以上の階級にある警察官をもつて充てる。 2 必要と認めるときは、在職中警視以上の階級にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する非常勤職員を聴聞等主宰者に充てることができる。 (1) 警察本部の課長、警察署長及びこれに相当する職にあつた者 (2) 運転免許に関する事務を所掌する課の課長補佐以上の職にあつた者 (聴聞等主宰者の指名等) 第3条 前条に規定する聴聞等主宰者に該当する者については、指名簿(別記様式)に記載しておくものとする。 2 聴聞等主宰者の指名は、指名簿に記載した者の中から行う。 附則 この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。 附則(昭和53年12月1日神奈川県警察本部訓令第19号) この訓令は、昭和53年12月1日から施行する。 附則(平成3年6月18日神奈川県警察本部訓令第11号) この訓令は、平成3年7月1日から施行する。 附則(平成4年7月8日神奈川県警察本部訓令第30号) この訓令は、平成4年7月8日から施行する。 附則(平成6年9月30日神奈川県警察本部訓令第23号) この訓令は、平成6年10月1日から施行する。 附則(平成7年3月24日神奈川県警察本部訓令第3号) 1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成12年11月22日神奈川県警察本部訓令第24号) この訓令は、平成12年11月24日から施行する。 附則(平成14年3月25日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、平成14年4月1日から施行する。 附則(平成14年5月31日神奈川県警察本部訓令第21号) この訓令は、平成14年6月1日から施行する。 附則(平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第7号) この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 附則(平成19年12月7日神奈川県警察本部訓令第25号) この訓令は、平成19年12月10日から施行する。 附則(平成26年3月25日神奈川県警察本部訓令第5号) この訓令は、平成26年4月1日から施行する。 附則(平成26年10月28日神奈川県警察本部訓令第15号) この訓令は、平成26年10月29日から施行する。 附則(令和5年2月22日神奈川県警察本部訓令第4号) この訓令は、令和5年4月1日から施行する。 附則(令和7年4月25日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、令和7年5月1日から施行する。 様式(省略)