神奈川県警察
交通反則通告制度
交通反則通告制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者のした違反行為のうち、比較的軽いもの (反則行為といいます) については、一定期間内に郵便局 (簡易郵便局を含む) か銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるものです。
・交通反則告知書(青キップ)を渡された場合
・通告を受けた場合
・交通反則通告制度が適用されない場合
・反則金の使途
交通反則通告制度と並行して点数制度による運転免許の行政処分が行われます。
問い合わせ先
神奈川県警察 交通反則通告センター
所在地 横浜市旭区中尾一丁目1番1号 神奈川県警察運転免許センター内
電話
045(364)0254
※最寄りの警察署交通課でも問い合わせをお受けします。
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