|
|
| 受付時間 |
平日の下記の時間帯
※土曜日、日曜日、年末年始は窓口業務はお休みです。
優良運転者 午前8時30分から午前11時30分
午後1時00分から午後4時30分
一般運転者 午前8時30分から午後0時00分
午後1時00分から午後5時00分
署内に設置してある『IC免許申請受付確認端末(機械)』の使用可能時間帯は、平日の午前8時から午後6時までの時間のみとなりますのでご了承ください。 |
| 受付窓口 |
港北警察署1階3番窓口『運転免許受付』 |
| 必要なもの |
・運転免許証
・更新連絡ハガキ
・手数料 優良運転者 3,250円
一般運転者 3,600円
(港北警察署隣りの交通安全協会で証紙を購入して下さい。)
・免許証用写真
縦3cm×横2.4cm
6ヶ月以内に撮影したもの
無帽、正面、上三分身、無背景のもの
|
| 受付時間 |
平日 午前8時30分〜午後5時15分
※土曜日、日曜日、年末年始は窓口業務はお休みです。
|
| 受付窓口 |
港北警察署1階3番窓口『運転免許受付』 |
| 必要なもの |
・本籍、氏名、生年月日に変更がある場合
本籍地記載の住民票
・住所のみの変更
新住所が記載されている健康保険証、身分証明書、新住所に 届いた本人宛の郵便物(転送シールが貼られてないもの)、新住所が確認できる書類 |
| 受付時間 |
平日 午前8時30分〜午後0時、午後1時〜午後5時15分
※土曜日、日曜日、年末年始は窓口業務はお休みです。
|
| 受付窓口 |
港北警察署1階3番窓口『運転免許受付』 |
| 必要なもの |
・運転免許証
・外国に渡航することを証明する書類(パスポート等)
・写真 縦5cm×横4cm
6ヶ月以内に撮影したもの
・手数料 2,650円 |
| ご注意 |
※警察署で申請しますと、交付までに約2週間かかります。二俣川の運転免許試験場で申請手続きをしますと、即日交付されます。お急ぎの方は運転免許試験場へお越しください。 |
| 受付時間 |
平日 午前8時30分〜午後0時、午後1時〜午後5時15分
※土曜日、日曜日、年末年始は窓口業務はお休みです。
|
| 受付窓口 |
港北警察署1階2番窓口『車庫証明受付』 |
| 必要なもの |
・新規登録(登録自動車を購入する場合)
・変更登録(登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合など)
・名義を変更する場合
≪保管場所証明申請(軽自動車を除く)に必要な書類≫
(1)保管場所証明申請書(4枚1組)
(2)保管場所権限書(自認書・保管場所使用承諾書)
(3)所在図・配置図
≪保管場所届出申請(軽自動車)に必要な書類≫
(1)保管場所届出書(3枚1組)
(2)保管場所権限書(自認書・保管場所使用承諾書)
(3)所在図・配置図
(4)申請車両の自動車検査証の写し
|
 |
| 受付時間 |
平日 午前8時30分〜午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、年末年始は窓口業務はお休みです。
※会計課業務時間外も、遺失物・拾得物の受付は24時間、交番及び 警察署当直で対応しておりますのでご安心下さい。 |
| 受付窓口 |
港北警察署1階5番窓口『遺失物・拾得物受付』(警察署会計課) |
| 落とし物をした場合 |
遺失届けは、警察署、もしくは交番で提出できます(交番は、なるべくならば落とした場所を管轄している警察署が望ましいですが、県内であれば、自宅などの最寄りの交番でも結構です)
遺失届けの書類は5分くらいで作成できます。作成した情報をもとに、落とし物のデータを入力しコンピューターで管理します。
神奈川県内で、警察署に届けられた落し物で該当した場合は、落とし主に書面、又は電話で連絡がいくようになります。
※キャッシュカードやクレジットカードを落とした場合は、悪用される恐れもありますので、まず先に発行元に連絡して、機能を停止させて下さい。
また、インターネットから24時間落とし物を検索できるシステム、及び遺失届けを出せるシステムもありますので、こちらを利用することもできます。

|
| 落とし物を拾った場合 |
落とし物を拾った人は、すみやかにその落とし物をした人に返すか、警察署、交番又は駐在所に提出してください。
可能であれば、落とし物を拾った場所を管轄する警察署、交番、駐在所への提出してください。
落とし物を拾った人は、拾った日から7日以内に警察署などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。
また、駅構内やデパート内など施設の中で落とし物を拾った人は、すみやかに駅員、店員などに提出してください。
この施設等において落とし物を拾った人は、 拾ったときから24時間以内に駅員や店員などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。
|
|
|