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改正遺失物法では特例施設占有者制度が新設されました |
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改正遺失物法(H19.12.10施行)では、一定の公共交通機関(※1)や百貨店、遊園地など(※2)多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に「特例施設占有者制度」が新設されました。 特例施設占有者は2週間以内に拾得物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、その拾得物件を自ら保管することができるようになるほか、 保管物件を売却等、処分することもできます。 この制度により、施設占有者が、大量の拾得物件を警察署に搬送する手数と、自ら保管管理する手数を比較して選択することができるとともに、遺失した場所で返還することで遺失者の利便性を向上させることが期待されています。 |
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※1 一定の公共 交通機関の事業者 |
遺失物法施行令第5条第1号から第4号に規定されている 鉄道、路線バス等の事業者で、何ら手続きをすることなく、法により「特例施設占有者」 と規定されています。 |
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※2 百貨店、遊園地 などの事業者 |
遺失物法施行令第5条第5号に規定されている要件を満たし、遺失物法取扱規則第28条に基づき、 当該事業者が公安委員会に「特例施設占有者」と指定されることを申請し、公安委員会が指定することで、「特例施設占有者」 となります。 |
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特例施設占有者 の申請手続き (12月10日施行) |
特例施設占有者の指定等に関する手続きに必要に申請書類の書式は、「特例施設占有者の指定等に関する規則(神奈川県公安委員会規則第11号・平成19年12月7日)」で定められています。 「特例施設占有者の指定等に関する規則」は県公報(平成19年12月7日・定期第1929号)でご覧いただけます。(1011〜1024頁に掲載されています。) |
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特例施設占有者と施設占有者における手続きの主な相違点 |
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| 項 目 | 特例施設占有者 | 施設占有者 |
| 警察署長に拾得物件を提出するまでの期限 (拾得物件に係る権利を失うまでの期限) | 交付を受け、又は自ら拾得してから2週間以内 (ただし、法に定められている高額な物件(※3)は1週間以内) | 交付を受け、又は自ら拾得してから1週間以内 |
| 警察署長に拾得物件を提出する場合の提出書 |
必要 ただしFDでも可能 |
必要 ただしFDでも可能 |
| 自ら拾得物件を保管 | 交付を受け、又は自らが拾得した日から2週間以内に警察署長に届け出れば可能 (ただし、法で定められている高額な物件は不可) | × |
| 保管物件の売却 | 事前に警察署長に届け出ることで保管物件を売却可能 (売却代金は、物件の代わりに保管する。) | × |
| 保管物件の処分 | 事前に警察署長に届け出ることで保管物件を廃棄その他の処分可能 | × |
| ※3 高額な物件とは、10万円以上の現金、額面金額が10万円以上の有価証券、貴金属、宝石その他の物であってその価額又はその合計額が10万円以上であると明らかに認められるものをいいます。 | ||
改正遺失物法について(警察庁) 〜遺失物法、同施行令などの条文もご覧いただけます
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