トップページへ

警備員等が警備業務を行うに当たって携帯することができる護身用具に係る公安委員会規則の改正について

各種手続へ 部門別索引へ キーワード別索引へ トップページに戻る


警備員等が警備業務を行うに当たって携帯することができる護身用具に係る公安委員会規則の改正について

 平成21年7月1日施行
 刃物等を使用した凶悪犯罪が増加したことに伴い、警備員等が警備業務を行うに当たって携帯することができる護身用具に係る公安委員会規則が改正されました。

 主な改正点は次のとおりです。
  警戒棒及び警戒じょうの規格の見直し
  警備員等が携帯できる護身用具への刺股の追加
  非金属性の盾に係る制限の廃止
  防刃衣等の護身用具に係る包括規定の新設
  現に使用している護身用具に係る経過措置
 現に公安委員会に届出書を提出して使用している警戒棒又は警戒じょうのうち、新たな規則によって示された長さや重量の区分に適合しないものについて、規則の施行の日から起算して10年間は携帯することができることとしました。

 改正後の「警備員等が警備業務を行うに当たって携帯することができる護身用具に係る公安委員会規則」はこちらからダウンロードできます。PDF形式(PDF:7kb)

※ PDFファイルは、こちらのサイトからAdobe Reader プラグインをダウンロードしてご覧ください。



神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課

お問い合わせは警察署の生活安全課へ


各種手続へ各種手続へ
部門別索引へ部門別索引へ
キーワード別索引へキーワード別索引へ
トップページに戻る トップページへ