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点数制度による運転免許の取消し・停止

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 点数による運転免許の取消し・停止制度
 自動車又は原動機付自転車を運転して、交通違反をしたり、交通事故を起こした場合に、その内容に応じて定められている点数によって運転免許の取消しや停止等の処分が行われます。

 基礎点数と付加点数
基礎となる点数
 基礎点数とは、個々の違反行為に付される基本的な点数です。
 違反行為は「特定違反行為」と「一般違反行為」に区分され、その危険性の度合いに応じて「特定違反行為」は62点、55点、51点、48点、45点、35点の6種類に、「一般違反行為」は、25点、23点、19点、16点、15点、14点、13点、12点、6点、3点、2点、1点の12種類に区分されています。(違反行為ごとの点数は、交通違反等の点数一覧のとおりです。)
付加点数
 付加点数とは、基礎点数に加えられる点数です。人身交通事故は結果の重大性に応じて、また建造物損壊等は、交通事故を起こし危険防止の措置等をしないときに付けられます。

 人身交通事故及び建造物損壊事故の場合
事故の種別


責任の程度
死亡事故 重傷事故 軽傷事故 建造物
損壊事故
3か月以上
又は後遺障害
30日以上
3か月未満
15日以上 15日未満
専ら違反者の
不注意によるもの
20点 13点 9点 6点 3点 3点
その他 13点 9点 6点 4点 2点 2点

 救護義務違反(ひき逃げ)をした場合、基礎点数35点が加算されます。
物損事故の場合の危険防止措置義務違反(当て逃げ)の付加点数 5点

 点数が計算される期間
 交通違反や交通事故をした日から起算して、過去3年間の点数が計算されます。
 ただし、次の場合には、その以前の交通違反や交通事故の点数は加算されません。
 免許を受けている者が過去1年以上の間、無事故、無違反で過ごしたとき。(運転可能期間に限る)
 運転免許の取消しや停止処分を受けて、無事故、無違反で取消し期間、又は停止期間を過ごしたとき。
 免許を受けている者が軽微な違反行為(3点以下の交通違反)をし、過去2年間に違反行為をしたことがなく、かつ、当該軽微な違反行為をした後、3か月間に違反行為をしたことがないとき。(運転可能期間に限る)
 軽微な交通違反(1点、2点又は3点)を繰り返し、累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む )になり、違反者講習を受講したとき。
※運転可能期間とは、免許停止期間や有効期間が切れていた期間等を除く期間をいう。

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 運転免許の取消し・停止処分が行われるとき
 過去3年以内の運転免許の取消し・停止回数によって、処分が行われます。処分期間は次表のとおりです。 ただし、免許取消歴保有者は、欠格期間が延長されます。
 免許の取消し
特定違反行為
過去3年以内の
運転免許停止等
の処分回数
欠格期間 ( )は運転免許取消歴保有者
3年
(5年)
4年
(6年)
5年
(7年)
6年
(8年)
7年
(9年)
8年
(10年)
9年
(10年)
10年
なし 35点〜39点 40点〜44点 45点〜49点 50点〜54点 55点〜59点 60点〜64点 65点〜69点 70点以上
1回 35点〜39点 40点〜44点 45点〜49点 50点〜54点 55点〜59点 60点〜64点 65点以上
2回 35点〜39点 40点〜44点 45点〜49点 50点〜54点 55点〜59点 60点以上
3回以上 35点〜39点 40点〜44点 45点〜49点 50点〜54点 55点以上
特定違反行為とは、
  自動車等の運転により人を死傷させ又は建造物を破損させる行為で故意によるもの
  危険運転致死傷
  酒酔い運転又は麻薬等運転
  救護義務違反
 上記1、2、3の特定違反行為をして交通事故を起こし、さらに救護義務違反(ひき逃げ)をした場合は、基礎点数35点が加算されます。

一般違反行為
過去3年以内の
運転免許停止等
の処分回数
欠格期間 ( )は運転免許取消歴保有者
1年
(3年)
2年
(4年)
3年
(5年)
4年
(5年)
5年
なし 15点〜24点 25点〜34点 35点〜39点 40点〜44点 45点以上
1回 10点〜19点 20点〜29点 30点〜34点 35点〜39点 40点以上
2回 5点〜14点 15点〜24点 25点〜29点 30点〜34点 35点以上
3回以上 4点〜9点 10点〜19点 20点〜24点 25点〜29点 30点以上
注1  欠格期間とは、免許の試験を受けることのできない期間をいいます。ただし、仮免許をのぞきます。
注2  免許取消歴保有者とは、過去に違反行為、重大違反唆し(そそのかし)等又は道路外致死傷を理由として免許の取消し、拒否、事後取消し又は6か月を超える期間の自動車等の運転禁止処分を受けた者をいいます。

 免許の停止
過去3年以内の
運転免許停止等
の処分回数
停止期間
30日 60日 90日 120日 150日 180日
なし 6点〜8点 9点〜11点 12点〜14点
1回 4点〜5点 6点〜7点 8点〜9点
2回 2点 3点 4点
3回 2点 3点
4回以上 2点 3点


免許の取消処分が行われるとき

例1 処分前歴なしの場合
酒酔い運転
35点
=
3年間取消し

事故の原因
安全運転義務違反
2点
+
救護義務違反
35点
+
3か月以上の怪我
又は後遺障害
(専ら違反者の
不注意によるもの)
13点
=
6年間取消し
50点

運転殺人等
62点
+
救護義務違反
35点
=
10年間取消し
97点


免許の停止処分が行われるとき

例1 処分前歴なしの場合
無保険運行
6点
=
30日停止処分
例2 処分前歴1回の場合
信号無視違反
2点
+
指定通行区分違反
1点
+
放置駐車違反
2点
=
60日停止処分
5点


 「意見聴取」が行われるとき
 点数制度による免許の取消し処分又は90日以上の免許の停止処分に該当する場合は、公安委員会又は警察本部長の主宰する「意見の聴取」が行われます。処分を受ける人又は代理人は、処分理由について意見を述べ有利な証拠の提出をすることができます。

意見の聴取風景

 講習を受けると処分が短縮される
 運転免許の停止処分を受けた人は、公安委員会の行う講習を受講することによって停止処分の期間が下表のとおり短縮されます。
 また、処分期間終了後の翌日から違反行為をせず、かつ免許の停止等の処分を受けないで1年の免許期間を経過すると、処分歴が前歴とはなりません。
 なお、短縮される日数は、考査の成績や受講態度等により違いがあります。

停止処分の期間 短縮される期間
30日停止の場合 29日以下の日数
60日〜120日停止の場合 停止日数の1/2以下の日数
150日停止の場合 70日以下の日数
180日停止の場合 80日以下の日数

 講習場所は、下記のところです。


1 短期(30日)講習受講者

   横浜市神奈川区六角橋6-9-12
   神奈川県警察交通安全センター(六角橋)
2 中期(60日)及び長期(90日以上)講習受講者

   横浜市旭区中尾2-3-1
   自動車運転免許試験場(二俣川)



問い合わせ先

最寄りの警察署
又は
運転免許本部免許課  電話 045-365-3111(代)


関連項目

 交通違反等の点数一覧
 取消処分者講習のご案内
 停止処分者講習のご案内 (停止30日)
 停止処分者講習のご案内 (停止60日〜180日)
 交通違反をした場合の反則金の納付方法について
 運転免許試験場のご案内

 警察署所在地一覧
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