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停止処分者講習のご案内 (停止30日)

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この講習を受講すると、停止日数が短縮されますが、短縮日数は考査の成績や受講態度により異なります。


  
成績区分
    項目  考査(テスト)の成績
不可
短縮日数29日25日20日0日
停止日数1日5日10日30日


処分期間中は絶対に運転をしないでください。 処分期間中に無免許運転をすると、運転免許が取り消されます。

受付時間
月曜日から金曜日まで
(祝日・休日・年末年始の休日を除く。)
午前8時30分〜午前8時50分
* 土曜日、日曜日は受付を行っておりません。

受付場所
受付と同日に受講される方: 神奈川県警察交通安全センター

講習日・時間
月曜日から金曜日まで
(祝日・休日・年末年始の休日を除く。)
午前9時00分〜午後4時00分 (6時間)
* 土曜日、日曜日は講習を行っておりません。

講習場所
横浜市神奈川区六角橋6-9-12
神奈川県警察交通安全センター
電話 045-211-1212 内線 794-504


携行品
運転免許停止処分書
(停止処分を受けた日に渡されます)
] * 受付の際に必要です。
講習手数料  13,800円
筆記用具   * 受講の際に必要です。

免許証の返還
 講習を受けた方
 (1) 交通安全センターで停止処分を受けた方
   考査の成績が優の方は、講習終了当日、交通安全センターで返還します。ただし、返還を受けた当日は、行政処分期間中でありますので、運転をすることはできません。(万一、運転すると無免許運転になります。)
   考査の成績が優以外の方は、それぞれ指定された日以後に、原則として交通安全センターで返還します。
 (2) 免許証記載の住所地を管轄する警察署で停止処分を受けた方
   考査の成績により、それぞれ指定された日以後に、管轄の警察署で返還します。
 後日講習を希望していた方で講習を受けなかった方
 (1) 交通安全センター又は自動車運転免許試験場で停止処分を受けた方
   運転免許停止処分書に記入してある停止期間終了日の翌日以後に、交通安全センターで返還します。
 (2) 免許証記載の住所地を管轄する警察署で停止処分を受けた方
   運転免許停止処分書に記入してある停止期間終了日の翌日以後に、管轄の警察署で返還します。
(注) 土曜日・日曜日・休日や執務時間外に行かれる方は、あらかじめ交通安全センター又は管轄の警察署交通課に電話で確認のうえ、受け取りに行ってください。
  ※交通安全センター
 045-211-1212 内線 794-517
(免許課執行係)
  ※各警察署
 警察署所在地一覧のページをご覧ください。
 停止期間終了3か月経過後に免許証の返還を希望する方
  自動車運転免許試験場〔2号館2階免許第1係〕で返還します。
(あらかじめ下記に電話で確認のうえ、受け取りに行ってください。)
  ※自動車運転免許試験場
 045-365-3111 内線 223
(免許課免許第1係)
 講習についての問い合わせ先
※交通安全協会 講習第3部
 045-491-8551 (午後4時まで)


交通安全センターまでの交通機関
横浜市営地下鉄利用の場合
・・・・・岸根公園駅下車徒歩約10分
東横線利用の場合
・・・・・白楽駅下車徒歩約20分


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