飲酒運転を根絶しよう!!
飲酒運転は、家族の絆や団らん、笑顔、心・・・時には命を奪ってしまうことのある決して許すことのできない悪質な犯罪です。

1 いまだ尊い命が失われています(県内の飲酒運転事故)
* 飲酒運転事故とは、飲酒があり、原付以上の車両を運転中に第1当事者となった事故をいいます。
○ 飲酒運転事故の年別推移

平成18年以降の取り締りの強化及び飲酒運転根絶に対する社会的気運の高まりや平成19年以降の厳罰化等により、飲酒関係の事故は減少傾向にありますが、いまだ尊い命が失われています。
○ 交通死亡事故に占める飲酒あり死亡事故の割合

注:飲酒あり死亡事故の割合=
原付以上運転者(第1当事者)による飲酒運転死亡事故件数÷原付以上運転者(第1当事者)による死亡事故件数×100
飲酒運転は絶対に許さない!!という気運を高め、神奈川県内から飲酒運転を根絶しましょう。
2 お酒のいいとこ(メリット)悪いとこ(デメリット)
懇親会、打ち上げ、歓送迎会、暑気払い、忘年会・・・お酒を飲む機会を挙げればきりがありません。「飲みニケーション」などともいい、初対面の人物とコミュニケーションをとるには飲みに行くのが一番という人もいるでしょう。
その他にも、ストレス解消、気分転換、食欲増進などのいい面(メリット)がありますが、その一方で判断力や思考力、運動能力の低下など悪い面(デメリット)もあります。
飲酒をして運転した場合には視野や集中力、反射運動能力が低下し、反応も遅くなります。
お酒を飲んで運転することに「いいこと(メリット)」はありません。
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3 飲酒運転の代償と罰則
「少しなら大丈夫!」「1杯のお酒で、事故を起こすはずがない!」「短い距離だから」・・・
軽い気持ちでハンドルを握った結果・・・
酒酔い運転
飲酒量にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で車両等を運転した場合
罰則・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
違反点・・・35点 ⇒ 免許取消し
酒気帯び運転
呼気1リットル中、0.15r以上または血液1ミリリットル中0.3r以上のアルコールを体内に保有した状態で車両等を運転した場合
罰則・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点・・・25点(呼気1リットル中0.25r以上、血液1ミリリットル中0.5r以上) ⇒ 免許取消し
13点(呼気1リットル中0.15r以上0.25r未満、血液1ミリリットル中0.3r以上0.5r未満)
平成21年6月1日、改正道路交通法施行により酒酔い運転等の基礎点数の引き上げ及び運転免許取消し後の欠格期間が延長されました。 詳細はこちら
*危険運転致死傷罪*(刑法第208条の2)
アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合、故意による犯罪として適用されます。
罰則
人を死なせた場合 ・・・ 1年以上20年以下の懲役
人を負傷させた場合 ・・・ 1ヶ月以上15年以下の懲役

※ 平成19年6月12日、刑法の一部改正
従来は「四輪以上の自動車」だけに適用されていた危険運転致死傷罪は、二輪又は三輪の自動車や原付バイクを含む「自動車」に適用範囲が拡大されました。
*自動車運転過失致死傷罪が新設*(刑法第211条第2項)

車やバイクなど自動車を運転中、必要な注意を怠り人を死傷させた場合は、「業務上過失致死傷罪」ではなく、より罰則が厳しい「自動車運転過失致死傷罪」で罰せられます。
罰則
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
これらの違反や事故を起こすと、刑事責任だけでなく行政責任(免許停止・取り消し処分)、民事責任(治療費や慰謝料など損害賠償)を負わなければいけません。

- 保険金支払額を超えることも・・・

- 事故を起こさなくても厳しい処罰が・・・

- 離婚や、転居になることも・・・

- 解雇や廃業など

- 重い判決が下されることも・・・

- 仕事や生活に影響が・・・
■ 加害者に3億円の賠償命令!!(平成18年9月判決)
交通事故後、5年以上経過した現在も意識不明の重体で入院中の被害者。
裁判所は、加害者に対し3億円の支払いを命じた。
■ 飲酒運転の代償は、あなたが受ける環境の変化や金銭問題だけなのでしょうか??
家族の絆、団らん、笑顔、心・・・そして命 刑罰やお金などだけでは償いきれないものがあります。・・・・・
あなたに、もう一度 あいたい…
飲酒運転によって家族を奪われた遺族の悲痛な叫びが聞こえますか?
心に負った傷がいやされることはありません…。
4 運転手以外も処罰される??
たとえ自分が飲酒運転をしなくても、飲酒運転することを下命・容認したり、飲酒運転をすることを知りながら運転する人に車を貸したり、同乗したり、お酒を提供してはいけません。
飲酒運転等を下命・容認した者に対する罰則
酒酔い運転や麻薬等運転の下命や容認→5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転や過労運転等の下命や容認→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒運転をするおそれのある者に車両等を提供した者に対する罰則
提供された運転者が酒酔い運転をした場合→5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
提供された運転者が酒気帯び運転をした場合→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供した者に対する罰則
提供された運転者が酒酔い運転をした場合→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
提供された運転者が酒気帯び運転をした場合→2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転者が飲酒していることを知りながら、車両に乗せてくれるように(自己の運送を)要求または依頼して、その車両等に同乗した者に対する罰則
酒酔い運転者の車両に同乗した→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転者の車両に同乗した→2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
また、民事上の責任も負う場合もあります。
■ 酒酔い運転を止めなかった同乗者や会社(車の名義人)に5,200万円の賠償命令!!(平成15年5月判決)
酒を飲み、会社名義の車を運転して死亡事故を起こした 加害者だけでなく、一緒に飲んだ後同乗していた同僚と会社に対し、連帯して約5,200万円の賠償金を支払うよう命じた。
5 飲酒運転根絶に御協力を!!(神奈川県警察、関係団体の取組み)
神奈川県警察及び関係団体では、飲酒運転根絶の気運を更に高めるため、酒類を提供する飲食店等に対して、ポスターの掲示やシールの貼付をお願いしています。

接客の際には、
- 車で来店したお客様が、酒類を注文されていないか。
- 車で来店したグループが酒類を注文された場合、飲酒しないで車を運転する方はどのお客様か。
- 運転するお客様が、食事の途中で飲酒していないか。
- 帰る際、飲酒したお客様が車を運転しようとしていないか。
などについて確認をお願いし、更に、飲酒したお客様が車を運転しようとしている場合には、運転をしないよう説得をしていただいています。
説得に応じていただけない場合には、警察への通報について協力をお願いしています。
ご存じですか? ハンドルキーパー運動

(財)全日本交通安全協会は、飲酒運転根絶に向け「ハンドルキーパー運動」を展開しています。 詳しくは(財)全日本交通安全協会ホームページを御覧ください。
● http://www.jtsa.or.jp/topics/T-71.htmlハンドルキーパー運動・・・仲間同士で車両を利用して飲食店などに行った場合に、仲間や飲食店の協力を得て飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人は酒を飲まず、仲間を安全に自宅まで送ろうという運動
県内各警察署及び関係機関団体でも、創意工夫を凝らした飲酒運転根絶ポスターやシールを作成しています。

- 飲酒運転追放ポスター

- 飲酒運転追放ポスター











