| 警備員等が警備業務を行うに当たって携帯することができる護身用具に係る公安委員会規則の改正について |
|---|
![]() | 平成21年7月1日施行 | ![]() |
|---|
刃物等を使用した凶悪犯罪が増加したことに伴い、警備員等が警備業務を行うに当たって携帯することができる護身用具に係る公安委員会規則が改正されました。
改正後の「警備員等が警備業務を行うに当たって携帯することができる護身用具に係る公安委員会規則」はこちらからダウンロードできます。PDF形式(PDF:7kb) ※ PDFファイルは、こちらのサイトからAdobe Reader プラグインをダウンロードしてご覧ください。
| |||||||||||||||||||