神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
1 改正内容
神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)に追加
(1) 第3号
携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
(2) 第5号
大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
2 罰則
5万円以下の罰金
(道路交通法第71条第6号、第120条第1項第9号)
※ 自動車、自動二輪車又は原動機付自転車で第5号に違反した場合は、反則行為(公安委員会遵守事項違反)に該当します。
○ 反則金
・大型車(中型車を含む) | 7,000円 |
・普通車、二輪車 | 6,000円 |
・原付車 | 5,000円 |
○ 基礎点数
なし
3 施行日
平成23年5月1日
Q&A
Q1 改正の目的は何ですか?
A
自転車は、運転免許を必要としない手軽な乗り物ですが、運転しながら携帯電話で通話やメールの送受信を行ったり、イヤホンなどを使い周囲の音が聞こえない状態で音楽を聴くなど、交通ルールの無視やマナーの低下が問題となっています。
また、自動車やオートバイについても、大音量で、あるいはイヤホン等を使い、周囲の音が聞こえない状態で音楽などを聴きながら運転することも、交通事故につながる危険性があることから、これらの行為を禁止することとしました。


Q2 自転車運転中の携帯電話の使用はどうしていけないのですか?
A
自動車又は原動機付自転車を運転する場合の携帯電話等の使用については、道路交通法第71条第5号の5により禁止されていますが、自転車については明確な禁止規定はありませんでした。

自転車を運転中に携帯電話等を使用すると、
- ○ 片手運転で操作する際に、ふらつくおそれがある
- ○ 会話に夢中になったり、メールやインターネットなど画面を注視することにより、周囲への注意力が散漫になる
など大変危険であるため、禁止することとしました。
Q3 ハンズフリー装置などを使って通話しても違反になるのですか?
A
携帯電話を手に持たず、ハンズフリー装置を使用して通話することは違反となりません。
Q4 携帯用ゲーム機でゲームをしたり、テレビを見たりするのも違反ですか?
A
いずれの場合も、画面を注視していれば、違反となります。
携帯用ゲーム機のほかにも、映像ディスプレイ付きの携帯用音楽プレーヤーやポータブルナビゲーションなども「画像表示用装置」に該当することから、自転車運転中にこれらの画面を注視すると、違反となります。
Q5 「安全な運転に必要な音又は声」とは何ですか?
A
具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことを指しています。


Q6 自動車などを運転中に音楽やラジオを聞いただけで違反になるのですか?

A
自動車などを運転中に、音楽やラジオなどを聞いただけで違反となるわけではありません。
第5号の規定は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転することを禁止するものですので、大音量や、イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

Q7 運転中に片耳のイヤホンで音楽やラジオを聞くのも違反ですか?
また、両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?
A
イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。
Q8 違反して捕まるとどうなるのですか?
A
自転車の違反行為については、反則行為に該当しないことから、交通切符(通称赤切符)で手続きすることとなり、成人は区検察庁に、少年は家庭裁判所に送致されることとなります。
自動車、自動二輪車又は原動機付自転車で第5号に違反した場合は、反則行為に該当するため、交通反則切符(通称青切符)で手続きすることとなります。
○ 反則金
・大型車(中型車を含む) | 7,000円 |
・普通車、二輪車 | 6,000円 |
・原付車 | 5,000円 |
○ 基礎点数
なし