「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」について
配偶者への暴力は犯罪です。ひとりで悩まず、まず相談を。
「配偶者暴力防止法」と呼ばれているこの法律は、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を図ることを目的としています。

保護命令
保護命令とは、配偶者から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者の申立てにより、被害者の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、地方裁判所が配偶者に対して発する命令のことです。
退去命令(期間2か月)
配偶者が被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することと、当該住居の付近をはいかいすることを禁止する命令です。


接近禁止命令(期間6か月)
1 被害者への接近禁止命令
配偶者が被害者の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
2 被害者と同居している未成年の子への接近禁止命令
配偶者が被害者と同居している子どもに近づくことにより、被害者が配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するために発せられる命令です。
3 親族等への接近禁止命令
配偶者が被害者の親族等の住居に押しかけて著しく粗野又は乱暴な言動等を行うことにより、被害者がその行為を制止するため配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するために発せられる命令です。
4 電話等を禁止する命令
配偶者が被害者に対して無言電話や著しく粗野又は乱暴な言動等を行うことを禁止する命令です。
※ 上記2〜4の命令は、被害者への接近禁止命令が発せられていること又はこれと同時に発せられるもので、単独では発せられません。
保護命令違反の罰則
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
警察本部長等の援助
配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けることができます。
警察では、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、国家公安委員会規則で定められた次の援助を行います。


1 被害を自ら防止するための措置の教示
2 住所又は居所を知られないようにするための措置
3 被害防止交渉に関する事項の助言
4 加害者への被害防止交渉のための必要な事項の連絡
5 被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用
6 その他
県警相談窓口
警察総合相談 045−664−9110


女性・子どものための相談
045−651−4473
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
祝日・休日・年末年始は除く
電話相談のみ
県相談窓口
配偶者暴力相談支援センター
| かながわ県民センター窓口 | 045−313−0745 月曜日から金曜日 午前9時00分から午後9時00分 祝日の金曜日は除く 来所相談は午後5時00分まで |
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| かながわ女性センター窓口 | 0466−27−9799 火曜日から日曜日 午前9時00分から午後0時00分 午後1時00分から午後5時00分 ただし木曜日は午前9時00分から午後0時まで 祝日の火曜日〜木曜日は除く |
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