神奈川県暴力団排除条例Q&Aの答え
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神奈川県では、近年、住宅街や繁華街など県民の身近な場所で暴力団員らによる拳銃使用の凶悪事件が多発しており、更には、暴力団関係企業などを隠れミノとした社会経済活動への介入や、暴力団による少年被害が把握されるなど、暴力団情勢が悪化している傾向にあります。
このような状況から、県や県民、事業者が一丸となり、暴力団排除に取り組むための条例が必要となりました。 |
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ほとんどの事業者のみなさんは、暴力団と関わりを持たない善良な方です。
一方、暴力団に資金提供している人や、暴力団と付き合ったり利用したりすることを悪いと思わない人もおります。
このような行為が、暴力団がなくならない要因のひとつになっています。
この条例では、事業者による暴力団への利益供与を禁止しており、今後は勇気を持って暴力団を拒絶するように努めてください。 |
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まず、暴力団は事業活動に不当な影響を与える存在であることをしっかり理解し、「暴力団を恐れない」「暴力団に協力しない」「暴力団を利用しない」ようにしてください。
そのうえで、
「契約書における暴力団排除の条例(項目)の整備」
「地域における暴力団追放運動やイベント活動への参加」
「警察への暴力団排除に役立つ情報の提供」
等を、積極的に行ってください。 |
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事業が行う商取引などの行為が、暴力団にとって、組織の維持・勢力の拡大に資する場合がこれにあたります。
条例では、第23条第2項「利益の供与等の禁止」に、事業者が暴力団に対して行っては行けない禁止項目7項目を列挙しています。
これらの行為をすると、調査、勧告、公表の処罰が科せられます。 |
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条例には、暴力団との交際を禁止している部分はありませんが、「暴力団を恐れない、暴力団に協力しない。暴力団を利用しない」を基本理念としています。
暴力団と交際すると、暴力団に協力したり、暴力団を利用したりすることになり、基本理念に反しますので、絶対に暴力団との交際はやめてください。
また、暴力団と交際している企業は、県の事務事業所等からの排除対象となります。
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県内に所在する土地、建物を取引する時は、その相手方に対し、暴力団事務所として使わないことを確認するほか、契約書等に「暴力団事務所としては使っていけない」旨を定めるように努めてください。
また、あらかじめ暴力団事務所として使用されることを知りながらの不動産取引は、禁止行為として公表の対象になります。 |
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