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点数による運転免許の取消し・停止制度 |
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自動車又は原動機付自転車を運転して、交通違反をしたり、交通事故を起こした場合に、その内容に応じて定められている点数によって運転免許の取消しや停止等の処分が行われます。 |
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基礎点数と付加点数 |
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基礎点数とは、個々の違反行為に付される基本的な点数です。
違反行為は「特定違反行為」と「一般違反行為」に区分され、その危険性の度合いに応じて「特定違反行為」は62点、55点、51点、48点、45点、35点の6種類に、「一般違反行為」は、25点、23点、19点、16点、15点、14点、13点、12点、6点、3点、2点、1点の12種類に区分されています。(違反行為ごとの点数は、交通違反等の点数一覧のとおりです。)
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付加点数とは、基礎点数に加えられる点数です。人身交通事故は結果の重大性に応じて、また建造物損壊等は、交通事故を起こし危険防止の措置等をしないときに付けられます。
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事故の種別
責任の程度 |
死亡事故 |
重傷事故 |
軽傷事故 |
建造物 損壊事故 |
3か月以上 又は後遺障害 |
30日以上 3か月未満 |
15日以上 |
15日未満 |
専ら違反者の 不注意によるもの |
20点 |
13点 |
9点 |
6点 |
3点 |
3点 |
| その他 |
13点 |
9点 |
6点 |
4点 |
2点 |
2点 |
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| ※ |
救護義務違反(ひき逃げ)をした場合、基礎点数35点が加算されます。 |
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| 物損事故の場合の危険防止措置義務違反(当て逃げ)の付加点数 |
5点 |
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| ◆ |
点数が計算される期間 |
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交通違反や交通事故をした日から起算して、過去3年間の点数が計算されます。
ただし、次の場合には、その以前の交通違反や交通事故の点数は加算されません。 |
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| ○ |
免許を受けている者が過去1年以上の間、無事故、無違反で過ごしたとき。(運転可能期間に限る) |
| ○ |
運転免許の取消しや停止処分を受けて、無事故、無違反で取消し期間、又は停止期間を過ごしたとき。 |
| ○ |
免許を受けている者が軽微な違反行為(3点以下の交通違反)をし、過去2年間に違反行為をしたことがなく、かつ、当該軽微な違反行為をした後、3か月間に違反行為をしたことがないとき。(運転可能期間に限る) |
| ○ |
軽微な交通違反(1点、2点又は3点)を繰り返し、累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む )になり、違反者講習を受講したとき。
※運転可能期間とは、免許停止期間や有効期間が切れていた期間等を除く期間をいう。 |
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| ◆ |
運転免許の取消し・停止処分が行われるとき |
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過去3年以内の運転免許の取消し・停止回数によって、処分が行われます。処分期間は次表のとおりです。 ただし、免許取消歴保有者は、欠格期間が延長されます。 |
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特定違反行為
過去3年以内の 運転免許停止等 の処分回数 |
欠格期間 ( )は運転免許取消歴保有者 |
3年 (5年) |
4年 (6年) |
5年 (7年) |
6年 (8年) |
7年 (9年) |
8年 (10年) |
9年 (10年) |
10年 |
| なし |
35点〜39点 |
40点〜44点 |
45点〜49点 |
50点〜54点 |
55点〜59点 |
60点〜64点 |
65点〜69点 |
70点以上 |
| 1回 |
‐ |
35点〜39点 |
40点〜44点 |
45点〜49点 |
50点〜54点 |
55点〜59点 |
60点〜64点 |
65点以上 |
| 2回 |
‐ |
‐ |
35点〜39点 |
40点〜44点 |
45点〜49点 |
50点〜54点 |
55点〜59点 |
60点以上 |
| 3回以上 |
‐ |
‐ |
‐ |
35点〜39点 |
40点〜44点 |
45点〜49点 |
50点〜54点 |
55点以上 |
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特定違反行為とは、 |
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1 |
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自動車等の運転により人を死傷させ又は建造物を破損させる行為で故意によるもの |
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2 |
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危険運転致死傷 |
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3 |
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酒酔い運転又は麻薬等運転 |
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4 |
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救護義務違反 |
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※ |
上記1、2、3の特定違反行為をして交通事故を起こし、さらに救護義務違反(ひき逃げ)をした場合は、基礎点数35点が加算されます。 |
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一般違反行為
過去3年以内の 運転免許停止等 の処分回数 |
欠格期間 ( )は運転免許取消歴保有者 |
1年 (3年) |
2年 (4年) |
3年 (5年) |
4年 (5年) |
5年 |
| なし |
15点〜24点 |
25点〜34点 |
35点〜39点 |
40点〜44点 |
45点以上 |
| 1回 |
10点〜19点 |
20点〜29点 |
30点〜34点 |
35点〜39点 |
40点以上 |
| 2回 |
5点〜14点 |
15点〜24点 |
25点〜29点 |
30点〜34点 |
35点以上 |
| 3回以上 |
4点〜9点 |
10点〜19点 |
20点〜24点 |
25点〜29点 |
30点以上 |
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| 注1 |
欠格期間とは、免許の試験を受けることのできない期間をいいます。ただし、仮免許をのぞきます。 |
| 注2 |
免許取消歴保有者とは、過去に違反行為、重大違反唆し(そそのかし)等又は道路外致死傷を理由として免許の取消し、拒否、事後取消し又は6か月を超える期間の自動車等の運転禁止処分を受けた者をいいます。 |
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過去3年以内の 運転免許停止等 の処分回数 |
停止期間 |
| 30日 |
60日 |
90日 |
120日 |
150日 |
180日 |
| なし |
6点〜8点 |
9点〜11点 |
12点〜14点 |
− |
− |
− |
| 1回 |
− |
4点〜5点 |
6点〜7点 |
8点〜9点 |
− |
− |
| 2回 |
− |
− |
2点 |
3点 |
4点 |
− |
| 3回 |
− |
− |
− |
2点 |
3点 |
− |
| 4回以上 |
− |
− |
− |
− |
2点 |
3点 |
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= |
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+ |
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+ |
3か月以上の怪我 又は後遺障害 (専ら違反者の 不注意によるもの) |
| 13点 |
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= |
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|
+ |
|
= |
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| ◆ |
「意見聴取」が行われるとき |
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点数制度による免許の取消し処分又は90日以上の免許の停止処分に該当する場合は、公安委員会又は警察本部長の主宰する「意見の聴取」が行われます。処分を受ける人又は代理人は、処分理由について意見を述べ有利な証拠の提出をすることができます。 |
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講習を受けると処分が短縮される |
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運転免許の停止処分を受けた人は、公安委員会の行う講習を受講することによって停止処分の期間が下表のとおり短縮されます。 また、処分期間終了後の翌日から違反行為をせず、かつ免許の停止等の処分を受けないで1年の免許期間を経過すると、処分歴が前歴とはなりません。 なお、短縮される日数は、考査の成績や受講態度等により違いがあります。 |
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| 停止処分の期間 |
短縮される期間 |
| 30日停止の場合 |
29日以下の日数 |
| 60日〜120日停止の場合 |
停止日数の1/2以下の日数 |
| 150日停止の場合 |
70日以下の日数 |
| 180日停止の場合 |
80日以下の日数 |
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| 注 講習場所は、下記のところです。 |
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