神奈川県警察
自転車安全利用五則

1 自転車は車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
5 こどもはヘルメットを着用
1 自転車は車道が原則、歩道は例外

普通自転車が歩道を通行することができる場合
1 標識等で規制されているとき
2 13歳未満の子どもが運転する場合
3 70歳以上の方が運転する場合
4 体が不自由な方が運転する場合
5 道路の状況等から判断してやむを得ないと認められる場合

* ただし、歩行者の安全を確保するため、警察官等が歩道通行をしないよう指示したときは従わなければなりません!

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3 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行

○ 歩道通行の方法
1 歩道は歩行者優先で歩道の車道寄り部分を徐行しなければなりません。
2 歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
○ 普通自転車の横断歩道通行
1 自転車横断帯がある時は、そこを通行しなければなりません。
2 横断歩道を渡るときは、歩行者用信号機に従いましょう。
  歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは降りて押して渡りましょう。

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4 安全ルールを守る

自転車でやってはいけないことの例
飲酒運転 二人乗り 並進 無灯火運転 信号無視 一時不停止 罰則
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5 こどもはヘルメット着用

児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶせるように努めましょう。
ルールを守って思いやりのある通行にこころがけましょう。
神奈川県警察
交通総務課
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* 用語説明

普通自転車
○ 長さ190cm未満、幅60cm未満の2輪又は3輪の自転車。
○ 側車付きやタンデム車は除く。
○ 歩行者に危害を与えるような鋭利な突出物がないこと。
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やむを得ないと認められる場合
道路工事や連続した駐車車両などのため車道通行が困難な場合や、自動車等の交通量が著しく多く、かつ、道路幅が狭いなどのため、自動車等との接触の危険がある場合など。
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罰則
飲酒運転
 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
二人乗り
 2万円以下の罰金又は科料
並進
 2万円以下の罰金又は科料
無灯火運転
 5万円以下の罰金
信号無視 
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
一時不停止 
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
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児童・幼児とは
13歳未満の子ども
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「乗車させるとき」とは
児童・幼児に自転車を運転させるとき又は保護者などが補助いす等で幼児を同乗させるとき
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