原動機を用いる小児用の車に係る警察署長の確認手続
原動機を用いる小児用の車に係る警察署長の確認とは?
道路交通法施行規則第1条第1項第1号で定められた車体の大きさの基準に適合しない原動機を用いる小児用の車(大型の電動乳母車等)について、特定の方法により通行させることが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることを確認する手続です。警察署長の確認を受けた方法で通行させる原動機を用いる小児用の車については、車体の大きさの基準の例外となります。
申請時に必要な書類
(申請書及び添付書類をそれぞれ2部作成して警察署の交通課総務係道路使用窓口に提出してください。)
- 確認申請書 (PDFファイル:66KB) (Wordファイル:19KB)
- 申請に係る小児用の車を作成又は販売する者の作成した当該小児用の車の車体の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面
- 申請に係る小児用の車が通行する経路を示す見取図(見通しが悪い交差点等がある場合には、申請に係る小児用の車の後方で操作する場合に他の通行者との衝突等の危険性が生じる可能性がある経路中の箇所において講じる安全措置(小児用の車の前方に成人を配置し、歩行者に注意しながら通行するなど)が分かる書面
受付(お問合せ)窓口及び受付時間
- 受付窓口
通行しようとする経路を管轄する神奈川県内各警察署の交通課総務係道路使用窓口 - 受付時間
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日は除く)
8時30分から17時15分まで(12時00分から13時00分を除く)
その他
- 手数料なし