ストーカー行為は犯罪です
ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)により規制の対象となるのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の二つです。
「つきまとい等」とは
ストーカー規制法では
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことへの怨恨の感情から、特定の者又はその家族等に対して行われる以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定しています。
1 第2条第1項第1号
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
2 第2条第1項第2号
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3 第2条第1項第3号
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4 第2条第1項第4号
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
5 第2条第1項第5号
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
6 第2条第1項第6号
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7 第2条第1項第7号
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8 第2条第1項第8号
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画、その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
「ストーカー行為」とは
ストーカー規制法では
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定しています。
警告と処罰 【ストーカー規制法の概要】
- あなたの申出に応じて、警察署長が行為者に対し「つきまとい等」を行ってはならないことを文書で「警告」することができます。
- 行為者が「警告」に従わない場合は、都道府県公安委員会が「禁止命令」を行うことができます。
- 「禁止命令」に従わない場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。
- 「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、「警告」の申出ができるほか、相手の処罰を求め「告訴」することができます。「ストーカー行為」で「告訴」があった場合の罰則は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ストーカー規制法に基づく被害相談対応の流れ

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関連項目
- 女性・子どものための相談の日
- 警察相談窓口のご案内
- 警察本部等所在地一覧
- 警察署所在地一覧
- ストーカー規制法の制定について(警察庁のサイト)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(警察庁のサイト)
- (財)全国防犯協会連合会のサイト











