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落とし物(遺失物)の取扱いについて

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平成19年12月10日 新しい遺失物法が施行されました!
(クリックすると主な改正内容をご覧いただけます)

落とし物をしたときは?

すみやかに遺失届(落とし物をした届出)を出してください。
 届出は、どこの警察署、交番、駐在所でも構いませんが、早期に発見するため、できるだけ落とした場所を管轄する警察署、交番、駐在所への届出をお願いします。
(落とし物をした場所が広範囲で管轄する警察署が複数にわたる場合でも、1つの警察署に届出をすれば手続きは完了します。)

 警察署、交番、駐在所へ直接届出するか、 「電子申請・届出システム」(※1)を利用して、自宅やオフィスなどのインターネットに接続されたパソコンから、県内の警察署長あてに届出することもできます。

 ただし、休日※2)や執務時間外(午後5時15分から翌日午前8時30分までの間)は、拾得物との照合などの処理を行いませんので、お急ぎの方は、従来どおり、警察署、交番、駐在所に直接届出をして、落とし物が届いているかを確認してください。

※1 「電子申請・届出システム」とは、神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会が運営するインターネットを通じた行政手続を行う電子的な受付窓口です。

※2 「休日」とは、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までの間)をいいます。

 落とし物が見つかったときは、落とし物を保管している警察署から電話又は書面でお知らせします。(インターネットで届出された場合も同様です。)

 届出をした落とし物を自分で見つけたときは、届出警察署に電話で連絡してください。

ご注意

 電車の中や駅、デパートなど施設の中で紛失した場合は、電車、駅、デパートなどの施設を管理しているところにも問い合わせてみてください。

 クレジットカード、キャッシュカード、携帯電話などを紛失したときは、不正使用などによる被害を受けないようにクレジット会社、銀行、携帯電話会社などにも届け出てください。

神奈川県警察落とし物検索システムで探すことができます

 神奈川県警察では、遺失物法に基づき拾得物件の拾われた月日、場所、種類などを公表しており、落とし物、忘れ物をした方は、簡単な操作でそれらを検索することができます。

 これらの情報は、今現在のリアルタイムでの情報ではありません。 また、名前など個人情報では検索できませんので、ご注意ください。

 もし、落とした場所等がハッキリしている場合は、その場所を管理する施設占有者か、その施設を管轄する警察署にお問い合わせ下さい。

 神奈川県警察が公表対象としている物件の詳細等は「利用規約」でご確認ください。

インターネットで探す

インターネットで遺失届を出される方

電子申請・届出システムの利用者IDをまだ取得していない方

 インターネットで届出する場合は、電子申請・届出システムの利用者IDが必要です。 電子申請・届出システムの利用方法は こちら でご確認ください

 インターネットでお届けになる場合によくある質問をまとめてありますので、 こちらをご覧ください。

既に電子申請・届出システムの利用者IDを取得済みの方 又は、利用者IDを新規に取得したい方

  「 インターネットで届け出る 」をクリックすると、申請・届出手続ナビゲーションのページが開きますので、「電子申請入口」をクリックしてください。利用者IDとパスワードを入力してログインすると遺失届出書のページが開きます。
 遺失届出書に届出年月日、届出警察署、遺失年月日、遺失場所、遺失した物件などの必要項目を入力後、送信ボタンを押せば届出は完了します。

 新規に利用者IDを取得される場合もこちらをクリックし、ログイン画面から「利用者IDを取得されていない方」をクリックしてください。

ネットによる遺失届申請入口




落とし物を拾ったときは?

 「拾った場所」で、その提出先が異なります。

路上などで拾った場合は?

 落とし物を拾った人は、すみやかにその落とし物をした人に返すか、警察署、交番又は駐在所に提出してください。 

 可能であれば、落とし物を拾った場所を管轄する警察署、交番、駐在所への提出してください。
 落とし物を拾った人は、拾った日から7日以内 警察署などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。

駅構内やデパート内など施設の中で拾った場合は?

 駅構内やデパート内など施設の中で落とし物を拾った人は、すみやかに駅員、店員などに提出してください。

 落とし物を拾った人は、 拾ったときから24時間以内に駅員などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。



落とし物でお困りの方は、最寄りの警察署会計課にご相談ください。

神奈川県警察本部会計課

関連項目

ボタンインターネットによる遺失届 (神奈川県のサイト)
ボタンネットでお届けQ&A(遺失届)

ボタン遺失物法の改正について
ボタン遺失物取扱い手続きに関する情報(施設占有者向け)
ボタン特例施設占有者制度について(施設占有者の方向け)

ボタンインターネットによる遺失届(神奈川県のサイト)

ボタン警察署所在地一覧

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