個人情報保護制度Q&A

更新日:

2023年07月25日

個人情報保護制度Q&A


個人情報保護法の改正

Q :

個人情報保護法の改正とは?


A :

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布に伴 い、「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が改正されたことにより、令和5年4月1日より、個人情報保護法による全国的な共通ルールが適用されることとなりました。

公安委員会及び警察を含む神奈川県における個人情報の取扱い等についても、個人情報保護法の適用となります。


開示等の請求の対象となる保有個人情報

Q :

開示等の対象となる保有個人情報とは?


A :

公安委員会及び警察が保有する行政文書に記載された個人情報が開示等の請求の対象となります。

行政文書とは、公安委員会及び警察が保有しているもので職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録のことをいいます。


開示等の請求のできる方

Q :

開示等の請求は誰ができるの?


A :

開示等の請求ができるのは、その情報の本人になります。

ただし、未成年者若しくは成年被後見人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示等の請求をすることができる場合があります。


開示できない情報

Q :

自分の情報が記録された行政文書は、すべて開示されるの?


A :

自己の情報であれば、原則開示されることになります。

しかし、法第78条第1項各号には、請求者以外の個人に関する情報や、開示することにより犯罪予防等に支障を及ぼすおそれがある情報などの不開示情報に関する規定が定められていますので、この不開示情報に該当すると認められる情報が行政文書にある場合は、これらの情報の一部が不開示となる場合がありますし、自己の情報であっても情報内容によっては、法第81条の規定により、情報の有無さえも回答できない場合もあります。

また、法第124条第1項に定められている訴訟に関する書類など、開示等の請求が適用除外とされている保有個人情報もあります。


開示等の請求の手続

Q :

請求できる場所や請求の手続は?


A :

  • 本人が県政情報センターに来所するか、または警察署で保有している個人情報であれば、その警察署でも開示等の請求ができます。
  • また、郵送による請求も可能です。

    開示等の請求をする場合は、請求書に必要事項を記載して請求することとなり、また、保有個人情報を他人に開示しないようにするため、請求時に必ず本人確認をさせていただきますので、本人であることを証明する本人確認書類が必要となります。


    本人確認手続

    Q :

    本人確認に必要な書類とは?


    A :

    1 本人が請求する場合

       (1) 窓口に来所して請求する場合

            運転免許証、個人番号カード、健康保険の被保険者証、在留カード等

            ※可能な限り顔写真付きのものをご用意ください

       (2) 郵送による請求の場合

            ・運転免許証、個人番号カード、健康保険の被保険者証、在留カード等の写し

            ・住民票の写しの原本(30日以内に作成され、個人番号がないもの)

    2 法定代理人又は任意代理人が請求する場合

       (1) 窓口に来所して請求する場合

            ア 運転免許証、個人番号カード、健康保険の被保険者証、在留カード等

            ※可能な限り顔写真付きのものをご用意ください

            イ 法定代理人による請求の場合

    アに加え、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書等の法定代理人であることを証明する書類(30日以内に作成されたもの)

            ウ 任意の代理人による請求の場合

    アに加え、委任状(30日以内に作成されたもの)の提出とともに、1委任状に押印した印影に係る印鑑登録証明書(30日以内に作成されたもの)を添付、又は、2委任者の運転免許証、個人番号カード等の写しを添付

        (2) 郵送による請求の場合

            ア 運転免許証、個人番号カード、健康保険の被保険者証、在留カード等の写し

            ※可能な限り顔写真付きのものをご用意ください。

            イ 住民票の写しの原本(30日以内に作成され、個人番号がないもの)

            ウ 法定代理人よる請求

    ア、イに加え、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書等(30日以内に作成されたもの)

            エ 任意の代理人による請求の場合

    ア、イに加え、委任状(30日以内に作成されたもの)の提出とともに1委任状に押印した印影に係る印鑑登録証明書(30日以内に作成されたもの)を添付、又は、2委任者の運転免許証、個人番号カード等の写しを添付


    請求後の手続の流れ

    Q :

    請求した情報の開示・不開示などが決まるまでの期間は?


    A :

    公安委員会及び警察は、開示等の請求を受理した後、原則15日以内に対象となる保有個人情報が記載された行政文書を特定して開示・不開示等の判断を行い、請求された方の住所地に決定内容を記載した通知書をお送りいたします。

    お求めになった情報が大量であるなど、やむを得ない理由がある場合には、決定までの期間を延長させていただくことがありますが、このような場合は延長を決定した理由を記載した通知書をお送りいたします。


    Q :

    開示される場合の手続きは?


    A :

    1 窓口での開示の場合

    本人に県政情報センターまで来所していただき、決定通知書、請求時に提示した本人確認書類を再度確認させていただいたうえで、請求された行政文書の写しの交付又閲覧の手続きを行うこととなります。

    2 郵送による開示の場合

    決定通知書に同封した郵送の案内文を参考に、写しの交付代金及び郵送代(郵便切手)を神奈川県政策局政策部情報公開広聴課に送付した後、書留郵便により請求された行政文書の写しを送付します。

    ※ 行政文書の写し等の交付及び郵送に要する費用は、自己負担になります。

    3 不開示決定(不開示、不存在、存否応答拒否、拒否)の場合は、不開示決定通知書の郵送のみになります。


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