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自転車を利用する方へ
自転車による交通事故が増えています!
手軽に利用できる自転車ですが、乗り方を誤ったり交通ルールやマナーを守らなかったりすると、事故の被害者や加害者になってしまう危険があります。
もし、加害者になってしまった場合は、刑事責任や民事上の損害賠償責任などを負わなければならないケースもたくさんあります。(このページの下に判例の一部があります)
手軽に乗れる自転車でも、道路交通法(軽車両)が適用され、車両の一種としてみなされます。これは大人や子供の区別はありません。

自転車に乗っていて事故が発生してしまったら、けが人の救護を最優先し、警察への届出も忘れてはなりません。

危険です。こんな自転車の乗り方
上のイラストをクリックすると、パンフレットが開きます(PDF118KB)
◎信号無視 ◎夜間の無灯火運転 自転車の二人乗りをしているイラスト
◎スピードの出しすぎ ◎故障したままの運転
◎携帯電話使用運転 ◎荷物の積みすぎ
◎イヤホンやヘッドホンの使用運転 ◎並進運転
◎傘差し運転 ◎二人乗り
◎車や歩行者の間のすり抜け ◎わき見運転
◎路地などからの飛び出し ◎車道の右側通行


自転車の交通ルールと道路交通法施行細則の一部変更について
道路交通法施行細則の一部が変更になります
平成23年5月1日から以下の罰則が適用されます
携帯電話等の使用の禁止
注意力を欠いたり、ハンドルやブレーキ操作などの安定性を損なうおそれがあります。
イヤホン等の使用の禁止
注意力を欠いたり、周りの音や声が聞こえず、安全な運転に支障をきたすおそれがあります。
罰則・・・・・五万円以下の罰金

自転車もルールを守って安全に!!
自転車安全利用五則
○自転車は、車道が原則、歩道は例外 危険な自転車走行のイラスト
○車道は左側通行
○歩道は歩行者優先で、自転車は歩道の車道寄りを徐行
○安全ルールを守る
夜間はライトを点灯
飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
○子どもはヘルメットを着用
自転車事故の判例
二人乗り
2万円以下の罰金または科料
信号無視
3月以下の懲役または5万円以下の罰金
警察官の注意を無視して二人乗りを続けた高校生が交通違反切符(赤切符)を切られました。(平成18年5月川崎市) 信号無視の自転車が車と接触、車が中央分離帯に衝突し、運転者が大けが。自転車は、過失傷害罪で罰金30万円。(平成22年2月福岡高裁判決)
歩行者妨害
2万円以下の罰金または科料
傘さし運転や携帯電話の使用
5万円以下の罰金
歩道を走行していた自転車が歩行者に重傷を負わせ、降りて通行すべきだったとして過失100%、損害賠償約1,700万円。(平成8年7月東京地裁判決) 夜、無灯火自転車が携帯電話の画面に気を取られ歩行者に衝突。歩行困難の後遺障害を負わせ5,000万円を損害賠償。(平成17年11月横浜地裁判決)
無灯火運転
5万円以下の罰金
飲酒運転
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
夜間、ライトが無いマウンテンバイクが歩行者に衝突。後遺症が残った歩行者に約2,580万円を損害賠償。(平成8年10月大阪地裁判決) 飲酒後、酒酔い状態で自転車を運転。停車していた車に接触し、物損事故を引き起こして検挙されました。(平成18年5月大阪市)