制限外けん引の許可申請手続について(公安委員会宛)

更新日:

2023年07月25日

制限外けん引の許可申請手続について(公安委員会宛)


制限外けん引の許可申請とは?

車両の運転者は、けん引する自動車の前端からけん引される自動車の後端までの長さが25メートルを超える場合には、通行する場所を管轄する公安委員会の許可が必要となります。



申請時に必要な書類

(申請書及び添付書類をそれぞれ2部作成して提出してください。)

※ 申請内容に応じて、上記以外の書類等が必要となる場合があります。

受付(お問合せ)窓口及び受付時間

  • 受付窓口
    警察本部 交通部 交通規制課
  • 受付時間
    月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日は除く)
    9時から16時まで(12時から13時までを除く)

その他

  • 手数料なし
  • この許可のほかに道路管理者の許可が必要な場合があります。

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情報発信元

神奈川県警察本部 交通部交通規制課

電話:045-211-1212(代表)