雑踏警備業務における検定合格警備員の配置について
警備員等の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成20年国家公安委員会規則第22号)が公布され、警備業者が雑踏警備業務を行うときは、検定合格警備員の配置が義務付けられています。
1 配置義務の概要
(1) 雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が2以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)に、1級又は2級検定合格警備員を1人以上配置しなければなりません。
(2) 上記(1)に加え、雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員を1人以上配置しなければなりません。
2 雑踏警備配置基準概要図
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3 雑踏警備配置基準具体例図
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4 雑踏警備配置基準質疑応答集
「雑踏警備業務の定義」や「区域」等の雑踏警備業務の配置基準に関する質疑応答(24問)を掲載しています。参考にしてください。こちらをクリックして下さい。