| 1 | | 講習を受けた方 |
| | (1) | | 交通安全センターで停止処分を受けた方 |
| | | ・ | 考査の成績が優の方は、講習終了当日、交通安全センターで返還します。ただし、返還を受けた当日は、行政処分期間中でありますので、運転をすることはできません。(万一、運転すると無免許運転になります。) |
| | | ・ | 考査の成績が優以外の方は、それぞれ指定された日以後に、原則として交通安全センターで返還します。 |
| | (2) | | 免許証記載の住所地を管轄する警察署で停止処分を受けた方 |
| | | 考査の成績により、それぞれ指定された日以後に、管轄の警察署で返還します。 |
| 2 | | 後日講習を希望していた方で講習を受けなかった方 |
| | (1) | | 交通安全センター又は自動車運転免許試験場で停止処分を受けた方 |
| | | 運転免許停止処分書に記入してある停止期間終了日の翌日以後に、交通安全センターで返還します。 |
| | (2) | | 免許証記載の住所地を管轄する警察署で停止処分を受けた方 |
| | | 運転免許停止処分書に記入してある停止期間終了日の翌日以後に、管轄の警察署で返還します。 |
| (注) | 土曜日・日曜日・休日や執務時間外に行かれる方は、あらかじめ交通安全センター又は管轄の警察署交通課に電話で確認のうえ、受け取りに行ってください。 |
| | | ※交通安全センター 045-211-1212 内線 794-517 (免許課執行係) |
| | | ※各警察署 警察署所在地一覧のページをご覧ください。 |
| 3 | | 停止期間終了3か月経過後に免許証の返還を希望する方 |
| | | 自動車運転免許試験場〔2号館2階免許第1係〕で返還します。 (あらかじめ下記に電話で確認のうえ、受け取りに行ってください。) |
| | | ※自動車運転免許試験場 045-365-3111 内線 223 (免許課免許第1係) |
| 4 | | 講習についての問い合わせ先 ※交通安全協会 講習第3部 045-491-8551 (午後4時まで) |