| ○ | 病気を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方。 |
| ○ | 病気を原因として発作的に身体の全部又は一部にけいれん又は麻痺を起こしたことがある方。 |
| ○ | 十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週3回以上ある方。 |
| ○ | 病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方。 |
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| ○ | 申請時に症状等を自己申告してください。
平成13年道路交通法改正により、これまで、精神病、てんかん等にかかっている方に対して免許が取得できない(受験資格がない)としていた欠格事由が廃止され、免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することになりました。 |
| ○ | 病状等をお伺いします。 免許申請時に上記のような病気等の申告をされた方に対しては、職員が病状等について具体的にお話を伺います。病状等によっては、道路交通の安全の確保の観点から、免許が取得できない場合があります。 |
| ※ | 免許を取得しようとお考えの方で、上記のような適性相談の対象となる方は、免許申請や指定自動車教習所への手続きを行う前に、まずご相談いただくことをお勧めします。 |