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ロゴ 目次 緊急 金沢警察署からのお知らせ 2月 5日
ロゴ 目次 銃砲刀剣類所持等取締法改正! 1月21日




   落とし物専用 「落とし物専用電話」
   の
                
    の設置について

      045−651−1366

 神奈川県警察本部内に落とし物専用電話が設置されました。

 落とし物に関するご質問、ご相談がありましたら、お気軽にお電話ください。
 ※ 受付時間

    平日 午前8時30分 から 午後5時15分までの間
    (土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始 12月29日〜1月3日を除く)




緊急 金沢警察署からのお知らせ

  金沢区内で架空請求詐欺の封書が出廻っています。

「埼玉」消印の封書で下の見本のようなものは詐欺

 ですので、決して電話等の連絡を取ってはいけません。

画像 架空請求例

 架空請求詐欺とは・・・

 郵便、インターネット等を利用して不特定多数の者に対し、架空の事実を

口実とした料金を請求する文書等を送付するなどして、現金を預金口座等

に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺をいいます。


※ 対処方法 ※

◎ 身に覚えのない請求には一切応じず無視する!

◎ 記載されている連絡先には一切連絡しない!

◎ インターネットで送付元の名称・電話番号を検索し、

 実在するか確かめる!

◎ 不審に思ったら必ず警察に相談する!


− 架空請求詐欺についてのお問い合わせ先 −

金沢警察署生活安全課

電話 045-782-0110(内線262・263)




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銃砲刀剣類所持等取締法改正!

 平成21年1月5日から、刃渡り5.5センチメートル以上の剣(ダガーナイフ等)

が所持禁止になりました。

イラスト ダガーナイフ

 「剣」とは・・・

     ダガーナイフのように両側に刃がついた刃物のことをいいます。

 すでに所持している方は、平成21年7月4日までに最寄りの警察署に提出

するなどして下さい。

    それ以降に所持を続けると
不法所持になります。

          罰則は・・・
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 新たに規制の対象となる刃物は、刃渡り5.5センチメートル以上15センチメートル未満

の柄を付けて用いる左右均整の形状をした両刃の鋼質性の刃物で先端部が著しく鋭い

ものです。

 
※ 刃渡り15センチメートル以上の剣もこれまでと同様に所持は禁止されています。


− 銃砲刀剣類所持等取締法についてのお問い合わせ先 −

金沢警察署生活安全課

電話 045-782-0110(内線261)




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