風俗営業等の規制概要と営業申請(届出)手続
風俗営業【許可営業】
営業種別
[接待飲食等営業]
| 1号営業 ・・・ | キャバレー |
|---|---|
| 2号営業 ・・・ | 料理店・社交飲食店 |
| 3号営業 ・・・ | ダンス飲食店 |
| 4号営業 ・・・ | ダンスホール等 |
| 5号営業 ・・・ | 低照度飲食店 |
| 6号営業 ・・・ | 区画席飲食店 |
[遊技場営業]
| 7号営業 ・・・ | マージャン店・パチンコ店等 |
|---|---|
| 8号営業 ・・・ | ゲームセンター等 |
地域規制
○営業所の設置につき住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。) を原則制限
《除外する地域》
- 商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)
- 規則で指定する地域(観光地域等)で、ホテル営業・旅館営業の施設において風俗営業(パチンコ店等を除く。)を営む場合の住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む。)
○営業所の設置につき保護すべき施設の周辺を制限
| 保護対象施設(建設予定地を含む。) | 制限距離 |
|---|---|
| 学校 (大学を除く。) | 100メートル |
| 大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所 (患者を入院させるための施設を有するもの) |
70メートル (営業所が商業地域に所在するときは、30メートル) |
○上記の制限を除外する営業所
三箇月以内の期間を限って営む海水浴場等又は祭礼、 縁日等の開催場所で行われる遊技場
列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業の営業所
営業時間
○日出時〜翌日午前0時
《除外する日》
12月15日〜翌年1月10日の間は、午前1時まで
《除外する地域》
横浜市中区関内駅周辺及び川崎市川崎区川崎駅東口周辺地区(規則で指定する地域)については、上記の日時に関係なく午前1時まで
○パチンコ店等については、午前9時〜午後11時
○8号営業の営業所に係る少年の立入制限
- 16歳未満 ・・・ 午後6時以降禁止
- 16歳以上18歳未満 ・・・ 午後10時以降禁止
許可を受けることができない人
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、 児童買春、 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき
等
営業所の基準
○ 客室の床面積の基準
- 1、3、4号営業 = 66平方メートル以上
- 2号営業 = 16.5平方メートル以上
(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)
○ 営業所の外部から客室が見えないこと。
- 7、8号営業は除く。
○ 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
- 6号営業は除く。
○ 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
○ 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
○ 営業所の照度
- 1、2、3、5号営業 =5ルクス以上
- 4、6、7、8号営業 =10ルクス以上
○ 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
○ ダンスをする踊り場がないこと。
- 1、3、4号営業は除く。
等
申請書 ・ 添付書類等
それぞれ1通提出してください。
○ 許可申請書
○ 営業の方法を記載した書類
○ 営業所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等
○ 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
○ 営業者に係る書類(個人の場合)
- 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
- 市区町村長の身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 誓約書(管理者にあっては、2種類あります。)
○ 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記枠内の書類
○ パチンコ店等の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び製造業者の保証書等
○ 管理者に係る上記枠内の書類
○ 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
許可申請手続の流れ
| 風俗営業を営もうとする方 | → 許可申請書のほか 添付書類1通 |
営業所の所在地を管轄する公安委員会 申請書が到達した後に審査及び調査
等 |
|
|---|---|---|---|
| ← 許可証交付 |
許 可 の 場 合 |
||
| ← 不許可通知 |
不 許 可 の 場 合 |
||
風俗営業申請手数料
| 区分 | 手数料徴収項目 | 手数料 |
|---|---|---|
| 許可 | パチンコ店等を除く。 | 27,000円 |
| 同時申請 | 17,700円 | |
| パチンコ店等に限る。 | 注 27,000円 | |
| 同時申請 | 注 17,700円 | |
| 許可の特例 | パチンコ店等を除く。 | 34,400円 |
| 同時申請 | 注 34,400円 | |
| 臨時の許可 | パチンコ店等を除く。 | 15,000円 |
| 同時申請 | 5,700円 | |
| パチンコ店等に限る。 | 注 16,000円 | |
| 同時申請 | 注 6,700円 | |
| 許可証の書換え | 1,500円 | |
| 許可証の再交付 | 1,200円 | |
| 特例認定 | 15,000円 | |
| 同時申請 | 11,700円 | |
| 相続承認 | 9,000円 | |
| 同時申請 | 3,800円 | |
| 合併・分割承認 | 12,000円 | |
| 同時申請 | 3,800円 | |
| 構造(設備)変更承認 | 11,000円 | |
| 遊技機変更承認 | 注 3,400円 | |
| 管理者講習 | 2,600円 | |
| 手数料の注は、遊技機台数×20円を加算する。 | ||
性風俗関連特殊営業【届出営業】
営業種別
[店舗型性風俗特殊営業]
| 1号営業 ・・・ | ソープランド |
|---|---|
| 2号営業 ・・・ | ファッションヘルス |
| 3号営業 ・・・ | ストリップ劇場・個室ビデオ等 |
| 4号営業 ・・・ | ラブホテル・モーテル等 |
| 5号営業 ・・・ | アダルトショップ |
| 6号営業 ・・・ | 出会い系喫茶 |
[無店舗型性風俗特殊営業]
| 1号営業 ・・・ | デリバリーヘルス(受付所を設けて営むものを含む。) |
|---|---|
| 2号営業 ・・・ | アダルトビデオ等通信販売 |
[映像送信型性風俗特殊営業]
インターネット等利用アダルト画像送信
[店舗型電話異性紹介営業]
テレホンクラブ
[無店舗型電話異性紹介営業]
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等
地域規制
○店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の営業禁止区域・地域及び広告制限区域・地域
| 営業種別 | 区域 | 地域 |
|---|---|---|
| 1号営業 | 次に掲げる施設の敷地(建設予定地を含む。)の周囲200メートル以内の区域
|
県の全地域 |
| 2号営業 | ||
| 3号営業 | 下記の地域を除く県の全地域
|
|
| 4号営業 | [営業禁止地域]
[広告制限地域]
|
|
| 5号営業 | 商業地域以外の地域 | |
| 6号営業 | 県の全地域 | |
| 店舗型電話異性紹介営業 | 商業地域以外の地域 |
○無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業の広告制限区域・地域
| 営業種別 | 区域 | 地域 |
|---|---|---|
| 1号営業 | 上欄の「店舗型性風俗特殊営業の『区域』」に同じ。 | 県の全地域 |
| 2号営業 | 商業地域以外の地域 | |
| 映像送信型性風俗特殊営業 | ||
| 無店舗型電話異性紹介営業 |
○無店舗型性風俗特殊営業(1号営業 デリバリーヘルス)に係る受付所営業の営業禁止区域・地域
| 受付所営業 | 区域 | 地域 |
|---|---|---|
| 上欄の「店舗型性風俗特殊営業の『区域』」に同じ。 | 県の全地域 |
営業時間
○店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業
| 1号営業 | 日出時から 翌日午前0時 |
|---|---|
| 2号営業 | |
| 3号営業 | |
| 4号営業 | 制限なし |
| 5号営業 | 日出時から 翌日午前0時 |
| 6号営業 | |
| 店舗型電話異性紹介営業 |
○無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業
| 1号営業 | 制限なし |
|---|---|
| 2号営業 | |
| 映像送信型性風俗特殊営業 | |
| 無店舗型電話異性紹介営業 |
○無店舗型性風俗特殊営業(1号営業 デリバリーヘルス)に係る受付所営業
| 受付所営業 | 日出時から翌日午前0時 |
|---|
届出書・添付書類等
それぞれ1通提出してください。
1 映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業の場合
○ 営業開始届出書
○ 営業の方法を記載した書類
○ 営業の本拠となる事務所(以下「事務所」という。)の賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等
○ 個人の場合は、住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
○ 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
2 店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の場合
○ 上記1に掲げた書類。ただし、事務所ではなく営業所のもの
○ 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
○ 営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
3 無店舗型性風俗特殊営業の場合
○ 営業開始届出書
○ 営業の方法を記載した書類
○ 事務所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等
○ デリバリーヘルスの場合
- 事務所の平面図
- 受付所、待機所の賃貸借契約書(使用承諾書)及び登記事項証明書等
- 受付所の平面図及び周囲の略図、待機所の平面図
※神奈川県内においては、新たに受付所営業を営むことはできません。
○ 個人の場合は、住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
○ 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
性風俗関連特殊営業届出等手数料
| 区分 | 手数料徴収項目 | 手数料 |
|---|---|---|
| 店舗型性風俗特殊営業 | 新規営業 | 11,900円 |
| 店舗型電話異性紹介営業 | 新規営業 | 11,900円 |
| 無店舗型性風俗特殊営業 | 新規営業 | 3,400円 |
| 受付所を設けるデリバリーヘルスの届出 (神奈川県内においては、新たに受付所営業を営むことはできません。ただし、他の都道府県内において新たに受付所営業を営むことが可能な地域がある場合があります。) |
3,400円 | |
| 一つの受付所につき 8,500円追加 |
||
| 無店舗型電話異性紹介営業 | 新規営業 | 3,400円 |
| 映像送信型性風俗特殊営業 | 新規営業 | 3,400円 |
| 変更届出に係る手数料 | 1,500円 | |
| 届出確認書再交付手数料 | 1,200円 | |
深夜酒類提供飲食店営業 【届出営業】
営業種別
スナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時〜日出時まで)において営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)
地域規制
○住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。) を原則営業禁止
《除外する地域》
商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)
営業時間
制限なし
営業所の基準
○ 客室の床面積が9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし。)であること。
○ 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
○ 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
○ 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
○ 営業所の照度が20ルクス以上であること。
○ 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
○ ダンスをする踊り場がないこと。
等
届出書 ・ 添付書類等
それぞれ1通提出してください。
○ 営業開始届出書
○ 営業の方法を記載した書類
○ 営業所の平面図
○ 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
○ 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課
お問い合わせは警察署の生活安全(第一)課へ











