二人乗り
2万円以下の罰金または科料 |
信号無視
3月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
| 警察官の注意を無視して二人乗りを続けた高校生が交通違反切符(赤切符)を切られました。(平成18年5月川崎市) |
信号無視の自転車が車と接触、車が中央分離帯に衝突し、運転者が大けが。自転車は、過失傷害罪で罰金30万円。(平成22年2月福岡高裁判決) |
歩行者妨害
2万円以下の罰金または科料 |
傘さし運転や携帯電話の使用
5万円以下の罰金 |
| 歩道を走行していた自転車が歩行者に重傷を負わせ、降りて通行すべきだったとして過失100%、損害賠償約1,700万円。(平成8年7月東京地裁判決) |
夜、無灯火自転車が携帯電話の画面に気を取られ歩行者に衝突。歩行困難の後遺障害を負わせ5,000万円を損害賠償。(平成17年11月横浜地裁判決) |
無灯火運転
5万円以下の罰金 |
飲酒運転
5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 夜間、ライトが無いマウンテンバイクが歩行者に衝突。後遺症が残った歩行者に約2,580万円を損害賠償。(平成8年10月大阪地裁判決) |
飲酒後、酒酔い状態で自転車を運転。停車していた車に接触し、物損事故を引き起こして検挙されました。(平成18年5月大阪市) |